名誉毀損とは~構成要件、刑罰、時効、事例をわかりやすく解説
ネットで他人を誹謗中傷すると「名誉毀損」となって相手から刑事告訴や損害賠償請求をされる可能性があります。一方誹謗中傷…[続きを読む]
「ネット誹謗中傷」と一概にいっても、法的に考えるときには「名誉毀損」「侮辱」「プライバシー侵害」と様々なものに当てはめることができます。
ただ、それぞれの違いがよくわからない人も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、ネットの書き込みが名誉毀損罪・侮辱罪・プライバシー侵害に当てはまるのか、具体的に名誉毀損や侮辱罪にあたる言葉はどんなものか、どんな違いがあるのかについて解説していきます。
まず、ネットの「名誉毀損」について見てみましょう。
名誉毀損罪とは「公然と事実を摘示することによって、人の社会的評価を低下させるおそれのある状態を生じさせたこと」をいいます。
言葉を簡単に言い換えると、下記のようになります。
上記の定義をさらに詳しく確認してみましょう。名誉毀損罪の特徴としては、以下の3点があげられます。
名誉毀損罪では、公益的事項に関して真実性の証明による免責が認められていますから、事実証明の対象となり得る程度に具体的な事実を摘示する必要があります。
例えば、「あいつは昔、盗みをして生活していた」「○○は社長と不倫している」「××は会社の金を使い込んでる」といったネット上の書き込みは名誉毀損罪にあたります。
しかし、「○○はブスだ」「××は最低だ」といったような、具体的な事実ではなく主観的な評価に過ぎません。これによる誹謗中傷は、後述する「侮辱罪」にあたります。
よく「真実だったら問題ない」と思っている人もいるようですが、それは間違いです。
名誉毀損罪では、適示した事実が嘘であっても真実であっても関係ありません。ただし、公益的事項に関しては、表現の自由保護の観点から、真実であることの証明があれば免責が認められています。
そのため、実際に相手が元犯罪者であったとしても、ネットの匿名掲示板で「あいつは犯罪者だった」と犯罪者呼ばわりした場合は名誉毀損罪に該当します。
名誉毀損罪に該当するには、誹謗中傷の書き込みが誰に対して言っているのか特定できる必要があります。
例えば、「○○県民は性犯罪者ばかりだ」という場合、対象者の範囲が広すぎて、およそ全員の社会的評価が低下するという事態は考えられず、○○県民という集団を保護対象とする必要性はありません。
したがって、対象となる個人が特定できない場合には名誉毀損罪になりません。
以上は、刑法230条の「名誉毀損罪」に関する説明でした。
上記で述べた要件を満たして名誉毀損罪が成立すると「3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金刑」が科されます。
また、名誉毀損をすると民事的な責任も発生するおそれがあります(不法行為:民法709条、710条)。
民事責任の発生要件も、名誉毀損罪とおおむね同様に考えて良いでしょう。
民事では、名誉毀損を行った人は、被害者から慰謝料などの損害賠償請求をされる可能性があります。
場合によっては、名誉回復のための措置(謝罪広告や投稿の削除など)を行うことも要求されます(民法723条)。
次に、ネットの「侮辱」について見てみましょう。
侮辱罪とは、「事実を摘示せずに、公然と人を侮辱すること」をいいます。
侮辱罪の特徴としては、以下の2点があげられます。
名誉毀損罪とは違い、侮辱罪は「具体的な事実を示さずに誹謗中傷」するものです。
そのため、「クズ」「気持ち悪い」というような価値観での評価によるネット上での誹謗中傷は、侮辱罪にあたります。
なお、事実の摘示ではないので、真実か嘘かという点はそもそも関係ありません。
こちらは名誉毀損罪と同じで、相手となる個人が特定できる必要があります。侮辱罪も、人の社会的な評価を保護するための規定という点で、名誉毀損罪と同じですから、やはり、対象者の範囲が広すぎて、単一の評価が妥当しないことが明白な場合は、除外されて良いからです。
したがって、先述したように、「男」とか「○○高校の生徒」といったように個人が特定できない誹謗中傷は侮辱罪とはなりません。
以上は、刑法231条の「侮辱罪」の説明でした。
侮辱罪が成立した場合は、名誉毀損罪とは少し違い、拘留または科料が科せられます。
加えて、民事的な責任も名誉毀損行為と同様に発生します。
子供の頃は「キモイ」「ウザい」といった言葉を他人に使っていた人も多いかもしれません。
ただ、同じような軽い気持ちでインターネット上でも同様の発言を行うと、相手から刑事告訴されたり損害賠償請求をされたりする可能性があるので、注意しましょう。
最後に、「プライバシー侵害」について見ていきましょう。
プライバシー侵害とは、様々な意味に用いられる用語ですが、ここでは「私生活をみだりに公開されないという法的保障ないし権利」(※)と理解すれば十分です。
※宴のあと事件(東京地裁昭和39年9月28日判決・下級裁判所民事裁判例集15巻9号2317頁)
例えば、氏名・住所・電話番号といった個人情報や、どこに遊びに行った・朝食に何を食べているかといった私生活上の様子は、勝手には知られたくないですよね。
このような私生活にまつわる情報をみだりに他人が公開すると、プライバシー侵害にあたり得ます。
上記のような行為は、基本的にはプライバシー侵害に該当するといえるでしょう。
また、「○○は犯罪者だった」というような内容の書き込みは「犯罪者だった」という公開されたくないプライバシー情報を含んでいるため、名誉毀損にも該当しつつ、プライバシー侵害にもあたる可能性があります。
名誉毀損罪や侮辱罪との大きな違いは、刑法にプライバシー侵害行為を処罰する明文規定がないため、プライバシー侵害行為は犯罪ではないことです。
プライバシー権は、憲法第13条の「幸福追求に対する国民の権利」(幸福追求権)に基づいて認められるものですが、罪刑法定主義(憲法31条)の要請から、ある行為を犯罪として国民に刑事罰を与えるには、事前に犯罪の内容と刑罰の内容を定めておく必要があり、その規定がない以上、たとえ憲法で保護される権利であっても、侵害行為を処罰することはできません。
ただし、プライバシー侵害には刑罰法規はありませんが、民事上の不法行為には該当しますので、損害賠償責任は発生します。
民事責任については、プライバシー侵害も、名誉毀損行為も、侮辱行為も、全部同じく、民法709条が明文の根拠となります。
ここまで、名誉毀損・侮辱・プライバシー権の侵害など、似たような概念の違い、また名誉毀損や侮辱罪にあたる言葉を併せて解説してきました。
安易にネット誹謗中傷をした場合、最悪、警察に逮捕されて刑事罰を科されたり、損害賠償請求をされたりするおそれがあります。
軽い気持ちで誰かの悪口、誰かを犯罪者扱いするのはやめましょう。
また、逆に自分が誹謗中傷の被害を受けた場合には弁護士に相談することをおすすめします。
先述したように、警察が動いてくれないケースも多いです。
しかし、警察とは違い、弁護士であれば投稿を削除したり、匿名の犯人を特定したりと、解決まで導いてくれます。
無料相談を受け付けている法律事務所も多いので、一度ご連絡してみてはいかがでしょうか。