非弁行為とは何か?ネット削除代行業者に依頼するデメリット

悪徳業者

非弁行為という言葉を聞いたことがありますか?

ネット誹謗中傷対策では、業者が削除代行を行うことがありますが、これは非弁行為といって法律違反に当たり、注意が必要です。

本記事では、非弁行為とは何か?業者に依頼するデメリット、注意点を解説致します。

非弁行為とは?

弁護士法72条は、弁護士でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件その他の法律事件の法律事務を取り扱うことを業としてはならない。と書かれています。

つまり、弁護士法72条では、弁護士でない者が報酬を得る目的で法律事件に関する法律事務を取り扱うことを禁止しています。

非弁行為とは、この弁護士法72条に違反して、弁護士以外の者が報酬を得る目的で法律事件に関する法律事務を取り扱うことを言います(刑罰が科されている以上、いうまでもなく犯罪行為です)。

簡単に言えば、弁護士の資格がなければ報酬を得て法律上の問題を含む交渉などを行ってはならないということです。このように非弁行為が禁止されているのは、国民の公正円滑な法律生活を維持し、法律秩序を維持確立するためとされています。

ネット削除代行業者は非弁行為

削除代行を謳うネット誹謗中種対策業者の問題を説明します。

ネット誹謗中傷対策業者の削除依頼代行は弁護士法違反

ネット誹謗中傷対策業者の削除代行業務は違法です。

記事削除要請のためには、サイト管理者と交渉をして記事の削除を求める必要がありますが、このような示談などの法律業務について、報酬をもらって行うことができるのは弁護士のみです。

弁護士以外のものが代理人として報酬をもらって示談交渉をすることは、弁護士法という法律によって明確に禁じられている犯罪行為です。

このように、弁護士資格のない者が法律行為をすることを非弁行為と言いますが、非弁行為が行われた場合には、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金刑を科される可能性があります。

また、弁護士や弁護士法人がこれらの非弁業者に名前を貸すなどして、非弁活動を手助けすることも同様に禁じられています。

このように、ネット誹謗中傷対策業者は弁護士法違反の犯罪行為を行っている集団ですので、絶対に利用すべきではないのです。

非弁行為の削除業者に依頼するデメリット

削除業者に依頼すると、かえって損害が大きくなる

ネット誹謗中傷の悪徳業者、非弁業者に記事削除を依頼すると、かえって損害が大きくなる問題があります。

まず、支払った費用が無駄になる可能性が高いです。

誹謗中傷対策業者に記事削除の依頼をしても、弁護士のようにきちんと手続きを踏んで仕事をしてくれるとは限りません。

適当に処理されて、「弁護士の報告によると、Googleへ申請したが、削除に失敗した」などと言われて終わってしまうことも多いです。

記事削除に失敗しても当初に支払った費用は返還されないので、その分が無駄になります。

また、ネット誹謗中傷対策業者に依頼して、その業者がサイト管理者やプロバイダに記事削除要請をしたところ、サイト管理者などが「非弁業者から連絡が来た」と言い出して騒ぎになり、依頼者の信用が大きく低下してしまうことがあります。

法人の場合は、ブランドイメージ低下

特に法人が違法業者を使って記事削除要請をしたとなると、企業イメージが大きく低下してしまいますし、手続き発注の担当者の責任も厳しく問われることになってしまいます。

こうなると、もともとの誹謗中傷記事によるイメージ低下よりも、より大きなイメージ低下、ネット炎上が起こり、被害が拡大します

報告時も、弁護士が作業したかのように、報告する。というケースがあり、炎上して初めて、裏の実態を知らされるケースもあります。

法人が2ちゃんねるを削除するケースは、こういった誹謗中傷業者(大小限らず)を利用せず、ネット対策に強い弁護士を窓口にして、対策の方針を相談することが重要です。

まずは、誹謗中傷を受けているからといって、法人は、違法には手をつけずにコンプライアンス重視で解決を図りましょう。

法にのっとっても十分誹謗中傷は解決できますので、安いからといって安易にリスクを冒す必要はありません。

以上のように、ネット誹謗中傷対策を標榜する違法業者に記事削除手続きを依頼しても、何の解決にもならない上、かえって被害が大きくなるので、利用すべきではないのです。

ネット誹謗中傷における非弁行為の例

債権の取り立て屋や、交通事故の示談屋の場合、実際に相手と電話や面会して交渉するため、証拠も多数残ります。それに比べて、ネット誹謗中傷対策業者の場合、ネット空間で行うため、証拠が残りにくく、メールや申請フォームベースで行うことが多いため、非弁行為に参入しやすいという特徴があります。

また、ネット誹謗中傷は、依頼人が精神的に追い詰められて冷静に判断できないケースが多いことや、技術的な要素も多くネット空間で起きているため詳細が分からないという特徴が多いため、依頼主の置かれた状況につけ込み、高額なサービスを設定して、誹謗中傷業者が非弁行為を行いやすい温床となっていると見られています。

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非弁行為の例

  • フリーメールを使って、依頼人に成りすまして、掲示板管理人へ交渉する
  • 本人に成りすまして、削除申請フォームを送る
  • 実在しない弁護士名を語り削除申請を行う
  • 実在する弁護士名を語って、削除交渉を行う(第二東京弁護士会の詐欺行為の注意喚起
  • 非弁行為の知識もない業者が、業者名での削除申請している(自社の非弁行為という認識さえない業者は二次被害がおきやすい)
  • 削除ノウハウの提供(法的な削除申請文を配って、対価を得る行為もNG)

一方、弁護士法72条の非弁行為の禁止の趣旨は、「2次トラブル・2次被害」のリスクを廃し、安全な法律サービスを国民が受けられるようにすることにあります。

非弁行為を行う誹謗中傷業者を利用することで、以下の2次被害が発生しているとの報告があります。

非弁行為の2次被害の例

  • 高額な費用を払ったのにもかかわらず、削除されない
  • サイト管理者や2ちゃんねるユーザーに違法な削除工程を掲載され、非弁行為を行っていると炎上する(フリーメールや偽名弁護士等)

現在、ネット誹謗中傷での非弁行為による2次被害が急増しており、弁護士への相談が絶えません。

また、誤って依頼をしてしまった場合には業者に対して費用の返還請求をすることができます。誹謗中傷業者へ支払った費用返還請求を行ってくれる専門の弁護士事務所もありますので相談してください。(10年までさかのぼって費用返還請求できます。)

非弁業者へ支払った費用は返還請求できる

削除代行業者にひっかかって、削除依頼をすると費用をとられます。しかし、悪徳業者に支払った費用については、返還請求をすることができます。

このとき、記事削除が失敗した場合だけではなく、成功したケースでも費用の返還請求が可能です。

それは、悪徳業者に対する費用支払いが法律上の原因のない違法なものなので、業者の不当利得になるからです。

不当利得とは、法律上の原因なく(正当な理由なしに)、他人に損失を与えて自分が利益を得た場合の利得のことです。

不当利得がある場合、その利得分は損失を受けた人に返還しなければなりません(民法703条)。
悪意がある受益者の場合には、利息をつけて返還する必要があります(民法704条)。

よって、違法な記事削除代行業によって損失を受けた人は、利得を受けた受益者に対して不当利得の返還を請求することができます。

この権利のことを不当利得返還請求権と言います。

ネット誹謗中傷対策の非弁業者は、弁護士法違反の違法行為によって違法に依頼者から費用をとっているので、法律上の原因なく利得しています。

依頼者は、悪徳業者にだまされて費用を支払っているのですから、費用の支払い自体が損害になります。

そこで、非弁業者に支払った費用は、記事の削除が成功したか失敗したかにかかわらず、返還請求ができるのです。

非弁行為を行った誹謗中傷対策業者への返還請求方法

不当利得返還請求権にもとづいて非弁業者に費用返還請求をする手続きを説明します。

弁護士に相談して依頼する

この場合、まずは弁護士に相談する方法がおすすめです。

確かに自分でも費用返還請求の手続きをすることができますが、自分で違法業者と交渉して費用を取り戻すのは非常に困難です。

結局のところ、うまく言いくるめられてしまったり、脅されたりして諦めざるを得なくなるケースが多いです。

非弁業者への費用返還請求を依頼する弁護士を探す場合には、IT問題に強い弁護士の方が良いので、ホームページなどで検索して探してみましょう。

特に、「誹謗中傷からの返還請求」に特化している法律事務所もありますので、専門性が高い法律事務所に相談すると話が早いでしょう。

弁護士に相談をしたら、自分が受けた被害内容について説明をします。今までの業者とのやり取りを行った、「契約書」「メールのやり取りのコピー」「被害額」「依頼内容」「日時と記録」など、証拠となりうるものを整理したうえで、弁護士に相談します。

そこで、弁護士から具体的にアドバイスをもらい、費用の返還請求ができるということであれば、手続きを依頼しましょう。

示談交渉をする

弁護士は、非弁業者への不当利得返還請求事件の依頼を受けたら、相手方業者に連絡を入れて、示談交渉を開始します。このとき、相手の住所などを調べて内容証明郵便を使って費用返還の請求書を送ることが多いです。

業者と交渉をかさねた結果、示談交渉が成立したら、相手業者から費用の返還を受けることができます。返ってきた費用はまず弁護士が受け取って、弁護士報酬を差し引いた上で依頼者に返還されることになります。

訴訟をする

非弁業者への不当利得返還請求をしても、業者がこれに応じないケースがあります。その場合には、示談による任意の支払を受けることができません。そこで、訴訟を利用する必要があります。

ただ、訴訟をするとそれなりに裁判費用や弁護士費用がかかってしまうので、業者に請求する金額によってはかえって損失が出てしまうおそれがあります。

訴訟をするかどうかについては、手続きを依頼している弁護士とよく相談して、本当にそれで利益が出るのかを事前にしっかり検討しておくことが大切です。

弁護士に依頼する方法がおすすめ

非弁業者は、数や種類がとても多いです。昔からあらゆる分野で暗躍してきており、完全に摘発することは困難な状況です。

これらの業者は、常に、どこの分野に隙があってどこが最も稼ぎやすいかを考えながら、もっともリスクが低く稼げそうな分野に参入して非弁活動を行います。

ネット誹謗中傷対策の分野も比較的新しく、需要も大きいので多くの悪徳業者が非弁活動をしています。

これらの非弁業者、悪徳業者に対抗するためには、素人の個人が1人で対抗することは非常に困難ですので、法律のプロである弁護士の助けを借りることが必要ですし、安心です。

もしかして自分も被害に遭ったのではないかと思われる場合には、まずは弁護士に相談をしてアドバイスをもらいましょう。

非弁行為の裁判例

東京地裁、ネット情報の削除代行を非弁行為に該当と判断

インターネット上の個人情報削除を請け負う東京都品川区の会社に対し、削除を依頼した兵庫県の男性が代金返還を求めた訴訟の判決で、東京地裁は20日、こうした「削除代行」は弁護士以外に認められない業務を請け負った「非弁行為」に当たるとして、代金約50万円の返還を命じた。(2017.2.21)

ネット上の風評被害対策の業者は多いが、削除代行自体を非弁行為と認めた司法判断は初めてのものです。

サイトの通報用フォームを使って削除を依頼しただけで法律事務ではないと誹謗中傷会社は反論しましたが、法律業務にあたると認められませんでした。

原告の男性は2012~13年、東京都内の業者に自身を中傷する13件の書き込みの削除を依頼しました。業者の要請で10件が削除され、男性は計約49万円を支払いましたが、一部削除されず、弁護士に相談したところ、非弁行為にあたると知り訴訟にいたりました。

まとめ

今回は、ネット誹謗中傷対策の悪徳業者、非弁業者の手口と対処方法について解説しました。

弁護士資格のないものが報酬を得て代理人となり、記事削除依頼の交渉などをすることは弁護士法違反となり、犯罪行為です。非弁業者を利用すると、利用した依頼者の社会的評価も下がり、損害が大きくなることが多いです。

非弁業者に支払った費用は、記事削除が成功しても失敗しても返還請求できます。非弁業者に対して不当利得返還請求する場合には、弁護士に相談してアドバイスをもらいましょう。
自分も被害に遭ったのではないかと心当たりがある方は、1度弁護士相談を受けてみると良いでしょう。

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