名誉毀損とは~構成要件、刑罰、時効、事例をわかりやすく解説

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ネットで他人を誹謗中傷すると、「名誉毀損罪」が成立し、相手から刑事告訴受ける可能性があり、また同時に民事上の損害賠償請求を受ける可能性もあります。

一方で、誹謗中傷の被害者となり、いわれのない誹謗中傷を受けるケースもあるでしょう。その場合には、加害者が処罰されるのかどうかや、加害者に対して損害賠償請求をすることができるのかどうかについて正しく理解しておくべきです。

この記事では「名誉毀損」がどこから成立するか、またその他の法律上の問題、名誉毀損の事例・具体例などについてわかりやすくご説明します。

刑事上・民事上の名誉毀損とは|わかりやすく解説

他人の名誉を侵害するような行為を行った場合、刑事上・民事上の制裁を受けることになります。それぞれについて解説します。

刑事上の制裁としては、刑法上の名誉毀損罪により罰せられる可能性があります。

名誉毀損罪は「公然と事実を摘示することによって、他人の社会的評価を低下させた場合」に成立します(刑法230条1項)。

また、他人の名誉を侵害するような行為を行った場合には、刑法上の名誉毀損罪が成立することとは別に、民事上の不法行為が成立することがあります(民法709条)。

この場合、加害者は被害者に対して、被害者の被った精神的損害や逸失利益などを賠償する必要があります。

上記はインターネット上における誹謗中傷のケースにも当然に当てはまりますので、インターネット上で誹謗中傷などにより他人の名誉を毀損したら、刑事告訴されて処罰されたり、相手から賠償金を請求されたりする可能性があります。

名誉毀損の構成要件とは

どこから名誉毀損罪が成立するかを確認していきましょう。

まず名誉毀損の「①公然と②事実の摘示によって③他人の④社会的評価を低下させる」とは、どういうことなのか、具体的に見ていきます。

①公然と(公然性)

まずは「公然と」名誉毀損行為が行われる必要があります。

「公然と」とは、不特定または多数の人に伝わる可能性のある状態を意味します。

たとえば人が多数集まっている場所で発言した場合や、誰もが目にする場所に看板を置いたりチラシを配ったりした場合、ネット上に投稿した場合などには「公然と」の要件を満たします。

一方で、ごく親しい家族や友人の前でのみ誰かの悪口を言う場合など、不特定または多数の人にその悪口が伝わる現実的な可能性が低いと判断される場合には、公然性の要件を満たさないものと考えられます。

②事実の摘示

事実の摘示とは、人の社会的評価を低下させるような具体的事実を指摘することを言います。

たとえば「前科がある」「不倫している」「部落出身」「婚外子」などと書いて投稿した場合、事実の摘示に該当します。

なお、これらの事実は、必ずしも真実である必要はありません。たとえば「前科がある」と言った場合に、その人には本当は前科がなかったとしても、事実の摘示があるものとして取り扱われます。

一方「バカ」「ゲス野郎」「死ね」などと書いただけでは事実の摘示がないので、名誉毀損罪は成立しません(その代わりに、侮辱罪が成立する余地があります)。

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③他人の

名誉毀損罪が成立するには、「他人の」名誉を傷つける必要があります。

他人とは自分以外の人です。親や子ども、配偶者などの親族も含みますし、会社などの法人も名誉毀損の対象になります。

また、相手が誰であるかが特定されている必要があります。必ずしも実名である必要はありませんが、イニシャルやニックネームなどの場合には、そこから本人を推測できる場合でないと名誉毀損になりません。

④社会的評価を低下させる

事実を述べてもその内容が客観的に社会的評価を低下させる内容になっていなければ、名誉毀損罪は成立しません。

わかりやすく言うと「〇〇は△△と犬猿の仲だ」と書いた場合、言われた本人は気分が悪いかも知れませんが、客観的に社会的評価を低下させる内容であるとは言いにくいので、通常名誉毀損にはならないでしょう。

名誉毀損罪の刑罰

名誉毀損罪の法定刑は、「3年以下の罰金もしくは禁固または50万円以下の罰金」とされています(刑法230条1項)。

名誉毀損による刑事告訴については、下記の記事も併せてご参照ください。

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名誉毀損の時効について

刑法上の犯罪である名誉毀損罪(刑事責任)には「公訴時効」があります。

また名誉毀損(不法行為)に基づく損害賠償請求権にも「消滅時効」が適用されます。

以下それぞれについて詳しく説明します。

名誉毀損罪の公訴時効について

公訴時効とは、犯罪が行われてから検察官が起訴するまでに時間がかかりすぎたとき、もはや公訴を提起できなくなるという制度(刑事訴訟法250条)です。

公訴時効期間が経過した場合、それ以降は被疑者に対して公訴を提起(起訴)することができませんので、刑罰を科される可能性がなくなります。

名誉毀損罪の公訴時効は、行為時から3年なので、ネットで他人を誹謗中傷してもその後3年が経過したら刑事罰を適用されることはありません。

不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効について

不法行為にもとづく損害賠償請求権の消滅時効は、「被害者が加害者と損害発生を知ってから3年」または「行為時から20年」のいずれか早い時が経過した時に完成します(なお、上記の「行為時から20年」は、従来は除斥期間と考えられていましたが、2020年4月1日施行の改正民法においては、時効期間である旨が明記されています(改正民法724条))。

つまり、民事の場合、被害者が誹謗中傷の事実と加害者が誰かを知るまで不法行為の3年の時効が進行しません。

よって、被害者が加害者の正体を知らない限り、5年後でも10年後でも慰謝料請求できる可能性があります。

ただし誹謗中傷から20年が経過したら、被害者が加害者を知らなくても消滅時効が完成し、加害者は時効を援用することにより、被害者からの損害賠償請求を拒否することができます。

名誉毀損の事例

以下では実際に裁判で名誉毀損が争われた具体例を3つ、ご紹介します。

2chへの投稿が名誉毀損と認められた事例

2011年に2chへの投稿によって名誉毀損を受けたとして、タレントの麻木久仁子さんがプロバイダーに発信者情報開示請求訴訟を起こしました。裁判所は名誉毀損を認め、プロバイダーに情報開示命令を下しました。

告訴状をブログに掲載したことが名誉毀損となった事例

2011年、殺人罪の告訴状がブログに掲載されたケースにおいて、告訴状に書かれた殺人の事実についての客観的根拠がないため名誉毀損にあたると判断された事例です。

掲載者には名誉毀損にもとづく損害賠償として150万円の慰謝料支払いが命じられました。

保険医の取消し欠格期間経過後もサイトに掲載されていたことが名誉毀損と認定された事例

2003年に、保険医資格の取消し情報を掲載していた旧厚生省のサイト上において、欠格期間が終了した後も「資格取消」として掲載され続けたケースです。

裁判所は名誉毀損として国側に国家賠償責任を認め30万円の慰謝料支払い命令を出しました。

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名誉毀損は「親告罪」

ネットなどで他人の名誉を傷つけても、直ちに警察に逮捕されて刑罰を受けることになるとは限りません。

名誉毀損罪は「親告罪」とされています。親告罪とは、被害者が刑事告訴をしないと起訴されない(刑事裁判にならない)犯罪です。

したがって、被害者が刑事告訴しない限り、原則として警察も捜査を開始しないということになります。

ネット上で誰かを誹謗中傷してしまったとき、被害者が刑事告訴をしなかったら逮捕・起訴されずに済みます。一方、いったん被害者が怒って刑事告訴をしたら、警察としても無視できないので立件される可能性が高くなります。

そのため、加害者は弁護士などを通じて被害者側に働きかけ、刑事告訴をしないか、取り下げるよう示談交渉を行うことが良く行われています。

まとめ

ネットでは、安易な気持ちで名誉毀損が行われているケースがあります。誹謗中傷の加害者になったときも被害者になったときも、頼れるのは法律の専門家である弁護士です。

対応に困ったら、ネット問題に積極的に取り組んでいる弁護士に相談してみましょう。

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