送信防止措置依頼書の書き方【入門編】

ネット誹謗中傷・リベンジポルノ対策の解説をいたします。

プロバイダ責任制限法では、被害者に「送信防止措置請求権」「発信者情報開示請求権」を認めています。

誹謗中傷やリベンジポルノの「該当記事を削除」の場合は、送信防止措置依頼書を記載いたします。一方、「発信者を特定」したい場合は、発信者情報開示請求書を、プロバイダ側へ送付します。

今回は、送信防止措置依頼書を作成するにあたり、気をつける点を解説します。

送信防止措置依頼書を書く前に気をつけること

送信防止措置依頼書を書く前に気をつけるべきことがあります。

まず、重要なのが侵害されたとする権利は何かを認識することです。

もちろん法律的な知識や経験が足りないと、何が権利侵害にあたり、何が、侵害にあたらないのか判断がしにくい所です。

ネットの風評被害、誹謗中傷の場合「名誉毀損」か「プライバシーの侵害」となることが多いです。

名誉毀損とは

インターネットの誹謗中傷記事を書いている発信者が、事実と異なった主張をし社会的評価を著しくさげる主張をしていれば、「名誉毀損」として権利侵害を主張します。

ただし、それが事実と異なる記事であると証明できる証拠が十分で、第三者が判断できるものであるのが望ましいです。

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プライバシー侵害とは

プライバシー権とは「自己の情報をみだりに公開されない権利であるとともに,自己の情報がどのように取り扱われるか決定する権利」をも含むと考えられています。

ブログの中で,事実無根の内容を展開して、社会的地位を下げる行為を行った上で,個人名や住所を公開する行為も見られることがありますが、これはプライバシー権の侵害と言えます。

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送信防止措置依頼書の作成時に気を付けるポイント

ポイント1. 問題となる書き込みを保全する

デジカメ、印刷、PDF化なんでもよいですが、証拠を保全することが重要です。

その後その証拠とともに、送信防止措置依頼書と一緒に証拠資料を提出しましょう。

ポイント2. 問題となる箇所を明記して伝える

たとえば匿名掲示板の場合は、下記のような情報をメモし準備する必要になります。

  • URL
  • スレッド名
  • 書き込み指定ならレス番号(NO1、3等)

なお、ブログ全体、サイト全体、スレッド全体を削除したい場合は、削除の難易度は上がります。

送信防止措置依頼書の文例

PDFは下記からダウンロードして記入して「侵害情報の通知書兼送信防止措置依頼書」として送付いたします。

名誉毀損・プライバシー関係書式(PDF)

平成24年6月25日

*****株式会社(ブログ運営会社) 御中

法人名*********

代表者  ******     

 所在地 〒***-****

東京都**********

連絡先 03-***: *****

侵害情報の通知書 兼 送信防止措置依頼書

 あなたが管理する特定電気通信設備に掲載されている下記の情報の流通により弊社の権利が侵害されたので、あなたに対し当該情報の送信を防止する措置を講じるよう依頼します。

掲載されている場所 URL:https://***.***.net/

ブログ名称:*********掲載されている情報

(権利侵害にあたるとされている情報(記事の既述内容等)について具体的に既述してください。

1.「******」と題する記事(投稿日2008/7/17)

侵害されたとする権利名誉毀損,プライバシー権侵害等権利が侵害されたとする理由(被害状況など)第1 発信者が本件ブログに書き込んだ侵害情報1,3ないしは,当団体の社会的評価を著しく低下させるものである。

すなわち,

1.侵害情報1について

侵害情報1記載の記事は,当団体*****ことを摘示するものである。

上記事実は,当団体が,当団体に属する者のみに******であるとの印象を与えるものであり,当団体の社会的評価を著しく低下させる。

2.侵害情報3について

侵害情報3記載の記事は,当団体が,*****している事実を摘示するものである。

上記事実は,当団体が,****との印象を与えるものであり,当団体の社会的評価を著しく低下させるものである。

第2 発信者が本件ブログに書き込んだ侵害情報2は,当団体の帰属している者のプライバシー権を侵害している。なぜなら・・・

上記太枠内に記載された内容は、事実に相違なくあなたから発信者にそのまま通知されることになることに同意いたします。

発信者へ氏名を開示して差し支えない場合は、左欄に○を記入してください。○印のない場合、氏名開示には同意していないものとします。

プロバイダ側の対応

送信防止措置依頼書を受けたプロバイダの対応についてです。

基本的には、1週間を期限ともうけているケースが多いので、送信防止措置依頼書で申し立てて1週間で対応が見られない場合は、別途弁護士に相談して、法的措置を考えるのが良いでしょう。

  • サービス利用者に削除依頼が届いていることを通知し、1週間を目安とした期限を設けた上で、掲載に関して送信防止措置(掲載を削除あるいは非表示にすること。以下同様とします)を講ずることに同意するか確認する。
  • サービス利用者から期日までに「送信防止措置を講ずることに同意しない」旨の返信がなかった場合、送信防止措置を講ずる。(削除実施される)
  • サービス利用者から「送信防止措置を講ずることに同意しない」旨の返信があった場合、利用規約に抵触しているか否かを確認する。
  • 利用規約に抵触しているとは判断できない場合、権利侵害の確認が取れない状況で送信防止措置を講ずることができず、申告者にその旨を通知する。

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ネット誹謗中傷で悩まれている方は、今すぐ弁護士にご相談ください。書き込みの削除、犯人の特定が可能性があります。

  1. 匿名掲示板に個人情報、名誉毀損の書き込みされた
  2. SNS/ブログなどで誹謗中傷をされている
  3. 会社(法人)/お店の悪い評判が書かれ風評被害を受けている
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