個人情報の削除依頼と犯人特定!個人情報が勝手にネットに晒れたら
ネット上に勝手に氏名や住所、写真などの個人情報が晒される場合がありますが、このようなプライバシーの侵害はどこまで許さ…[続きを読む]
プライバシー権は、現代の情報化社会の中で生きていくために大変重要な権利です。
ネット上でもプライバシー権の侵害が行われることがあり、そのような場合には損害賠償請求や差し止め請求を行って自分を守らなければなりません。
また反対に、自分が知らず知らずの間に他人のプライバシーを侵害していることもあります。
そこで今回は、プライバシーの侵害になる基準や法律・憲法、プライバシー権の内容、表現の自由や知る権利と矛盾しないのか等についてわかりやすく解説します。
目次
プライバシー権とは、憲法13条で保障される人権であると認めており、「私生活上の情報をみだりに公開されない権利」と定義されております。
「自分の私生活に関する情報」を勝手に誰かに公開されると、いろいろな不利益があります。
また、通常は自分の個人的な事柄については、他者に知られたくないものでしょう。
そこで、このような個人の私生活上の情報については「プライバシー権」として保護することにより、むやみやたらに公開されないようにして個人が安心して生活出来るようにはかっているのです。
つまり、プライバシー権は「法律の何条」にはっきり保障すると書かれているわけではなく「憲法」解釈によって認められる権利です。
先述したとおり、日本国民には広くプライバシー権が保障されていますが、実際のところ「プライバシー権の侵害」が起こることも多くあります。
では、そもそもネット上のプライバシー侵害行為とは、どのようなことを言うのでしょうか。
プライバシーの侵害とはわかりやすく言うと、下記のとおりとなります。
一般に知られていない私生活上の事実(私生活上の事実として受け取られる可能性のあること)で、一般的に公開したくないと考えられるような情報を公開すること。
たとえば、ネット上で他人の「個人情報(名前、連絡先、住所、年齢、職業)」を含むツイートや記事を投稿した場合、プライバシー権の侵害になってしまうおそれがあります。
あるいは「私生活の様子を勝手に盗撮」してネット上に公開した場合などには、プライバシーの侵害が成立します。
プライバシーの侵害は、どのようなケースで成立するのでしょうか?以下でその基準を詳しく見てみましょう。
まずは、対象となっている情報がプライバシー情報である必要があります。
具体的には、その情報が私生活上の事実や私生活上の事実のように受けとめられるおそれがあり、通常の一般人が公開を望まない性質のものであり、かつ実際に一般の人々にまだ知られていない情報であることが必要です。
プライバシーの侵害が成立するためには、対象となる情報がもともと公開されていなかったことが必要です。
プライバシー権が成立するためには、情報が実際に公開されたことが必要で、公開された情報の当事者が「不快感や不安感」を感じたことが必要です。
たとえば、ネット上の記事で「〇〇には窃盗前科がある」とか「〇〇は私生児だ」等と記載した場合などには、通常相手は不快に感じるでしょうから、プライバシーの侵害が成立する可能性があります。
ただし、上記の要件に該当する場合であっても、プライバシーの侵害にならないことがあります。
まず、情報の本人が公開を「承諾している場合」には、プライバシーの侵害にはなりません。
また、公開された情報に公共性があり、公的な事項である場合にはプライバシー権よりもその公共性が優先されて、プライバシーの侵害にならない可能性があります。
さらに、情報公開に正当事由がある場合には、一定のケースでプライバシーの侵害が成立しない可能性があります。
ここで言う「正当事由」があるかどうかについては、情報開示の目的や開示の必要性、開示の方法や情報の本人が受けた影響内容などの事情を考慮して総合的に判断されます。
ここまでプライバシー権について解説して来ましたが、プライバシー権は古典的には「私生活上の情報をみだりに公開されない権利」ですが、近年その範疇が広がってきています。
具体的には「自己情報コントロール権」という権利が認められるようになりました。
プライバシー権の一内容として認められた「自己情報コントロール権」については「個人情報保護法」などによって明文化されています。
自己情報コントロール権とは、自分の個人情報の取扱や開示・非開示などについて自分で決定することができる権利のことです。
自己情報コントロール権における情報の対象は、私生活上の情報には限らず、氏名や住所、電話番号、メールアドレスなどの個人情報を広く含みます。
古典的なプライバシー権が、侵害されたときに損害賠償などをすることができる消極的な権利(自分から何かをするわけではない権利)であるのに対し、自己情報コントロール権は積極的に「情報公開や削除などを求める権利」なので、積極的プライバシー権とも言われます。
プライバシー権に自己情報コントロール権が認められるようになったことと関連して「個人情報保護法」が平成17年4月1日から全面施行されています。
個人情報保護法は、個人情報を取り扱う事業者が、その個人情報を適切に取り扱うための法律であり、また個人情報の取扱について、以下のような原則を定めています。
個人情報保護法で保護対象となる情報は、先述したとおり、私生活上の情報だけではなく、個人の氏名や住所、電話番号、メールアドレス、年齢、家族構成、勤務先などの情報を広く含みますし、すでに「一般に知られている情報であっても保護の対象」となります。
またプライバシー権の新たな形として「忘れられる権利」や「削除権」といった権利も注目されています。
これは、ネット上に掲載される「前科」情報等の問題です。
ネットニュースで犯罪事実や刑事裁判などの情報が実名で掲載されると、その後も半永続的にそのページが残ってしまう問題があります。
本人が執行猶予となって期間を満了した場合や、刑期を終えて社会内で更生しようとするときなどにも、ネット上に前科情報が掲載されたままになっていることが障害になることがあります。
たとえば、就職しようとするとき、実名検索されることによって、過去の前科が明らかになり、採用を見送られることなどもありますし、近所で噂になって子どもが学校でいじめられたり、いづらくなって家族とともに引っ越しをしなければならなくなったりすることもあります。
このような不利益が大きいため、犯罪事実が軽微なもので、一定期間が経過した場合には「忘れられる権利」を認め、情報の削除請求権を認めようという考えが起こりました。
日本でも、忘れられる権利を認めた裁判例はあります。もともとの事件が軽微であり、執行猶予期間が終わっているか刑期を終えている場合などには比較的忘れられる権利にもとづく削除請求権が認められやすいです。
ただ、否定する裁判例も多くあり、まだどこまで権利性を認めるべきかという議論が熟しているとは言えません。
プライバシー権の侵害を判断するとき、その対象者が「有名人」の場合にはどうなるのかも問題です。
その場合、通常の一般人よりも、プライバシー権の侵害が認められにくいことが多いです。
有名人や政治家、芸能人の場合、憲法13条「プライバシー権」、憲法21条「表現の自由」と衝突・矛盾するのではないかという意見があがりがちです。
たとえば、政治家の私生活上の事情が公開された場合には、有権者が投票する際の参考にする情報なので、プライバシー権よりも表現の自由や公表による国民の知る権利の充足を優先する必要があり、プライバシー権の侵害が否定されやすいです。
また、芸能人や有名スポーツ選手などの有名人が対象になっている場合にも、プライバシー権の侵害が否定されやすいです。
たとえば、芸能人の「自宅についての情報」「卒業アルバム」「結婚離婚や不倫などの情報」が公開されることも多いですが、これらについてプライバシー権の侵害とは言われていないことが普通です。
有名人の場合、仕事自身が常に一般人の目に触れるものなので、多くの人がその私生活に関心を持つことが当然だと考えられているからです。
ただし、有名人の「目撃情報」をツイッターなどで拡散することが必ずしも適法になるわけではないです。
プライバシー権の侵害が成立するかどうかについてはあくまで個別具体的に評価されるものであり、場合によっては違法と判断される可能性もあるので、相手が有名人だからと言ってどのような内容でもやみくもに投稿してよいということではなく、注意が必要です。
今回は、プライバシー権や変わりゆく権利内容について解説しました。
プライバシー権は、もともとは「私生活上の情報をみだりに公開されない権利」でしたが、今は自己情報コントロール権としての積極的プライバシー権の側面も持つようになってきています。
プライバシー権の侵害になるかどうかの判断に際しては、その情報が私生活上の情報か、通常公開を望まないものか、まだ公開されていないものかなどが考慮されますが、一般人よりも有名人や政治家などの方がプライバシー権の侵害になりにくいです。
近年では、個人情報保護法が制定されたり、忘れられる権利の議論が起こったりして、プライバシー権の伝統的な形が変わろうとしています。
ネットの普及にともなって、今後も形を変えていくことが予想されるので、今後のプライバシー権の動向については注視していくと良いでしょう。