やらせ口コミは景品表示法上に問題!悪評が書き込まれた時の対処法
口コミは、今や多くの人が店や商品を見定める大きな指標となっています。これに虚偽があれば、消費者の情報に偏りが出るだけ…[続きを読む]
商品やサービスを提供する企業にとって「ランキングサイト」「比較サイト」による影響は大きいです。
アフィリエイターなどによって恣意的に作られたランキングサイトや比較サイトで下位に表示されたり事実と違う誹謗中傷をされたりすると、売上げ低下などの損失につながってしまいます。
今回は、勝手にランキングサイトや比較サイトを作られた場合の対処方法を解説します。
現代では、多くの人がネットを通じて利用する商品やサービスを検索します。そこでネット上の「評判」は、企業運営に直接大きな影響を与えます。
ネットで悪口を書かれたら、それだけで売上げが低下してしまう可能性が高まります。
ときおり問題になるのが「ランキングサイト」「比較サイト」です。
「ランキングサイト」「比較サイト」では、特定の商品やサービスをメーカーやブランドなどによって比較します。
たとえば「美容液ランキング」「身体に良い乳酸菌飲料ランキング」「エステサロンランキング」「弁護士事務所ランキング」のようなものです。
意図的なランキングサイトで特定の商品やサービスが下位に表示されたり、悪いコメントを書かれたりすると、そのランキングサイトを見た人が商品やサービスを利用してくれなくなり、会社には大きな損害が発生する可能性があります。
こうした「ランキングサイト」「比較サイト」は、いわゆる「アフィリエイター」と呼ばれる人が作成していることが多いです。
アフィリエイターとは、ランキングサイトに企業の広告を貼り、その広告をクリックして商品やサービスを購入してもらうことによって、広告主の企業からお金をもらう職業の人です。
アフィリエイターは、提携している会社の商品やサービスを利用してほしいと考えているので、ランキングサイトでは、クリックしてほしい広告主の商品を上位表示し、恣意的に提携外の会社の商品やサービスを下位に表示します。時には、誹謗中傷してランキングサイトを訪れた人が利用しないように仕向けます。
自ら自社商品やサービスについてのランキングサイトを作り、同業他社と比較して自社の商品やサービスが優れているという内容にする、いわゆる「自作自演」のケースもみられます。
このような商用目的の比較サイトを作られてしまったら、根拠のない情報によって商品やサービスの評判が低下してしまいますので、広告を出していない企業にとっては重大な不利益が及びます。
ランキングサイトや比較サイトによって掲載企業が重大な損害を受ける可能性があるにもかかわらず、こうしたランキングサイトには何の規制もないのでしょうか?
以下でランキングサイトなどへの法的な問題点をご紹介します。
1つは「景品表示法違反」の問題です。景品表示法は、広告方法について規制する法律で、基本的に「虚偽広告」や「誇大広告」を禁止しています。
ランキングサイトに書かれている情報が、特定の商品やサービスを実際より優良に見せる内容であったり(優良誤認表示)、実際の取引条件より有利に見せるものであったり(有利誤認表示)すると、その広告は景品表示法違反となります。
平成29年には、自社の自作自演によるランキングサイトが景品表示法違反となり、消費者庁による措置命令を受けた企業の例も存在します。
参考外部サイト:消費者庁「株式会社ARS及び株式会社リュウセンに対する景品表示法に基づく措置命令について(PDF)」
次に問題になるのは「名誉毀損」です。名誉毀損は、公然と事実を摘示することにより、他人の社会的評価を低下させたときに成立します。
ネット上で虚偽の内容を含んだランキングサイトを作られると、企業の社会的評判が低下してしまうので、名誉毀損となる可能性があります。
ただし名誉毀損は、以下の3要件を満たす場合には成立しないと規定されています。
広告目的のランキングサイトの場合、②の公益目的が認められないために名誉毀損と判断される可能性が高いと言えるでしょう。
実際に、そういった判断によって、ランキングサイトの公益目的を否定し、名誉権の侵害を認めた裁判例もあります(東京地裁平成27年7月13日)。
判決理由では、以下のようなことが書かれています。
「本件ランキングサイトはおすすめ商品のランキング1位~3位を紹介するアフィリエイトサイトであり、原告(被害者)の教材や宣伝方法について悪印象を与え社会的評価を下げるものである。結局は特定の商品購入に誘導してアフィリエイト報酬を得る目的であり、公益目的によるものとは認められない」
このように、ランキングサイトが名誉権を侵害するものと認められれば、記事の削除請求や投稿者を特定することが可能となります。
企業が自社商品やサービスについて虚偽の事実を書かれたランキングサイトを公開されると、業務妨害を受けることになります。
そこで、虚偽の事実を投稿した犯人に対し、営業妨害によって被った損害についての賠償請求を求めることも可能です。
ランキングサイトや比較サイトによって自社の商品やサービスの悪口を書かれたり不当に低い評価をされたりして風評被害に遭った場合、どのような対処をすれば良いのでしょうか?
ランキングサイトなどでは、サイトの運営者が明らかな場合と明らかでない場合があります。
まずは該当の記事を削除させることが重要です。
権利侵害のランキング記事が残っていると、それを見る人も増加しますし、別記事にリンクを貼られたりしてどんどん拡散されるおそれがあるからです。
ランキングサイト自体を削除するためには、管理者に連絡を入れて任意の削除を求める方法が一般的です。
ランキングサイト上に運営元の連絡先があれば、電話やメール、必要に応じて、内容証明等で削除依頼するのが良いでしょう。
それでも削除されなかったときの方法は、法律に基づいて削除するためにも、ネットに強い弁護士に相談するとよいでしょう。
ランキングサイトの運営元明らかでない場合には、まずはサイトの管理者を明らかにしなければなりません。
ランキングサイトの(例)http://www.ranking-〇〇〇〇.com をURLと呼びますが、
(例)「ranking-〇〇〇〇.com」をドメインと呼びます。
ドメインの管理者情報を検索→「Free Whois Lookup」
こちらのサービスをつかって、ドメイン名を入力して検索すれば、運営者の会社名、メール、住所、電話番号がわかる事があります。
whois情報だけでは、レンタルサーバー会社、ドメイン管理会社までしかわからないことがあります。
その場合は、ネットに強い弁護士に依頼すれば、レンタルサーバー会社、ドメイン管理会社に対して、「弁護士会照会」や「発信者情報開示の仮処分」を使って、ランキングサイトの運営会社を割り出せる可能性があります。
ランキングサイト、比較サイトの運営元を特定できたら、相手に対してランキングサイト自体を削除してもらったり、損害賠償請求を行います。
名誉毀損や業務妨害によって実際に売上げ低下などの損失を受けているならば、その損失分を賠償させることができます。
次に、刑事告訴を行うことも検討可能です。相手の投稿内容によっては名誉毀損罪、偽計業務妨害罪などが成立するので、警察に告訴して相手を処罰してもらいましょう。
個人のアフィリエイターによるものであっても特定企業の自作自演であっても、ランキングサイトや比較サイトによる不利益を甘受し続ける必要はありません。
自社の権利が侵害されたらきちんと対処を行い、権利を回復すべきです。
記事の削除や発信者情報開示は自社のみでは対応しにくいケースが多いので、困ったときにはIT問題に強い弁護士を頼りましょう。