弁護士の守秘義務!ネット誹謗中傷の相談をしても情報は守られる?

守秘義務
  • ネット誹謗中傷被害を弁護士に相談したいけれど、秘密は守られるのか?
  •  依頼した弁護士と同じ事務所の他の弁護士から情報が漏れるおそれはない?
  •  守秘義務の期限はいつまで?
  •  弁護士の守秘義務の内容や範囲を知りたい

ネットで誹謗中傷被害を受けたとき、弁護士に相談したいと思っても「もしかして、相談内容が他に漏らされてしまったら困る」と思って相談できない方がおられます。

弁護士には「守秘義務」があるので依頼者の情報は守られると言われていますが、実際にどこまで秘密が厳重に守られているのでしょうか?

今回は、弁護士の「守秘義務」の範囲や内容について解説していきます。

弁護士の守秘義務とは?

弁護士の守秘義務の法律の根拠

弁護士の守秘義務とは、弁護士が仕事上知った秘密や情報を他人に漏らしてはならない義務です。弁護士の職についている間だけではなく、弁護士をやめた後も含めて一生秘密を漏えいさせてはならないという厳しい義務です。

弁護士の守秘義務を定めているのは「弁護士法」という法律です。

弁護士法第23条
弁護士又は弁護士であった者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。但し、法律に別段の定めがある場合には、この限りではない。

日弁連(日本弁護士連合会)の弁護士職務規定においても、守秘義務についての定めがあります。

 

弁護士職務基本規程第23条
弁護士は正当な理由なく依頼者について職務上知り得た秘密を他に漏らし、又は利用してはならない。

守秘義務の目的

弁護士への相談内容は、非常にプライベートなことであったり依頼者の「弱み」に関するものであったりします。依頼者の社会的な評判にかかわるケースもあるでしょう。

そういった事柄が弁護士の口から他に漏れてしまうなら、誰も怖くて弁護士に相談できなくなってしまいます。

弁護士に守秘義務があるからこそ、「相談しても他に知られることはない」と安心して弁護士に心を開いて洗いざらい状況を開示し、相談・依頼することができるのです。こうして情報開示されることにより、弁護士も適切な弁護活動を進められます。

弁護士の守秘義務は、依頼者が弁護士を安全に使うために必須のものであり、また弁護士がスムーズにかつ十分な対応をとるためにも必要な義務なのです。

弁護士の守秘義務が適用される範囲

契約前の相談内容も保護される

弁護士の守秘義務によって保護されるのは、事件を依頼して委任契約を締結済の依頼者に限りません。

受任に至らなかった、依頼者以外の「相談者」も対象となります。相談が有料か無料かも無関係であり、無料相談で弁護士に話したことについても秘密は守られます。

顧問企業や企業内弁護士の場合

顧問弁護士の場合には、顧問先の企業に関する情報も守秘義務の対象となるので漏えいは禁止されます。また企業内弁護士の場合、雇用先の会社に関する情報が守秘義務の対象となるので、漏えいは許されません。

同じ事務所の他の弁護士について

複数の弁護士が所属する事務所の場合には、相談内容や依頼事項を同じ事務所の別の弁護士が知るケースがあるものです。

その場合、事務所内の他の弁護士にも守秘義務が課されます。その弁護士がその事務所を辞めて他に移ったり独立したりしても、守秘義務は継続します。

複数の弁護士が所属する事務所に相談をした際にも、別の弁護士から情報漏えいされる心配は不要です。

弁護士同士で秘密が共有されても、守秘義務があります。

また、弁護士を補佐する事務員(パラリーガル)も、法律事務所内で知り得た情報は守秘義務があります。これは、法律事務所内で、そういった秘密を保持する契約を事務員にも課されています。

弁護士間で情報が共有されるか

ネット誹謗中傷で、名誉毀損の書きこみした人と、書きこまれた依頼人が、同じ弁護士に相談することはできません。よって、相手方に情報が洩れることもありません。

同様に、相談を受けた弁護士が、相手方の弁護士に知り得た情報を話すこともありません。

家族にもバレないのか?

ネット誹謗中傷の相談は、プライベートな内容が多いため、「家族にも内緒したい」といって相談する依頼者が少なくありません。

もちろん、弁護士には、「家族にバレたくない」と伝えれば、弁護士に守秘義務解除を言わない限り、相談した内容や依頼した内容が弁護士から家族に漏れることはありません。

夫婦の問題、離婚の問題、セクハラ問題、不倫の暴露、性的な内容の書き込みといった相談はネット誹謗中傷で、多数あります。そういったプライベート内容でも、守秘義務により秘密が守られるため安心して相談できます。

弁護士の守秘義務で守られる「秘密」の範囲について

それでは弁護士の守秘義務によって守られる「秘密」には、どの範囲の情報が含まれるのでしょうか?

守秘義務の対象になるのは「職務上知り得た秘密」(弁護士法、日弁連職務規定)です。

これは弁護士が仕事を進める過程において、依頼者との会話や資料から知りえたあらゆる内容を意味します。

事件に直接関係しなくても、相談の際に相談者が「相手が弁護士」ということで信頼して打ち明けた秘密なども保護の対象です。

証言拒絶義務について

弁護士の守秘義務を強化するために、弁護士では裁判での証言拒絶権も認められています。

弁護士は、刑事裁判でも民事裁判でも依頼者の秘密に関する内容についての証言を拒絶できますし、民事訴訟での文書提出や刑事手続における証拠品の押収などのも拒絶できます。

守秘義務を守らせるため、弁護士には裁判でも証言を拒絶できるほどの、強い権利が認められているのです。

守秘義務の例外

一方、守秘義務が適用されない例外もあります。

法律によって免除されている場合

守秘義務は弁護士法によって課される法的な義務ですが、別の法律によって義務が免除されるケースでは、守秘義務は外されます。
たとえば以下のようなケースでは、守秘義務が適用されません。

  • 民事訴訟で、依頼者の承諾などがあり、黙秘の義務を免除された場合
  • 刑事事件で本人が承諾した場合、証言拒絶が権利の濫用となる場合

正当な理由がある場合

これから、犯罪を犯す相談をされた時などです。相談された内容が具体性があり、弁護士が説得しても犯行を実行しそうなときは、守秘義務があるとしても、警察に通報してもよいことがあります。

弁護士が自己防衛する必要がある場合

また、弁護士自身が身を守るために情報を開示する必要がある場合、「正当な理由」が認められて守秘義務が免除されます。たとえば弁護士が民事や刑事事件の当事者となったり懲戒請求されたりして、自分のための情報を開示せざるを得ない場合などです。

たとえば証拠隠滅罪や文書偽造罪などの疑いをかけられたら、弁護士が疑いを晴らすために依頼者情報を開示せざるを得ないケースがあります。その場合、自己防衛のために依頼者の秘密を開示しても守秘義務違反にはなりません。

本人が承諾した場合

秘密の主体となる本人が承諾した場合です。相談や依頼の際やその後に「こちらについては公開してもらってもかまいません」と本人が納得したならば、その情報については秘密にしておく必要がありません。

プライベートで知り得た秘密の場合

弁護士であっても、プライベートな理由で知り得た他者の情報については守秘義務が課されません。たとえば友人と飲みに行ったりゴルフに行ったりしたときに聞き知った情報を個人的なブログなどに書き込んでも違法ではありません。

故人の情報

亡くなった人は、守秘義務による保護の対象にならないと考えられています。故人に関する情報の場合には、守秘義務は免除されます。

守秘義務を破ったら?守秘義務を守らない場合

ネット誹謗中傷のプライベートな問題を相談したとき、弁護士が守秘義務に違反して情報を漏えいさせてしまったり、守秘義務を守らない場合、どのような罰則があるのでしょうか?

弁護士法には罰則がない

実は弁護士法には「罰則」がありません。日弁連の職務規程も1種のガイドラインに過ぎないので、罰則はありません。

ただし、以下のようなペナルティが科される可能性があります。

刑法上の秘密漏示罪

刑法には「秘密漏示罪」という犯罪が規定されています。秘密漏示罪とは、医師、薬剤師、助産師、弁護士、公証人などが正当な理由がないのに人の秘密を漏えいしたときに成立する犯罪です。つまり各業種の守秘義務違反を処罰する犯罪と考えると良いでしょう。
罰則は6か月以下の懲役または10万円以下の罰金刑です。

弁護士会の懲戒処分

すべての弁護士は「弁護士会」に加入していますが、弁護士会には所属弁護士に対する懲戒権があります。

弁護士会は、弁護士法や弁護士会の会則に違反したり非行を行ったりした弁護士に対し、各種の懲戒を行うことができるのです。

守秘義務は弁護士の基本となる非常に重要な義務ですから、違反すると懲戒を受ける可能性が極めて高くなります。

懲戒の種類は、以下の通りです。

  • 戒告
  • 2年以内の業務停止
  • 退会命令
  • 除名

業務停止以上の処分となるとしばらく弁護士業務をできなくなりますから、弁護士にとっては生活に関わる問題です。また戒告処分を受けただけでも大きく名誉が傷つきます。

このように、守秘義務違反の行為をすると刑法上の罰則や弁護士会による懲戒処分を受けることになるため、多くの弁護士は守秘義務を厳重に守っているものです。

ネット誹謗中傷の相談をするときに、「秘密を漏えいされるかも?」と心配する必要はまずありません。

民事賠償について

仮に弁護士が守秘義務に反して依頼者の秘密を漏えいさせた場合、委任契約の「善管注意義務違反」となります。そこで依頼者は弁護士に対し、債務不履行にもとづいて慰謝料などの損害賠償請求できます。

守秘義務は契約終了後も有効

ネット誹謗中傷問題を相談したとき、事件解決後も弁護士が秘密を守り続けてくれるのかが心配になるケースもあるものです。
弁護士の守秘義務は、契約の終了後も有効です。弁護士が弁護士をやめた後も一生守らねばならない義務なので、安心して相談しましょう。

まとめ

ネット誹謗中傷では自分のプライベートなこと、相手から言われている気分の悪い誹謗中傷、性的な内容など、できれば人に聞かれたくないことをたくさん弁護士に話さなければなりません。そのこと自体が精神的苦痛となりますし、情報が漏えいされるかも知れないと思ったら安心して相談などできません。

しかし上記の通り、秘密の保護については法的な制度があるので安心しても大丈夫です。そのまま放置していたら問題のある情報が拡散されて被害が広がってしまうので、たくさんの人に見られないうちに、早期に弁護士に相談して情報を削除してもらいましょう。

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