ネット誹謗中傷対策の弁護士費用の相場はどのくらい?
インターネットで誹謗中傷を受けて、ネット問題を弁護士に依頼した場合の弁護士費用はどのくらいかかるのでしょうか。今回は…[続きを読む]
ネット上で名誉毀損、誹謗中傷の書き込みをされたら「仮処分」によって削除させることができます。
ただ仮処分は裁判所を使った手続きであり、「やり方がわからない」「難しそう…」と思う方も多いでしょう。
この記事では、プライバシーの侵害、ネット名誉毀損といった誹謗中傷の書き込みを削除するための「仮処分」が認められる場合と手続きの流れ、費用をご紹介します。
そもそも「仮処分」とはどのような手続きなのでしょうか?
これは、権利を守るために緊急性を要する場合において、裁判をする前に裁判所で一定の判断をしてもらうための手続きです。
原則的に、何らかの権利を実現するためには裁判をしなければなりませんが、裁判には非常に時間がかかります。
確定するのを待っていたら権利が害されて取り返しがつかなくなってしまうことも多いです。
そこで仮処分によって仮に権利や義務を実現することにより、権利を保全することができるのです。
ネット誹謗中傷のケースでも、裁判している間に誹謗中傷記事がどんどん拡散されて被害が拡大してしまうおそれがありますので、裁判している余裕はありません。
そこで仮処分によって削除命令を出してもらうことが可能となるのです。
このように仮処分は、本来引き続いての訴訟が予定されているものですが、削除命令の場合には仮処分によって本来の目的である記事削除を実現できてしまいますので、本訴訟は行われないのが通常です。
その名のとおり、「仮」の処分であり最終的な決定ではないのが原則ですが、ネット記事の削除の仮処分などは、仮処分が認められるとそれによって全ての権利が実現することになってあらためて訴訟を提起する必要がなくなるため、満足的仮処分と呼ばれています。
また仮処分命令にも強制執行力が認められるので、相手が従わない場合には強制的に削除させることも可能となります。
ネット誹謗中傷事件で以下のような被害を受けたら、仮処分命令を利用すべきです。
ネット誹謗中傷を受けたとしても、どのような場合でも仮処分が認められるとは限りません。
仮処分は仮に権利を守るための手続きであり、相手に対しては権利を制限したり義務を課したりするものですから、厳しい要件が課されます。
具体的には「被保全権利」と「保全の必要性」という2つの要件を満たさねばなりません。
被保全権利とは「守るべき権利」のことです。
ネット記事削除の場合、以下のようなものが被保全権利として認められます。
保全の必要性は、実際に権利侵害の記事がネット上で拡散されていたら認められます。
たとえば名誉権保全の必要性であれば、実際に名誉を毀損する内容の記事がネット上に出回っていたら保全の必要性があるということです。
客観的に投稿内容をみて名誉毀損とは言えない場合や、名誉毀損の違法性を阻却する要件が整っている場合などには保全の必要性は認められません。
仮処分を申し立てるときには、申立人が「被保全権利」と「保全の必要性」の2つの要件を疎明(簡単な証明)しないといけません。
ネット誹謗中傷記事を削除してもらうための「仮処分」はどのようにして進めていくのか、みてみましょう。
以下で、1つ1つのステップについて確認していきます。
まずは裁判所に「記事削除の仮処分命令の申立」をします。
仮処分命令の相手先(債務者)は、問題となる記事を掲載しているウェブサイトの管理者や運営責任者です。
サイト上に表示してあるときにはそちらを相手先にしますし、表示されていない場合にはドメイン代行業者などに照会して事前に管理者を調べておく必要があります。
申立てをするときには、被保全権利の内容と権利侵害の事実、保全の必要性を記載した申立書と、それらを証明するための証拠を添附する必要があります。
証拠としては、投稿記事が表示されているページをプリントアウトした紙や画面を写した写真、動画などが有効です。URLやスクリーンショットもとっておきましょう。
仮処分の申立てをすると、裁判所において「審尋」が行われます。
審尋とは、裁判所で裁判官と当事者が面談をして、裁判官からいろいろと質問が行われる手続きです。
まずは申立人(債権者)が呼ばれて裁判官との面接が行われ、次に債務者が呼ばれて債務者審尋が行われることが多いです。債権者からの提出資料が足りていないときや権利侵害の内容が不明な場合などには、面接の際などに裁判官から指摘されるので補完が必要となります。
また債務者は審尋の席でいろいろと反論することが予想されるので、反論をされても覆されない程度にしっかりと法的な主張をまとめて証拠を提出する必要があります。
債権者との面接や債務者審尋の結果、裁判所が権利侵害を認め保全の必要性があると判断したら、裁判所は仮処分命令を出すことを申立人に通知してきます。
ただし仮処分は仮の決定であり、万一後に「実は権利がなかった」と明らかになった場合に債務者が損害を受ける可能性があります。
そこで実際に仮処分を出してもらうため、申立人は一定の金額を「担保」として支払わねばなりません。
担保金は法務局に「供託」する方法で支払います。担保の金額は事案にもよりますが、10万円~50万円程度になることが多くなっています。
担保金を供託すると法務局から「供託書」を渡してもらえます。そのコピーを裁判所に提出すると、裁判所は仮処分命令を出してくれます。
裁判所が仮処分命令を発令すると、債権者と債務者のもとに仮処分の命令書が届きます。
すると、多くのケースで債務者は自主的に削除に応じます。
相手が自主的に記事の削除に応じない場合、強制執行ができます。記事削除の強制執行は「間接強制」という方法です。
これは相手が削除に応じるまで、裁判所が定めた金額の「お金」を相手に支払わせるものです。現実に記事の削除を裁判所が直接代行することが難しいため、こうした間接強制の方法がとられています。
以上がネット誹謗中傷を受けたときの記事削除の仮処分の流れです。
仮処分の申立から実際に仮処分命令が出るまでの期間は、ケースにもよりますが1~2か月程度です。
訴訟を起こすと半年程度はかかってしまうことが多いですし、証拠などもより厳密なものが必要となるので、仮処分は手軽でメリットが大きい対処方法と言えます。
記事削除の仮処分にはどのくらいの費用がかかるのか、みてみましょう。
仮処分を自分で申し立てた場合には「実費」のみがかかります。仮処分の実費は以下のとおりです。
申立印紙代は、仮処分申立書に「収入印紙」を貼って納付する裁判所の手数料です。金額は2000円です。
郵便切手代は、連絡用の郵便切手を現物で納めます。裁判所やケースによって多少異なりますが、数千円程度です。
仮処分では先ほども説明した通り、担保金が必要です。だいたい10~50万円で、削除する投稿内容が多くなったり事案が複雑で判断が難しかったりすると、金額が高くなる傾向があります。
担保金は、後に相手の同意を得るなどして取り戻すことが可能です。
仮処分を申し立てるとき、素人の方が一人で進めるのは難しいです。申立書を作成したり証拠を揃えたりしなければなりませんし、裁判官との面接の際にも適切な対応が必要となるからです。
「主張や証拠を補完するように」と言われたときにも裁判官の意図に従った対応をできないと、仮処分命令を発令してもらえない可能性もあります。
そこで仮処分をするとき、多くのケースでは弁護士に依頼します。
弁護士に依頼すると、弁護士費用がかかります。
仮処分命令の弁護士費用には、相談料、着手金、報酬金の3種類があります。
相談料は、当初に弁護士にネット誹謗中傷事件について相談したときにかかる費用です。相場は30分5000円となっています。ただし無料相談を実施している弁護士事務所もあります。
記事削除の着手金の相場は20~40万円程度です。
記事削除の報酬金の相場も、20~40万円程度です。
仮処分の着手金、報酬金の金額については依頼する事務所によって大きく異なる可能性があるので、依頼前にしっかり確かめておく必要があります。
着手金が安くても報酬金が高い事務所や、その逆もあります。
なるべく安くおさめたい場合、複数の事務所を比較して依頼する弁護士を決めるのも良いでしょう。
ネット上で誹謗中傷を受けたとき、放置しておくと拡散されて風評被害が広まります。サイト管理者や運営会社が任意の削除請求に応じないケースも多々あるので、早めに仮処分に踏み切って権利侵害記事を削除させましょう。
自分一人の力では対応が困難な場合、早急に弁護士に依頼して記事削除の仮処分を申し立ててもらうことをお勧めします。