名誉毀損とは~構成要件、刑罰、時効、事例をわかりやすく解説
ネットで他人を誹謗中傷すると「名誉毀損」となって相手から刑事告訴や損害賠償請求をされる可能性があります。一方誹謗中傷…[続きを読む]
ネットではSNSや掲示板などでは、他人とトラブルになってしまいがちです。
LINEやTwitterで知らない相手と激しくなじり合ったり、ネット掲示板に誹謗中傷のコメントを投稿してしまったりした経験のある方も多いでしょう。
ネット誹謗中傷は度が過ぎると「犯罪」になり警察に逮捕される可能性があります。
今回はネット誹謗中傷ではどこからが犯罪とされるのか、警察に逮捕される基準はどうなっているのか、実際に逮捕された事例も交えながら解説します。
ネット誹謗中傷で逮捕されるのは「犯罪」が成立する場合です。違法行為や相手を不快にする内容の投稿でも、犯罪にならなければ逮捕される可能性はありません。
誹謗中傷をすると、以下のような犯罪が成立する可能性があります。
名誉毀損は「公然と」「事実の摘示」によって相手の社会的評価を低下させたときに成立する犯罪です。対象者は個人に限らず、会社などの事業者に対しても成立します。
SNSやネット掲示板、口コミサイトなどで何らかの事実を示して他者の名誉を汚したら名誉毀損罪が成立する可能性があります。
名誉毀損となる投稿の具体例
名誉毀損罪の刑罰は「3年以下の懲役もしくは禁固または50万円以下の罰金刑」です(刑法230条)。
侮辱罪は、事実を摘示せずに、公然と他人の社会的評価を低下させたときに成立する犯罪です。
ネット上で相手を罵倒すると侮辱罪が成立する可能性があります。
侮辱罪となる投稿の具体例
侮辱罪の刑罰は「拘留または科料」です(刑法231条)。
虚偽の投稿や人を騙すような投稿によって他人の業務を妨害すると「偽計業務妨害罪」、強い威勢を示す投稿によって他人の業務を妨害すると「威力業務妨害罪」が成立します。
偽計業務妨害罪となる投稿の具体例
威力業務妨害罪となる投稿の具体例
業務妨害罪の刑罰は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金刑」です(刑法233条、234条)。
誹謗中傷によって相手を脅したり、暴行や脅迫によって義務のないことを強要したりすると、脅迫罪や強要罪が成立します。
脅迫罪となる投稿の具体例
強要罪となる投稿の具体例
脅迫罪の刑罰は「2年以下の懲役または30万円以下の罰金刑(刑法222条)」、強要罪の刑罰は「3年以下の懲役刑(刑法223条)」です。
ネット上で誹謗中傷すると、上記のうち複数の犯罪が成立するケースも少なくありません。たとえば名誉毀損罪と偽計業務妨害罪、脅迫罪と威力業務妨害罪が同時に成立するケースなどがあります。
ネット上の誹謗中傷によって逮捕された事例としては、以下のようなものがあります。
2016年、男性が過去に交際していた女性への嫌がらせで、ネット掲示板に「不倫をしている」などと書き込みました。男性は名誉毀損で逮捕されました。
当時19歳の少年が、SNS上において当時18歳の男子生徒に対し「あいつはたくさんの女性ユーザーに迷惑行為をしたあげくに、今は逃げ回っている」などと誹謗中傷の書き込みを行いました。投稿者の少年は名誉毀損罪で逮捕されました。なお被害者は自殺してしまいました。
Facebook上で「店で出された寿司の中に異物が入っていた」と虚偽の投稿をした男性が名誉毀損罪で逮捕された事案です。
かつて熊本地震が起こった際、「動物園からライオンが逃げた」とTwitterに投稿した男性が偽計業務妨害罪で逮捕されたケースがあります。
無職の男性がある女性を名指しして「この女をレイプしてほしい」と書き込んで逮捕されたケース、自衛隊員募集案内所の主任広報官の男性を名指しして「殺しを依頼します。やってくれたら1000万円進呈します」などと書き込んで逮捕されたケースなどがあります。
以上はほんの一部です。ネット上で誹謗中傷を行うと本当に逮捕される可能性があるので、不用意な投稿をしてはいけません。
ネット上でトラブルになっても以下のようなケースでは逮捕されません。
逮捕されるのは「犯罪が成立する場合」のみです。ネット上で誹謗中傷したケースでも、犯罪が成立しなければ逮捕される可能性はありません。
たとえば個人を特定する投稿をして「プライバシー権侵害」となったケース、相手の姿を写した画像などを投稿して「肖像権侵害」となったケースでは犯罪が成立しないので、違法ではありますが逮捕はされません。
名誉毀損罪と侮辱罪は、「親告罪」です。親告罪とは「被害者が刑事告訴しないと起訴できない犯罪」です。親告罪の場合、被害者が刑事告訴しない限り警察は動きません。
ネット上で他人の社会的評価を下げる投稿をしても、被害者が刑事告訴しなかったら逮捕される可能性はありません。
ただし「偽計業務妨害罪」や「脅迫罪」などの別の犯罪が成立すると、告訴がなくても逮捕される可能性があります。
ネットでは、ダイレクトメールやメッセージ機能、メールで口論になるケースも多々あります。
ダイレクトメール等の場合、ネット上に公表されず第三者の目に触れないので「公然と」の要件を満たさず名誉毀損や侮辱罪が成立しません。これらの罪で逮捕される心配は不要です。
ただしダイレクトメールであっても「業務妨害罪」や「脅迫罪」が成立する余地があり、その場合には逮捕される可能性があります。
一見他人の名誉を毀損する投稿であっても、公共性があり、公益目的によって行われたもので内容が真実の場合には名誉毀損罪が成立しません。
また対象者が政治家や議員などの場合、内容が真実であれば名誉毀損罪にはなりません。
犯罪にはそれぞれ「公訴時効」があります。公訴時効とは「犯罪が行われてから一定期間が経過すると起訴できなくなる制度」です。
ネット誹謗中傷によって犯罪が成立しても、書き込みから公訴時効の期間が過ぎると起訴できないので逮捕の可能性はなくなります。
名誉毀損罪、業務妨害罪、脅迫罪や強要罪の公訴時効は「3年間」です。侮辱罪については「1年」となります。
ネット誹謗中傷を行った後、3年が経過すればほぼ逮捕される可能性はないと考えて良いでしょう。
TwitterやLINEなどのSNSでお互いに罵り合ったり、2ちゃんねるなどのネット掲示板で「荒らし」行為を行ったり、各種口コミサイトで事業者の誹謗中傷を行ったりすると、現実に逮捕される可能性があります。
くれぐれも他人に違法な嫌がらせをしてしまわないように、適正な方法でネットを使っていきましょう。