ネット書き込みによる偽計業務妨害罪と威力業務妨害罪とは?
ネット上に何でも書いて良いというものでもありません。他人の業務を妨害すると「業務妨害罪」が成立してしまいます。今回は…[続きを読む]
会社員にとって、勤務先の会社は一日の大半を過ごす場所であり、そこでの環境は非常に重要です。
会社で居心地が悪いときや嫌なことがあったとき、思いあまってネット上の掲示板、TwitterなどのSNSに会社の悪口・愚痴・噂を書いてしまうことがありますが、このような行為をすると、さまざまな責任が発生するおそれがあります。
このことは、会社の人事担当者にとっても非常に重要です。
従業員から「ブラック企業」などと書き込まれたら会社の評判が落ちますし、売上げが低下するおそれもあります。
そこで今回は、ネット上に会社の悪口をどこまで書いて良いのか、違法となる場合とならない場合の区別、会社がとりうる対処方法について、解説します。
目次
ネット掲示板、SNSに会社の悪口、愚痴、噂を書き込むのは、いくつかの理由や目的があります。
一点目に、憂さ晴らしやストレス解消をする目的が考えられます。
会社で嫌なことがあっても、正面切って上司や社長などに文句を言うこともできませんし、企業体質を批判することもできないので、ネットの掲示板やSNSに書き込みが行われます。
二点目は、上司・同僚との口論の延長も考えられます。会社で揉め事が起こったとき、腹が立っているので特定の相手に対して嫌がらせをする目的でその人の悪口を書いてSNSで広めます。
ひどい場合は「会社全体にダメージを与えたい」「むかつく会社を潰したい」「会社に仕返ししたい」というふうに負の感情が増幅していきます。
三点目は、単なる興味本位で書き込むことも考えられます。
たとえば、同僚や上司の不倫や噂話などについては、このケースが多いです。
最後に、公益目的で書き込むこともあります。企業体質に問題があると感じているけれども、世間一般では「良い企業」と思われている場合などには、自分が実情を示すことによって世間に本当のことを知ってほしいと考える例などがあります。
不正会計問題、横領、労働基準法違反、会社の私物化、パワハラ、セクハラ、モラハラ、いじめ等問題が多数あります。
まとめると下記の通りとなります。
それでは、従業員が会社の悪口・愚痴を書いた場合、具体的に問題になった事例にはどのようなものがあるのでしょうか?以下で見てみましょう。
1つ目の事例はメール送信の場合ですが、TwitterなどのSNS・匿名掲示板における投稿でも同様に懲戒処分が認められるおそれはあります。
2つ目の事例はユーザーが書き込みをしたケースですが、名誉毀損が成立する基準は従業員が書き込みをした場合も同様なので、もし従業員が同じような書き込みをしたら、やはり名誉毀損が成立して処罰される可能性があります。
ネット上の電子掲示板で従業員が会社の悪口を書き込んだ際に、先述したようなケースで「違法」と判断されて不法行為責任や刑事責任を負うことになります。
しかし、必ずしも違法と判断されるものでもありません。悪口が違法になるかどうかについては、どのように判断されるのでしょうか?以下で、その判断基準や境界線を見てみましょう。
悪口が違法になるかどうかについては、相手が「企業か個人」かによって異なります。
まず、企業には、プライバシー権が認められません。そこで、個人情報を勝手に漏らしたら不法行為責任が発生しますが、企業情報を公開しても、通常不法行為は成立しません。
また、企業相手に主に成立する犯罪は、たとえば業務妨害罪や信用毀損罪などがあります。
虚偽の事実を広めることによって企業の悪口を書いて企業の業績が低下させる危険を発生させたらこれらの犯罪が成立してしまいます。
このように、個人相手の場合、基本的に企業より名誉毀損や侮辱罪が成立しやすいですが、反対に企業相手には業務妨害罪や信用毀損罪が成立しやすいので、注意が必要です。
次に、公益目的があるかどうかも問題となります。
公益目的とは、社会全体の利益になる目的のことです。たとえば、企業の実態を社会に知らせて警鐘を鳴らしたいという目的などがあったら公益目的があると認められやすいです。
公共性のある事実について公益目的で表現し、その内容が真実であることが証明された場合、「名誉毀損罪」で罰せないことになっています。
相手が企業の場合、「事実の公共性が認められやすい」ため、公益目的があったら、名誉毀損が成立する可能性がかなり低くなります。
反対に、腹いせやストレス解消、退職した会社への嫌がらせ目的で投稿したようなケースでは、名誉毀損は成立しやすいです。
企業が不正を行っている、社長が横領している、労働基準を守らない不法労働を行わせているなどの点で公共目的で表現するなら必ずしも名誉毀損になるとは限りません。
投稿内容が真実かどうかによっても、犯罪の成否が変わってきます。
たとえば、個人の不倫の事実などを投稿すると、たとえ本当のことであっても名誉毀損になる可能性があることはよく知られています。
ただし、事実が公共の利害に関するものであり、公益目的をもって、真実性の立証が可能な場合には違法性が阻却されます。そこで、特に企業についての投稿では、内容が真実であれば名誉毀損になりにくいです。
また、業務妨害罪や信用毀損罪は、虚偽の事実を広めた場合にのみ成立するので、内容が真実の場合には成立しません。
このように、企業相手の悪口の場合、基本的に、投稿内容が虚偽でない限り違法になりにくいです。
ただ、上記の解雇事例で紹介したように、上司「個人」の悪口などを書き連ねた場合には、内容が真実かどうかにかかわらず違法になる可能性が高くなります。
それでは、従業員が5ちゃんねるなどの掲示板、TwitterなどのSNSに職場の悪口を書き込みが判明したら、どのような責任や問題が発生するのでしょうか?以下で見てみましょう。
職場の悪口がバレると、会社で懲戒処分を受ける可能性があります。懲戒とは、会社の内部規律によって処罰を受けることです。
懲戒事由に該当する行為を行い、会社に損害を与えた場合などに懲戒処分が行われます。懲戒される場合や処分内容については、会社の就業規則に定められているので、一度確認しておきましょう。
特に「懲戒解雇」は、懲戒処分の中で最も重い処分です。この場合、解雇予告手当も支払われないことが多く、退職金も一部や全部が不支給になることが普通です。
ただし、懲戒解雇をするためには、必ず就業規則に定めておく必要がありますし、定めがあるとしてもどのようなケースでも解雇できるわけではありません。
解雇できるかどうかについては、下記項目を鑑みて判断をします。
また、退職金を全部不支給にすることができる場合も限定されています。具体的には、その従業員の勤務態度や懲戒事由の内容に鑑みて、その従業員の会社に対するこれまでの貢献をすべて無にするほどの強い背信性がある場合にのみ、退職金の全部不支給が認められます。
会社に対する悪口を書いたら、会社に対する「不法行為」が成立してしまう可能性があるため、懲戒処分を受けるだけでは済まないケースがあります。
自らの故意過失による違法な行為によって他人(会社も含む)に対して損害を与えてしまった場合、その「損害賠償をしなければならないという責任」があるからです。
不法行為が成立すると、従業員は被害者に対し、「慰謝料」「売上げ低下分の損害賠償金」を支払わなければなりません。また、謝罪広告を出すなど、名誉回復措置をとらないといけなくなることもあります。
会社に対する悪口を書くと、刑事責任が発生するおそれもあります。刑事責任とは、犯罪が成立して刑事罰を受けるべき責任のことで、犯罪行為をしたら問われるものです。
5ちゃんねるの掲示板やTwitterなどのSNSなどへの悪口書き込みも、先述したとおり、場合によっては犯罪となり逮捕されることがあります。
たとえば、会社や書き込んだ対象者(上司や同僚など)に対する名誉毀損罪や侮辱罪が成立する可能性がありますし、虚偽の悪口によって会社の業務を妨害した場合や経済的な信用を毀損した場合には、業務妨害罪や信用毀損罪が成立する場合があります。
名誉毀損罪と侮辱罪は「親告罪」です。親告罪とは「被害者が刑事告訴をしない限り処罰されない」タイプの犯罪です。
そこで、会社の悪口を書いても、会社や書き込まれた本人(同僚や上司など)が刑事告訴をしない限りは、これらの犯罪によって処罰されることはありません。
業務妨害罪や信用毀損罪は、親告罪ではないため、被害者が刑事告訴しなくても逮捕されて刑事裁判にかけられるおそれがあります。
名誉毀損罪の法定刑は3年以下の懲役または禁固もしくは50万円以下の罰金となります。
侮辱罪の法定刑は拘留または科料となります。
業務妨害罪と信用毀損罪の法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金刑です。
会社の悪口を書いてしまった場合、場合によっては刑事責任を負うことになります。
ネットに強い弁護士に一刻も早く連絡して、自分が書いてしまった書き込みを削除して、企業との示談を図るようにしましょう。