ネット書き込みによる偽計業務妨害罪と威力業務妨害罪とは?

偽計業務妨害

ネット上・SNS上では、自由にいろいろな書き込みをすることができるのが、大きな魅力です。

しかし度を越した書き込み、たとえば他人の業務を妨害すると「業務妨害罪」が成立してしまいます。ネット上、特にツイッターや2ちゃんねるなどでは「偽計業務妨害罪」に注意が必要です。

今回は、SNSやネット書き込みで簡単に成立してしまう「偽計業務妨害罪」がどこから成立するか、また威力業務妨害罪との違いや刑罰・親告罪かどうか、事実でも嘘でも逮捕されるのか、その他偽計業務妨害罪の全体がわかるように、解説します。

偽計業務妨害罪とは

偽計業務妨害罪は、テレビのニュースなどでもよく耳にする犯罪です。具体的には、どのような罪なのでしょうか?

偽計業務妨害罪とは、虚偽の風説を流したり偽計を用いたりして、人の業務を妨害した場合に成立する罪です(刑法233条)。

刑法上の規定では、以下の通りとなります。

「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」

これを要件に分けると以下のようになります。次項以降詳しく解説して参ります。

  •  虚偽の風説
  •  流布する
  •  偽計を用いる
  •  他人の
  • 業務を妨害

虚偽の風説|事実ではない

「虚偽の風説」とは、客観的な真実とは異なる内容の情報のことです。

「虚偽」ですから、内容が事実でないことが必要です。

つまり、本当の事実を言うことによって業務を妨害しても、偽計業務妨害罪にはなりません。

この点、ネットでよく問題になる「名誉毀損罪」は、内容が事実でも成立するので、業務妨害罪とは異なります。

流布する

偽計業務妨害罪が成立するには、虚偽の風説を「流す(流布する)」ことが必要です。

ネット上の書き込みの場合、世界中の人がアクセスして情報を確認することができるので、流布に該当します。

偽計を用いる

偽計業務妨害罪は「偽計を用いる」場合に成立します。

偽計というのは、人を欺いたり誘惑したり、または人の錯誤や不知に乗じることです。

たとえば、ネット上で、「あの店では、食品偽装が行われている」などという書き込みをすると、その書き込みを信用して誤解したお客さんがお店に行かなくなり、客足が減ってしまいますので、偽計業務妨害罪が成立します。

他人の

偽計業務妨害罪が成立するには「他人の」業務を妨害することが必要です。

他人のというとき、対象は個人とは限らず法人も対象となりますし「機械」に向けた行為も含まれると考えられています。

たとえば、人が行っている事業に対する嫌がらせの書き込みをした場合にも偽計業務妨害罪が成立しますし、商品を誹謗中傷した場合にも、偽計業務妨害罪が成立する可能性があります。

過去には「マジックホン」という特殊な機器を使って、電話機への課金装置を誤作動させた事件がありましたが、この事例では、機械に対する行為により、偽計業務妨害罪が成立しています(最高裁昭和59年4月27日)。

業務を妨害

偽計業務妨害罪が成立するには「業務を妨害」することが必要です。

この場合の「業務」とは、「仕事やその他の理由により、継続して行う社会生活上の活動」のことです。

営利目的の業務に限らず、公益目的の活動、文化的活動や社会的な活動なども広く含まれます

ただし、対象になるのは、社会生活上の活動ですので、純粋に個人的な活動や家庭生活における活動は対象となりません。

たとえば「自宅で友人と集まって食事をする会」を妨害しても営業妨害とも業務妨害とも言いません。

基本的に、継続性が必要

また、一般的に「業務」となるためには、基本的に「継続性」が必要です。

一回切りの活動は、基本的に業務妨害罪の対象になりません。たとえば、1日だけのパーティーなどを妨害しても、業務妨害罪の対象にならない可能性があります。

ただ、過去には政党の結党式が「業務」と判断された事例もあり、継続性の要件は、比較的緩く判断されています。

違法な行為も保護される可能性がある

法律に違反する行為であっても、平穏に行われるものであれば、「業務」として保護される可能性があります。

たとえば、無許可で浴場を営業していたり、パチンコの景品交換業をしていたり、無許可でキャバレーを営業していたりした事案でも「業務」と判断されたこともあります。

ただし、違法薬物の販売など、違法性が強い場合には、業務として保護されることがありません。

公務も業務となる

公務員は「公務執行妨害罪」の保護対象となるので、別途「業務妨害罪」によっても保護されるべきかどうか、問題となります。

この点、公務執行妨害罪が成立するのは、「暴行または脅迫」が加えられたケースに限られます。

そこで「偽計」によって妨害されたケースや、暴行・脅迫にまではならない「威力」によって妨害された場合には、業務妨害罪によって保護する必要があり、公務も業務妨害罪の対象となると考えられています。

ただし、公務の内容によっては、自力で妨害を排除できる権限を与えられているものがあります。そのような場合には、あえて業務妨害罪によって保護する必要がないので、偽計業務妨害罪は成立しません。

判例では、「強制力を行使する権力的公務」以外の業務が、業務妨害罪の対象となる、と判断されています(裁決昭和62年3月12日、最決平成12年2月17日)。

偽計業務妨害罪が成立するケースとは

以下では、具体的にどのようなケースで偽計業務妨害罪が成立するのか、見ていきましょう。

事例1|ライバル者への妨害

ライバル紙のシェアを奪おうとして、自社の新聞をライバル紙の紙面に似せて発行した場合に偽計業務妨害と判断された事例(大判大正4年2月9日)があります。

現代であれば、たとえばネット上で酷似したホームページを作って広告をした場合などには、偽計業務妨害と判断される可能性があります。

事例2|裁判所を誤認させる

虚偽の内容の仮処分申請書を裁判所に提出して、裁判所を誤認させて仮処分命令を出させた場合に、偽計業務妨害罪が成立した事例(大判昭和15年8月8日)があります。

事例3|虚偽の注文

宅配サービスのあるお店に、他人の名義で虚偽の注文をしたことが偽計業務妨害罪と評価された事例(大阪高裁昭和39年10月5日)があります。

事例4|無言電話・迷惑電話

お店に、無言電話を繰り返しかけ続けたことが、偽計業務妨害罪となった事例(東京高裁昭和49年8月7日)があります。

事例5|救急車・消防署への電話・通報

警察や消防署、救急車、海上保安庁などに対する虚偽の通報によっても、偽計業務妨害罪が成立する可能性があります。

たとえば、「〇〇の場所で、放火が起こっている」などという虚偽の電話をかけると、消防署が動員されて、消防署が本当に必要なところに駆けつけられなくなってしまいます。そこで、消防署の業務を妨害したことになって、業務妨害罪となります。

事例6|カンニング

大学の試験中、試験問題を外部に送信して、答えを考えてもらい、カンニング行為をしたことが偽計業務妨害罪とされた事例があります。

ネット・SNS誹謗中傷でも、業務妨害罪は成立する

ネット上・SNS上でも業務妨害罪が成立する可能性があります。ここではネット上での逮捕事例を紹介致します。

書き込み・口コミが偽計業務妨害罪と判断された事例

ネット上で、誹謗中傷の投稿を繰り返し、お店や会社、商品などの評判を落とすと、偽計業務妨害罪が成立する可能性があります。

たとえば、ネット上での「犯罪予告」が偽計業務妨害罪と判断された事例があります。「電車の駅で人を殺す」と脅迫した行為が、偽計業務妨害と判断されました(東京高裁平成21年3月12日)。

なお、先述したとおり、偽計業務妨害罪では「本当に書き込み内容を実現するつもりがあるか」は関係ありません。

たとえば先の例では、実際に人を殺す気持ちがなくても「〇〇駅で、無差別殺人を行う」などと書き込むと、警察が動いて張り込みや監視などを行うことになり、実際に警察の業務が妨害されるからです。

ネット上では、実際に犯罪を犯すつもりがなく、いたずら半分で予告することが多いですが、そういったケースでも偽計業務妨害罪が成立してしまうので、注意が必要です。

また最近、地震が起こったときに「動物園のライオンが逃げた」というツイッターのつぶやき・口コミをして騒ぎを起こした人が、偽計業務妨害罪で逮捕された事例があります。

その他にも、旅行会社の社員が、高校の遠足用のバスを手配するのを忘れてしまったため、誤魔化そうとして生徒を装って学校に「自殺したいという手紙」を送ったケースもあります。

この社員は、遠足を中止に追い込もうとしたのですが、それがバレて、偽計業務妨害罪となって逮捕されました。

ネットの書き込みが信用毀損罪や業務妨害罪になる場合もある

また偽計業務妨害以外にも罪はあり、信用毀損罪になる場合もあります。

スーパーや商店などの悪い噂を故意に流される場合がありますが、たとえば「あの店で買ったパンには異物が混じっていた」などという虚偽の事実をネット上に書き込むと、信用毀損罪や業務妨害罪が成立する可能性があります。

信用毀損罪や業務妨害罪が成立する場合には、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑に科される可能性があります。

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西田敏行さんへの誹謗中傷が、偽計業務妨害となった事例

また、ネット上で誹謗中傷を受けた被害者が、被害届を提出したことにより、被疑者が書類送検された事例をご紹介します。

2017年7月5日、「俳優の西田敏行さんが、違法薬物を使用している」という虚偽の内容の記事をネット上のブログに載せた3人の被疑者が、偽計業務妨害罪の疑いで、書類送検された件です。

これらの被疑者は、ネット掲示板の投稿や雑誌記事などをもとにして「西田敏行は違法薬物を使っている」とか「もうすぐ逮捕される」などと書き込みをしていました。

西田さんの事務所は、この書き込みを見て、警察に被害届を提出していました。そこで警察が捜査をしたところ、書き込み内容は虚偽であり、西田さんの事務所の業務を妨害するものと評価されて、書類送検につながったのです。

被疑者らは「人の関心を引く記事を掲載することにより、閲覧数を増やして広告収入を得たかった」などと供述しているということです。今、多くの方がインターネットアフィリエイトで収入を得ることを生業にしていますが、それが過ぎて虚偽内容を書き込むと、偽計業務妨害罪となってしまうおそれがあるので、注意が必要です。

偽計業務妨害と威力業務妨害の違い

ところで営業妨害と言われる行為には、偽計業務妨害罪と威力業務妨害罪の2種類があります。この2つは、何が違うのかわからない、という方も多いので、説明をします。

威力業務妨害罪とは

威力業務妨害罪とは、「威力」を使って他人の業務を妨害した場合に成立する罪です(刑法234条)。

条文上では、「威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による」とされています。

つまり、他人の業務を妨害したとき「偽計」を使って妨害したら偽計業務妨害ですし、「威力」を使って妨害した場合には威力業務妨害罪となるということです。

そして、この場合の「威力」とは、「人の意思を制圧する勢力」のことを意味します。

暴行や脅迫も含まれますが、それに至らない程度のものでも「威力」となりますので、威力の範囲は比較的広いです。人に対して、何らかの勢力を示してその活動を妨害したら、威力業務妨害罪が成立すると考えましょう。

たとえば、イベント会場にドローンを飛ばして落とした場合、直接的な勢力を示してイベントを妨害することになるので、威力偽計業務妨害罪が成立します。

また、スーパーマーケットでゴキブリを飛散させた場合に威力業務妨害罪が成立したと判断された事例もありますし、飲食店で全裸になって食事をしたことが、店に対する威力業務妨害罪となった事例もあります。

偽計業務妨害罪とは

威力業務妨害罪と偽計業務妨害罪の違いは、威力は直接的に相手の意思を制圧する行為であるのに対し、偽計は相手を騙したり錯誤に乗じたりする行為である点です。

威力業務妨害罪の場合、たとえば、相手に対し、怒鳴りつけたり、お店の前に街宣車を差し向けて大騒ぎをしたり、会社に対して「〇〇の商品販売を辞めないと、危害を加えるぞ」などというクレームで手紙・メールを送りつけたりして、直接的に威力を示します。

偽計業務妨害罪の場合には、間接的に相手の判断を誤らせたり、第三者を介して業務を妨害したりします。

たとえば、相手を騙したり、相手が錯誤に陥っているのを利用したりして業務を妨害する行為や、お客さんに対して虚偽を流して風評被害を起こすことによって業務を妨害する行為などが、偽計業務妨害となります。

ネットの偽計業務妨害罪の刑罰について

業務妨害罪の罰則

ネット上で偽計業務妨害罪と判断された場合の刑罰は、以下の通りです。

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

威力業務妨害罪でも、刑罰は同じです。

業務妨害罪は、親告罪ではない

「親告罪」とは、被害者が刑事告訴をしない限り、起訴されない種類の犯罪です。たとえば名誉毀損罪は親告罪ですから、被害者が刑事告訴をしない限り、誹謗中傷行為によって逮捕されることがありません。

これに対し、業務妨害罪は、偽計業務妨害罪も威力業務妨害罪も、親告罪ではないので、「被害者が刑事告訴をしなくても、逮捕・起訴される可能性」があります。

ネット上で不用意な書き込みをして、騒ぎになってしまったら、被害者が何もしなくても、警察が動いて犯人を逮捕してしまう可能性があるので、注意が必要です。

被害者は、被害届提出・告訴することができる

業務妨害罪は、被害者は犯人を告訴することができますし、第三者は犯人を告発することができます。

ネット上で業務妨害の被害に遭ったら、被害者は早めに警察に行って、被害届を提出するか告訴状を提出するかしましょう。

業務妨害罪の場合、親告罪ではないので、刑事告訴をしなくても「被害届を提出するだけで」警察が捜査を進めて、必要に応じて被疑者を逮捕したり送検したりします。

偽計業務妨害罪で逮捕後、示談を進めたらどうなる?

偽計業務妨害罪によって万一逮捕されたり送検されたりした場合には「被害者と示談交渉」を進める場合があります。

何もせずに放っておくと、起訴されて罰則が適用される可能性が高いからです。

初犯で社会に与えた影響もさほど大きくなかった場合には罰金刑で済むことが多いです。

しかしその場合でも、前科がついてしまいます。前科をつけないためには、検察官に「不起訴」の決定をしてもらう必要があるのです。

そして、検察官に不起訴処分をしてもらうためには、被害者と示談を成立させることがもっとも効果的ですので、被疑者は示談をしたがります。

ただ、被疑者が自分で被害者と示談交渉を進めようとしても、うまくいかないケースが多いです。被害者は、被疑者に対して強い怒りを感じているので、被疑者が連絡をすることにより、余計に感情が悪化してしまう可能性が高まりますし、自分達ではどのように交渉を進めて良いか、わからないものです。

そこで、示談をするときには、弁護士に相談するケースが多いのです。

弁護士であれば、「法の番人」としての第三者として、被害者と示談交渉を進め、高い確率で示談を成立させることができます。

被害に遭った場合も弁護士相談が有効

また、被害者の立場でも、弁護士相談は有効です。

ネット上で誹謗中傷被害を受けたとき、犯人を特定できないことが多いので、まずは発信者情報開示請求などの専門的な手続きにより、犯人を突き止める必要があります。

また、犯人を突き止めたあとは、損害賠償請求の手続きを進めていかなければなりませんが、被害者が自分で請求をしても、相手(加害者)が逃げてしまうことも多いです。

そこで、弁護士に犯人の特定や損害賠償請求を任せることにより、スムーズに犯人を突き止めて、賠償金を獲得することができるのです。弁護士に、刑事告訴を依頼することも可能です。

まとめ

ネット上では、ふとしたきっかけで書き込んだ内容、クレームや口コミなどによって、偽計業務妨害罪や威力業務妨害罪が成立してしまう可能性があります。

まずは、不用意な発言を控えることが大切ですすが万一、業務妨害罪が成立するような書き込みをしてしまったときには、早めに弁護士に相談して、被害者との示談交渉を進め、不起訴処分を目指しましょう。

被害者の立場になったときにも、相手を特定してペナルティを与えるため、弁護士のサポートを受ける必要性が高いです。

このように、ネット上で偽計業務妨害罪や威力業務妨害罪が問題となった場合には、加害者の立場であっても被害者の立場であっても、早めに弁護士に相談すると良いでしょう。

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