誹謗中傷の意味とは?基準や問題点をわかりやすく解説!
近年注目されている「誹謗中傷」。しかし、誹謗中傷はどういう意味なのか、どこからが誹謗中傷になるのか、批判との違いは何…[続きを読む]
「Twitterで悪口を書かれた」「アカウントを変えて捨て垢で誹謗中傷をしてくる人がいる…」そんな経験をしたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
このような嫌がらせ・迷惑行為は当然、名誉毀損にあたります。
できることならそのツイートを削除させ、犯人の身元を特定して損害賠償をしてもらいたいですよね。
今回はTwitterのツイート、メンションやリプライなどに誹謗中傷が含まれていた場合に、削除する方法や事例、裁判例、犯人を特定するための手順をご紹介します!
目次
SNSの一つであるTwitter(ツイッター)では、以下のような悪質な嫌がらせが多発しています。
Twitterは匿名で利用することができ、所謂「捨て垢」というサブアカウントも大量に作ることができます。
また、140字という「ひと言」で簡単にツイートでき、クリックひとつで拡散する機能があるため、誹謗中傷や名誉毀損といったトラブルが起きやすいのです。
今回は特に上記のような嫌がらせをやめさせる方法を解説して参ります。
なお、そもそも「どこから」が誹謗中傷・名誉毀損になるのかは、別途ページで解説してますので併せてご確認ください。
以下では、Twitterの誹謗中傷で損害賠償をさせることに成功した事例や方法をご紹介していきます。
Twitter上で匿名相手から名誉毀損された後、その人の身元を特定して損害賠償請求に成功した女性の例があります。
その女性は、2017年から2019年にかけて、同一人物からアカウントを変えて何回も名誉毀損となるツイートをされていました。
Twitter社に通報するも「違反していない」として対応してもらえず、最終的に発信者情報開示請求、通信ログの保存請求、警察による本人特定という過程を経て裁判に移行します。
裁判の結果名誉毀損だと判断され、損害賠償263万8000円が認められています(そのうち慰謝料は200万円)。
また、謝罪文の交付及び謝罪文が交付されるまで1日1万円の支払いも命じられました。
この判決は、今まで名誉毀損や誹謗中傷に苦しんでいた人たちが、匿名でも損害賠償請求にたどり着けることを証明する画期的なものであると言えます。
また、裁判官の判断に委ねられている慰謝料の額として、200万円という高額な請求が認められたことも評価されています。
それでは、どうすればこのように相手から賠償を受けることができるのでしょうか。次からはステップごとに手順を見ていきましょう。
なお、Twitterのリツイートでの損害賠償事例については、下記ページで解説いたします。
今晒されている誹謗中傷ツイートを削除してもらわなければ、時間が経つにつれて自分の印象が下がるツイートが拡散され続け、もっと被害が大きくなってしまいます。
そこで、まずは該当ツイートを削除する方法を見てみましょう。
誹謗中傷ツイートの削除であれば、Twitter社に通報することで可能なケースもあります。
Twitterでは以下のようなツイートが禁止されています。
誹謗中傷ツイートがこれらの禁止行為にあたっていることを説明して、通報による解決を図ってみましょう。
こちらのフォームから削除依頼をしてみてください。
Twitter社に通報をしても、削除するかどうかはTwitter社の判断となります。
そのため、先述した事例のように、「違反していない」と判断されて対応してもらえないケースも多々あります。
というのも、Twitter社にとっては誹謗中傷ユーザーも利用者の1人であり、過度な規制をすることで利用者を減らしてしまうことを危惧しているからです。
また、この段階で民事訴訟を起こすとしても、通常の民事訴訟では削除請求が認められるまで時間がかかり、拡散を止める意味がなくなってしまいます。
そこで、損害賠償請求の民事訴訟を起こす前に、迅速に法的な削除を行うことができるのが裁判所による「削除の仮処分」です。
仮処分とは、正式な裁判の前に、裁判に勝訴したときと同様の状態を仮に確保することができる手続きです。
削除の仮処分が認められるには、①被保全権利と②保全の必要性の要件を満たす必要があります。
つまり、名誉毀損で言えば、
ということを主張し、ツイートをプリントアウトやスクショしたものといった証拠を裁判所に提示する必要があります。
申立てから発令までは大体1~2か月程度かかります。
また、もし削除が認められても相手が削除しなかった場合は強制執行することができます。
尚、この申立てをする際に相手方となるのは匿名相手本人ではなく、Twitter社となりますので注意してください。
上記の手段で誹謗中傷ツイートが削除できたとしても、それで安心というわけではありません。
たとえツイートが削除されてアカウントも凍結されても、相手はまた違う捨て垢を作り、貴方の個人情報を晒したり誹謗中傷をしてくるでしょう。
それを防ぐためには、相手の身元を特定して直接損害賠償を請求する必要があります。
それでは、相手を特定する手順を見ていきましょう。
Twitter社に「発信者情報開示請求」を行うと、投稿者の氏名といった個人情報は手に入れられないのですが、「IPアドレス」や「タイムスタンプ」といった情報を教えてくれます。
これらはネット上での「足跡」のようなもので、これがわかることで投稿者が利用している「プロバイダ」を特定できます。
「プロバイダ」というのは、スマホでいうとドコモやソフトバンクのような通信会社のことです。
発信者情報開示請求は裁判所で申し立てる必要があります。
Twitter社は外国企業なので、発信者情報開示の仮処分は東京地方裁判所で行いましょう。
*民事訴訟法3条の3第5号、10条の2、民事訴訟規則6条の2。
プロバイダが特定できたら「発信者情報消去禁止の仮処分」を行い、通信ログの保存を請求しましょう。
プロバイダは通常、投稿が行われてから3~6か月程度が経過すると発信者に関する情報を消去してしまいます。
そうなると、その後に開示命令が出ても「無い情報は開示できない」と言われて、犯人を特定できません。
そのため、「投稿者に関する情報を削除しないで保存しておく」ことを裁判所から命じておいてもらうことが大切です。
仮処分によって情報が保存されたら、いよいよプロバイダに対して発信者情報開示請求を行い、氏名等特定に重要な情報を入手します。
できれば任意で開示を受けたほうが時間的にも費用的にも負担が軽いので、まずはプロバイダに対して任意で投稿者の氏名や住所などの開示してもらえるよう、要求してみましょう。
ただ、多くの場合には「拒絶」されてしまうので、訴訟を起こす必要があります。
拒絶された場合は、プロバイダの本社や営業所のある場所の地方裁判所で「発信者情報開示請求訴訟」として提起することになります。
判決によって開示が認められると、プロバイダは投稿者に関する以下のような情報を開示してきます。
これにより、ようやくツイートの犯人を特定できます。
犯人を特定するために発信者情報開示の仮処分をしてから、実際に投稿者情報の開示を受けるまでの期間としては、半年以上かかることが多いです。
なお、2020年にプロバイダ責任制限法の改正に向けて、総務省が「発信者情報開示の在り方に関する研究会」を立ち上げています。今後、法改正により、個人情報の開示請求がより簡単になる可能性があります。併せてご参照ください。
ツイートの投稿者が特定できた場合、以下のような方法で相手に責任追及することができます。
裁判所に、名誉毀損による損害賠償請求を提起することで、貴方の名誉やプライバシー権などを侵害したことに対する慰謝料を求めることができます。
こちらもやはり、訴訟となると多額の費用と時間を必要とするため、まずは任意の支払いを求め、投稿者が支払いに応じない場合に損害賠償請求訴訟を起こすようにしましょう。
名誉棄損がされたと裁判官が判断した場合、損害賠償と同時に謝罪文の交付を命じることができるケースもあります。
民事裁判以外でも、投稿者を警察に通報して逮捕してもらったり、刑事告訴をして刑事罰を与えてもらうことも可能です。
刑事告訴の場合、被害者が被害内容と、それが犯罪の構成要件に該当することを説明した被害届や告訴状を警察署に提出します。
投稿者を厳重に処罰してほしいと言うこともしっかり記載しておきましょう。
また、同時に証拠も提出しないと警察は動いてくれません。
被害内容は、名誉毀損罪、侮辱罪、業務妨害罪、信用毀損罪などが成立する可能性があります。
情報開示請求を警察がやってくれることはないの?と疑問に感じている人もいるでしょう。
実は、民事裁判を行わずとも、刑事告訴を行うことで警察が相手の氏名や住所を特定を行ってくれることもあるようです。
前述した事例ではこの方法によって特定をしています。
ただし、警察には民事不介入の原則があるため、事件性があると判断されないと動いてくれることはありません。
そのため、自分が名誉毀損をされており、悪影響を実際に受けているということを証明することが必要になります。
Twitterのプライバシーポリシーによると、ログデータの保存期間は最大18カ月、削除されたアカウントの復活可能期間は30日間となっています。
しかし、Twitterの捜査機関向けの説明をしているページでは、IPログの保存期間は「ごく短期間」としか明記されていません。
TwitterのIPアドレスの保存期間が曖昧であり、万が一保存期間が過ぎてしまうと特定がかなり困難になってしまいます。
誹謗中傷していたアカウントが削除された場合であっても、Twitter及びプロバイダにデータが保存されている期間であれば、匿名相手の特定は可能です。
しかし、誹謗中傷されたツイートの証拠を残せなかった場合は裁判所に提示できる証拠がなくなってしまうため、投稿者の特定や損害賠償請求がかなり困難になるでしょう。
もし、少しでも誹謗中傷だと感じた場合は、状況がひどくなる前に一応証拠としてアカウントのスクリーンショットをとっておくようにしましょう。
以上がTwitterで悪口の投稿内容を書かれたり、インターネット上で誹謗中傷されたときの対処の方法です。最近は、テラスハウスの木村花さんのような痛ましい事件も起きてしまいました。
このように、捨て垢で匿名のいじめ書き込みをする相手は特定し、損害賠償をしてもらう必要があります。
これらは一般人が行うことは難しいため、なるべく早めに、弁護士費用を準備し、ネットの嫌がらせ・誹謗中傷対応に力をいれている弁護士に依頼することをお勧めします。