ネットにおける信用毀損罪とは何か?

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ネット上での表現行為は、ついつい行きすぎたものとなってしまいがちです。

軽い気持ちであっても、企業やお店などの経済状況についての虚偽の投稿をすると「信用毀損罪」という犯罪が成立する可能性があります。

どのようなケースで信用毀損罪が成立するのか、また、どのくらいの刑罰が適用されるのかなど、押さえておきましょう。

今回は、ネット上における「信用毀損罪」について、解説します。

信用毀損罪とは

信用毀損罪とは、虚偽の情報を流したり、人を騙したりすることにより、他人の信用を毀損した場合に成立する犯罪です(刑法233条前段)。

条文上の表記は、以下のようになっています。

「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」

ネット上でも、虚偽の情報を流すことで他人の信用を傷つけると、信用毀損罪が成立する可能性があります。

この場合の信用は、対象者の支払能力に関する信用をはじめとして、広く対象者の経済的な面における社会的評価を意味します。

たとえば、店が販売している商品の品質についての社会的信頼も、信用毀損罪において守られるべき利益と考えられています。

以下では、どのようなケースで信用毀損罪が成立するのか、具体的な要件を確認していきましょう。

虚偽の風説

信用毀損罪が成立するのは、「虚偽の風説」を流すことによって他人の信用を毀損した場合です。そこでまずは、「虚偽の風説」とはどのようなものか、みてみましょう。

「風説」というのは、噂のことです。
そこで、虚偽の噂や情報を流したら「虚偽の風説」と言えます。
信用毀損罪の場合には、内容が「虚偽」であることが必要なので、内容が真実であれば罪に問われることがありません。

流布

流布、というのは不特定や多数の人に広めることです。
ネット上に投稿をすると、不特定多数の人がその情報を目にすることになりますので「流布」に該当します。
投稿先については、2ちゃんねるや爆サイなどのネット掲示板、個人のブログ、ツイッターやフェイスブック、インスタグラムなどのSNSなど、どのようなサイトでも「流布」になります。

偽計

虚偽の風説の流布だけではなく、「偽計」を用いて他人の信用を毀損した場合にも、信用毀損罪が成立します。
「偽計」とは、他人を騙したり、錯誤に乗じたり、誘惑したりすることです。
たとえば、いたずら電話をかけたり内容が虚偽の仮処分申立をしたりしたことが偽計に該当すると評価されたケースなどがあります。

人の

信用毀損罪で保護の対象となっているのは「人の」信用です。
「人」という場合、個人だけではなく企業などの法人、さらには法人格のない団体も含まれます。
そこで、ネット上で、個人や企業、任意の団体の「信用」を失わせる発言をすると、信用毀損罪に該当します。

信用を毀損

「信用を毀損」という場合の「信用」とはどのようなものとなるのでしょうか?
信用毀損罪の「信用」は、一般的な意味の信用とは異なり、「経済的な信用」に限定されます。経済的な信用とは、お金や資力に関する信用のことです。
そこで、「あいつは嘘つきだ」などと書き込んだとしても、信用毀損罪にはなりません。

「信用」の範囲については、さらに争いのあるところなので、もう少し詳しく見てみましょう。

従来、信用毀損罪の「信用」については、「支払能力」や「支払意思」対する信用に限定されると考えられていました。

これによると、たとえば「あの企業は倒産寸前」などと言った場合に、信用毀損罪が成立します。ただ、支払いに関連しない信用、たとえば「商品を偽装している」「粗悪品を高く売っている」などの発言では信用毀損罪は成立しないこととなります。

しかし、現代社会において「信用」を、支払いに関するものに限定すべき事情はありません。そこで、現在の判例通説では「信用」は、支払いに関する信用だけではなく、販売する商品やサービスの質などに対する評価も含むと考えられています。

たとえば、「あのレストランでは産地偽装している」とか「提供された料理に異物が入っていた」などという投稿をした場合でも、信用毀損罪が成立する可能性があります

抽象的危険犯

信用毀損罪が成立するためには、現実に信用が低下したことまでは要求されません。

信用が低下するおそれのある行為をしただけで既遂となります

このように、実際に結果が発生しなくても成立する犯罪のことを、「抽象的危険犯」と言います。

そこで、ネット上に他人や他社の信用を損なう書き込みをすると、その時点で信用毀損罪が既遂となってしまいます。

「実際に店の営業に影響が出ていないから、犯罪が成立しない」と言い訳することはできないので、注意が必要です。

信用毀損罪は、親告罪ではない

犯罪行為には「親告罪」という類型があります。

親告罪とは、被害者による刑事告訴がないと裁かれない犯罪のことです。

ネット名誉毀損のケースでよく問題になる「名誉毀損罪」は親告罪ですから、被害者が刑事告訴をしない限り、逮捕されたり刑事裁判になったりすることがありません。

これに対し、信用毀損罪は、親告罪ではありません。たとえ被害者が刑事告訴までしなくても、悪質な書き込みをしていることが発覚すると、刑事事件になってしまう可能性があるので、十分注意が必要です。

信用毀損罪が成立する典型的なケース

ネット上の投稿によって信用毀損罪が成立するのは、以下のようなケースです。

  •  ネット掲示板やブログなどに「あの会社は倒産寸前」と書き込んだケース
  •  食品を提供する店や会社が「産地偽装している」と書き込んだケース
  •  「〇〇社と取引したら、支払いをしてもらえなかった」と虚偽を書き込んだケース
  •  エステや語学教室などのサービスが粗悪であるという虚偽の内容の投稿をしたケース
  •  粗悪品を高額な価格で売っているという虚偽の投稿をしたケース
  •  「〇〇社は破産手続きの申請をしようとしている」などと虚偽の情報を書き込んだケース

信用毀損罪で適用される刑罰

信用毀損罪が適用されると、どのような刑罰が適用されるのでしょうか?

この場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金刑が科される可能性があります。

業務妨害罪と同じ刑罰内容です。

信用毀損罪と業務妨害罪の違い

ネット上でお店や会社などの悪口を投稿すると、業務妨害罪が成立することも多いです。
信用毀損罪と偽計業務妨害罪は非常によく似た罪で、同じ条文に規定されています(信用毀損罪が前段、偽計業務妨害罪が後段)。信用毀損罪と業務妨害罪は、何が違うのでしょうか?

保護されるべき利益が異なる

この2つの罪は、保護されるべき利益が異なります。
信用毀損罪の場合には、「対象者(被害者)の経済的な信用」が、保護されるべき利益です。
そこで、対象者の経済的信用を毀損する行為をすると、信用毀損罪が成立します。
これに対し、業務妨害罪で守られるべき利益は、「対象者の業務」です。そこで、業務を妨害する行為をすると、業務妨害罪が成立します。

信用毀損罪と偽計業務妨害罪は、保護されるべき利益以外の点はすべて同じです。
たとえば「虚偽の風説の流布」によって成立する点や、「偽計」によって成立する点も同じですし、対象者には個人だけではなく、法人や法人格のない団体も含まれる点も同じです。
こうした行為によって「信用」を傷つけたら信用毀損罪、「業務を妨害」したら偽計業務妨害罪となります。

信用毀損罪と名誉毀損罪が両方成立するケース

実際には、対象者の経済的信用を害する行為を行うと、同時に対象者の業務も妨害する結果になることが多いです。
その場合には、信用毀損罪と業務妨害罪が両方成立して、両者は「観念的競合」の関係になります。観念的競合とは、2つ以上の罪を1つの行為によって行い、同時に成立させることです。この場合、重い方の刑罰が適用されますが、偽計業務妨害罪と信用毀損罪の刑罰は同じなので、結局は、上記の「3年以下の懲役または50万円以下の罰金刑」によって裁かれることになります。

信用毀損罪と名誉毀損罪の違い

次に、信用毀損罪と名誉毀損罪の違いについても確認しましょう。

偽計では名誉毀損にならないことがある

名誉毀損罪は、「公然と」「事実の摘示」により「他人の」「社会的評価を低下させる」場合に成立する犯罪です。
「公然と」ということですから、不特定多数の人に伝播させることが必要です。ネット上の投稿行為は名誉毀損になりますが、いたずら電話や不当な裁判手続きの利用などの偽計が名誉毀損になることはありません。

内容が真実でも名誉毀損罪になる

また、「事実を摘示」することも必要です。相手の錯誤を利用した場合などには名誉毀損罪にはなりません。
ただ、名誉毀損の「事実」には「真実」も含まれます。すなわち、本当のことを言っていても、名誉毀損罪が成立する可能性があります。この点は、信用毀損罪と大きく異なるところです。信用毀損罪が成立するには「虚偽の風説」を流布する必要があるので、真実を述べている限り、信用毀損罪にはならないからです。

名誉毀損罪は、経済的な信用に限らない

名誉毀損罪で保護されるべき利益は「他人の社会的評価」です。
これは、経済的な信用に限定されません。
たとえば、「あの店は暴力団関係者が運営している」「あいつは嘘つきだ」などと言ったとき、経済的な信用とは無関係なので信用毀損罪は成立しませんが、名誉毀損罪が成立する可能性はあります。

名誉毀損罪は、親告罪

さらに、名誉毀損罪は親告罪です。名誉毀損された被害者が刑事告訴をしない限り、捜査が開始されることはありません。
これに対し、信用毀損罪の場合には、刑事告訴がなくても、警察が動いて逮捕される可能性があります。

信用毀損罪と名誉毀損罪が両方成立するケース

虚偽の風説の流布によって他人の信用を毀損した場合、同時に対象者の名誉を毀損してしまうことも多いです。この場合、信用毀損罪と名誉毀損罪の両方が成立します。
ただ、この場合にも1つの行為で2つの罪が成立しますから、観念的競合の関係になります。
名誉毀損罪の刑罰は、3年以下の懲役または禁固もしくは50万円以下の罰金刑となっています(刑法230条1項)。
禁固刑は懲役刑より軽いので、一応信用毀損罪(3年以下の懲役または50万円医科の罰金刑)の方が重い罪となり、観念的競合の場合、信用毀損罪の刑罰が適用されることとなります。
ただし、実際にはほとんど変わりません(禁固刑がなくなるだけです)。

信用毀損罪と不法行為責任

以上、信用毀損行為を行った場合の刑事責任の問題を説明してきましたが、ネット上で他人の信用を毀損すると、民事上の不法行為責任も発生するので、注意が必要です。
不法行為責任とは、損害賠償責任のことです。

信用を毀損する行為をすると、そのことにより、被害者に損害を与えてしまうことがあります。たとえば、飲食店の客足が落ちて売り上げが低下することもありますし、会社の信用が低下して取引先を失ったり、契約を取れなくなったりすることもあります。

すると、被害者は、そうした売り上げ低下分を「損害」として、加害者に賠償請求することができるのです。売り上げ低下分の損害は、ときとして非常に高額になり、個人ではとうてい支払えない金額になります。

つまり、ネット上で不用意に他人の経済的信用にかかわる発言をすると、刑事責任を問われるだけではなく、被害者から営業損失分の補填として、多額の損害賠償を求められる可能性があるので、注意が必要です。

匿名投稿でも、責任追及される可能性が高い

ところで、ネット上における投稿行為は匿名で行うことがほとんどです。そのため、誰かの信用を毀損する行為をしても、「自分が投稿したとはわからないのではないか」、と考える方がいるかもしれません。

しかし、そういった考えは甘いです。

ネット上の投稿は匿名でできますが、投稿をすると、IPアドレスが残ってしまい、そこからプロバイダを特定して、プロバイダから投稿者(契約者)個人を特定することができるからです。
ネット上で名誉毀損や信用毀損の被害を受けた被害者は、弁護士に対応を依頼して、投稿者を特定する手続きを進めることができますし、警察が捜査をして投稿者を突き止めるケースもあります。

そこで、「匿名で投稿しているから大丈夫」というわけにはいきません。
ブログでもSNSでもネット掲示板でも、足跡を追われて責任追及される可能性があることを、決して忘れてはなりません。

信用毀損罪違反に問われた場合の流れ

ネット上で他人の信用を毀損してしまったら、その後、どのような流れになるのでしょうか?
この場合、すぐには何も起こりません。

投稿者を特定するためには、仮処分や裁判を起こさないといけないので、数ヶ月もの時間がかかるからです。半年はかかることが多いですし、ときには1年以上、何も起こらないこともあるでしょう。

ただし、その間に、プロバイダから「発信者情報開示照会書」という書類が送られてくることはあります。発信者情報開示照会書とは、被害者に対し、契約者情報を開示して良いかどうか、契約者に意見をたずねるための書類です。

プロバイダは、被害者から発信者情報開示請求を受けると、契約者に対して照会書を発送し、契約者が開示に同意すれば任意に情報開示をします。
そこで、照会書が届くということは、被害者が投稿者特定のために、具体的に手続を進めている、ということを意味します。

開示に同意しなくても責任が重くなることはありませんが、いずれは特定されて、刑事告訴や損害賠償請求をされる可能性が高いです。
発信者情報開示請求が来たら、将来の損害賠償請求や刑事告訴に備えて、準備を開始する必要があります。

発信者情報開示請求に不同意にすると、しばらくは、何も連絡が無い状態が続きます。

しかし、多くのケースでは、数ヶ月後に内容証明郵便などで、慰謝料や営業損失分の損害賠償請求を求める書類が届くでしょう。
また、同時に刑事告訴をされて、場合によっては警察に逮捕されたり事情聴取をされたりする可能性があります。

何も対応をせずに放置していると、刑事裁判になってしまいますし、裁判になると、刑罰を適用されて前科がついてしまうので、早めに対応をする必要があります。

信用毀損罪で刑事事件になった場合の対処方法

信用毀損罪で警察による捜査が開始されて、事情聴取をされたり逮捕されたりしたら、どのように対応したら良いのでしょうか?

被害者と示談を進めることが重要

逮捕されると、その後最大23日間、警察の留置場に身柄拘束される可能性があります。また、起訴されると、たとえ罰金刑で済んだとしても、一生消えない前科がついてしまいます。
このようなことを避けるためには、早期に被害者と示談をすることが重要です。
被害者と示談が成立したら、被告人にとって良い情状となるので、不起訴になる可能性が高いからです。

謝罪広告が必要になるケースが多い

ネット上で信用毀損や名誉毀損行為をしたときに被害者と示談を進めると、賠償金を支払うだけではなく、投稿を行ったブログや掲示板などにおいて、謝罪広告を求められることが多いです。
被害者にしてみると、賠償金を払ってもらうことも重要ですが、名誉や信用を回復することを、より重視しているためです。

示談金の減額交渉も必要

被害者が企業で、莫大な売り上げ低下分を請求してきたときなどには、全額の支払いが困難になるでしょうから、減額交渉を行うことが重要なポイントとなります。
実際には、売り上げ低下分については、明確な立証資料がないことも多いので、そうした相手の不確実性を指摘して、効果的に減額に応じさせたり、現実的な方法で分割払いを提案したりすることが必要になります。

示談交渉は、弁護士に依頼すべき

示談交渉の際には、上記のような専門的な対応が必要になるので、法律の手続きに詳しい弁護士に依頼すべきです。
加害者が自分で対応をすると、どのような謝罪広告をして良いのかわからないことが多いですし、減額交渉をしても、相手がなかなか減額に応じません。かといって相手の言うままの請求金額を受け入れるべきではない事例も多いためです。

また、被害者と示談を成立させるときには、それ以降に追加請求をされないよう、きっちり精算条項を入れておく必要があります。
示談ができたら検察官に提示をして、確実に不起訴処分をしてもらう必要もあります。
このような手続を確実に進めるためには、弁護士に依頼した方が安心です。

裁判になったときにも弁護士が必須

被害者が強硬で、無理な賠償金の支払いに固執する場合には、裁判もやむを得ないケースがあります。
訴訟になったときには、賠償金額を適切な範囲内に収められるよう、効果的な訴訟活動を進めていく必要があります。訴訟の進め方がまずいと、多額の賠償金支払い命令が出てしまい、自己破産しないといけなくなる可能性もあります。
被害者は裁判を起こすとき、ほとんどのケースで弁護士をつけてきますが、相手に弁護士がついているのに、こちらだけ本人訴訟を進めると、圧倒的に不利になってしまいますので、絶対に避けるべきです。必ず弁護士に依頼しましょう。

信用毀損罪が問題になったら、ネット問題に強い弁護士に相談しましょう

以上のように、ネット上の投稿で、軽い気持ちで信用毀損をしてしまったら、刑事事件になったり損害賠償請求をされたりする可能性があります。
そのようなことにならないよう、ブログや掲示板、SNSに投稿をするときにはくれぐれも慎重になるべきと言えます。

万一責任を問われる事態に陥ったときには、早めに弁護士に対応を相談することが重要です。プロバイダから「発信者情報開示請求照会書」が届いた段階で、ネット問題に強い弁護士に相談をしましょう。もしそのとき弁護士に相談しそびれた場合でも、その後、警察から連絡があったときや相手から内容証明郵便が届いたときには、必ず弁護士事務所の門を叩いて正しい対応方法についてのアドバイスを受けて、対応を任せましょう。

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