発信者情報開示請求書の書き方【入門編】
発信者情報開示請求書をサイト運営者に送付すれば、発信者情報(主にipアドレス)が開示されることがあります。この記事で…[続きを読む]
インターネットを利用していると、見も知らない人から誹謗中傷の嫌がらせを受けることがあります。
名誉毀損や個人情報がさらされる書き込みをされる場合や、削除をしても、繰り返し執拗に書きこみをされる被害があります。
その場合は「犯人を特定」して、損害賠償をさせ、再犯を防止する必要があります。
それでは、犯人特定の場合、どのような手続きを利用すると特定をすることが出来るのでしょうか?
この記事では、ネット誹謗中傷の嫌がらせを受けた場合の削除や犯人特定方法について解説します。
目次
匿名掲示板やSNS(Twitter、Facebook、インスタグラム)などで、誹謗中傷・風評被害・リベンジポルノのような嫌がらせを受けた事がある人も多いでしょう。
全く事実無根の誹謗中傷の書き込みがネット上に残っていると、そのことによって社会における自分の評価が下がったり、第三者に不審に思われるなどするので大きな不利益を受けます。
そこで、そのような誹謗中傷記事を削除してもらう必要が出てきますが、問題はサイト上の記事や投稿の削除はサイト管理者にしかできず、利用者である自分が勝手に削除することができないことです。
また、インターネット上で誹謗中傷を受けた場合、相手に対してきちんと責任をとってもらうために、相手を特定する必要があります。
いくらひどい誹謗中傷がなされていても、書き込んだ相手方がどこの誰かわからないと、損害賠償をすることもできませんし、名誉毀損罪で刑事告訴することなどもできません。
そのためには、犯人を特定するいくつかのステップを知っておく必要があります。
インターネット上でいわれのない誹謗中傷を受けた場合に、書き込まれた記事の削除と書き込んだ犯人特定の流れを解説をいたします。
以下ではその手順をご説明します。
インターネット上で誹謗中傷のような嫌がらせを受けた場合に削除や犯人特定をするためには、まずはサイト管理者に連絡をする必要があります。
このとき、プロバイダ責任制限法という法律を利用する事ができます。
プロバイダ責任制限法では、第4条において、インターネットの書き込みなどによって損害を受けたものは、インターネットサイト管理者に対して発信者情報の開示請求をすることができると定められています。
この法律によって、サイト管理者に対して書き込んだ犯人のIPアドレスなどの情報開示を請求することができます。
このことを、発信者情報開示請求(裁判外)と言います。
また、同時に誹謗中傷の書き込みの削除請求もすることができます。このことを送信防止措置依頼(裁判外)といいます。
その後、犯人の書き込みに関するIPアドレスを開示してくれた場合、それを使って犯人特定の手続きを進めることになります。
プロバイダ責任制限法にもとづいて、サイト管理者に対して書き込みのIPアドレス開示や削除請求をしても、サイト管理者が任意に応じてくれないケースがあります。
裁判外の発信者情報開示請求をしても対応がないケースです。
この場合には、サイト管理者に対して必要な資料を提出して「仮処分」という裁判手続きを行う必要があります。
仮処分が認められたら、裁判所からサイト管理者に対して誹謗中傷記事の削除命令と、発信者情報の開示命令が出されます。
誹謗中傷記事はこの時点で削除されるので、後は「犯人を特定する手続き」が残ることになります。
サイト管理者から犯人に関する「IPアドレス」が開示されたら、これを利用して犯人が利用しているプロバイダを特定することができます。
IPアドレスがあると、プロバイダの特定自体は簡単にできます。ネットに強い弁護士事務所などに依頼すれば、即時に解析してくれるでしょう。
プロバイダにはソフトバンク、NTTドコモ、au、NTTコミュニケーションズなどがあります。
IPアドレスから犯人が利用しているプロバイダが特定できたら、そのプロバイダに連絡を入れて、犯人の住所や氏名、メールアドレス等の情報開示を求めます。
この情報開示請求も、プロバイダ責任制限法第4条にもとづいてすることができます。
プロバイダが情報開示請求に任意に応じてくれて、犯人に関する情報を開示してくれたら、犯人の氏名や住所、メールアドレスなどがわかります。
ただ、犯人はプロバイダにとって「顧客」です。プロバイダは顧客の個人情報保護などの必要性もあることから「発信者情報開示に係る意見照会書」で顧客に確認をとったうえで、対応を決めます。よって、任意の情報開示を請求しても応じてくれないことが多いです。
つまり、プロバイダに対して発信者情報開示請求の「訴訟」を行う必要が出てきます。
ここで必要な主張や立証をしてこちらの言い分が認められたら、裁判所からプロバイダに対して情報開示命令を出してもらえます。その後、通常プロバイダは判決に従って犯人の情報を開示してくれます。
ただし、訴訟を起こす場合には、判決までにどうしても3ヶ月~6ヶ月程度はかかってしまいます。
このようにして犯人が特定できたら、後は犯人に対して必要な請求をしていくことになります。
プロバイダ責任制限法によって犯人の特定ができたら、犯人に対して、名誉毀損にもとづいて「慰謝料請求」をすることができます。
まずは犯人の住所に内容証明郵便を利用して慰謝料の請求書を送ると良いでしょう。犯人がこれに応じない場合には、訴訟を起こすことも可能です。
また、誹謗中傷記事が悪質な場合には、警察に「被害届」を出したり「刑事告訴」をして、犯人を逮捕して刑事罰を与える手続きをすすめてもらうこともできます。
当事者間で話し合いがまとまることは少ないため、弁護士と相談しながら、弁護士を代理人として立てて、名誉の回復、損害賠償の請求を進めていくことをおすすめします。
プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報請求などをする場合、自分で手続きをするのは難しいので「弁護士に依頼」することになります。
この場合、費用がどのくらいかかるのかを説明します。
だいたいの相場ですが、
最後に、誹謗中傷の書き込みの相談が多いSNS・掲示板サービスを記載しておきます。
今回は、ネット誹謗中傷を受けた場合の犯人特定手続きについて解説しました。
顔の見えないネットの世界ではいわれのない中傷記事が横行しがちです。
ただ、プロバイダ責任制限法を利用すれば、犯人特定はできますので、嫌がらせ書き込みに泣き寝入りせずに犯人を見つけてしっかり権利主張をしましょう。