アメブロで誹謗中傷・営業妨害を受けた場合の対処方法について
アメーバブログは、とても利用者の多い人気のブログサービスです。ただ、基本的にどのような人でも自由に利用できるので、中には誹謗中傷を行う人もいます。
アメーバブログで言われない誹謗中傷や営業妨害を受けたら、どのような対処方法を摂ることが出来るのでしょうか?
今回は、アメーバブログで誹謗中傷や営業妨害を受けた場合の対処方法を解説します。
アメブロ(アメーバブログ)とは
アメブロとは、サイバーエージェントという会社が運営しているブログサービスです。
サービスの開始は2004年でしたが、10年で登録者数を4000万人にまで伸ばしていて、投稿記事数は19億にもなります。一般人の利用ももちろんのこと、芸能人やスポーツ選手などの有名人の利用も非常に多いです。
また、このように人気サイトであり登録者数も多いことから、検索結果でも上位になりやすいです。
ところが、このアメブロでも、誹謗中傷や営業妨害などの嫌がらせが行われることがあります。
アメブロはユーザー数も多く、検索結果でも上位になりやすいので、誹謗中傷記事を放置しておくと、その記事を目にする人が増えて、被害がどんどん広がってしまいます。
また、その内容が個人のSNSに転載されたり、他の記事に引用されたりすることもあります。
誹謗中傷記事を放置していると、自分や自社の評判が落ちてしまいます。また、営業妨害を受けた場合には、売上げ低下などの損害が発生する可能性も高いです。
そこで、アメブロで誹謗中傷被害に遭ったら、すぐに削除してもらう必要があります。
まずは、投稿者に対して直接連絡する
それでは、アメブロで誹謗中傷被害や営業妨害を受けた場合、どのように対処すれば良いのでしょうか?
この場合、まずは投稿者に直接連絡をして削除を依頼する方法があります。
アメブロの場合、ブログの利用者は他の利用者に対して直接メッセージを送ることができる機能があります。そこで、自分がアメブロユーザーであれば、問題のブログ記事の投稿者に対し、アメブロを通じて直接連絡することができます。
自分がすでにアメブロに登録しているなら、そのIDを使って相手にメッセージを送りましょう。問題の記事を指摘して、削除してくれるように依頼すると良いでしょう。
話のわかる相手なら、この時点で自主的に削除してくれることがあります。
アメブロ運営者のサイバーエージェントに削除依頼する
ブログの投稿者本人に記事の削除依頼をしても、対応してもらえないケースがあります。このような場合には、アメーバブログ自体に記事の削除を依頼する必要があります。アメブロの運営者であるサイバーエージェントは、権利侵害があった場合の削除依頼フォームを設けています。これを利用して、自分が誹謗中傷(または業務妨害)を受けていることと、その記事の削除を求めることを連絡しましょう。
https://cs.ameba.jp/inq/inquiry/right
このとき、メールアドレスとアメーバのサービス名、権利が侵害されている記事のURL、権利侵害の内容、削除してほしいこと、自分の立場(権利者本人か代理人か)などを書き入れます。
ただ、この手続きによっても削除が行われず、「書類の提出が必要」と言われることが多いです。
そうなったら、送信防止措置の申出書を送らないといけません。
送信停止措置の申出書は、アメーバヘルプからよくある質問を選び、その他を選んで削除請求(送信防止措置の申出)を選んだら、ダウンロードできます。
ここで、「侵害情報の通知書 兼 送信防止措置依頼書」という書類の書式をダウンロードして、必要事項を書いてサイバーエージェント宛に提出しましょう。このとき、実印による押印と印鑑登録証明書、身分証明書が必要です。
これによって、アメーバが自主的に削除に応じてくれたら問題の記事を削除出来ます。
弁護士に依頼する
サイバーエージェントに対する直接の削除依頼をしても、記事削除に応じてくれないことがあります。この場合には、自分で手続きを進めることは難しいので、弁護士に対応を依頼する必要があります。
弁護士に記事削除の対応を依頼したら、まずは弁護士がサイバーエージェントに連絡を入れて、記事削除の要請をしてくれます。被害者が自分で交渉をするよりもインパクトがあり、適切に権利侵害の内容を説明出来るので、ここで相手が削除に応じてくれる可能性もあります。
ただ、弁護士が言っても相手が任意での削除に応じないこともあります。
その場合には、裁判所で記事削除の仮処分という手続きをとる必要があります。仮処分では、権利侵害の内容や削除の必要性などを証明しないといけませんが、これによって裁判所が削除の必要性があると判断してくれたら、裁判所がサイバーエージェントに対して該当記事の削除命令を出してくれます。サイバーエージェントも、裁判所の命令には従うので、このことによって記事を削除してもらうことができます。
また、記事を削除した後、投稿をした相手を特定して損害賠償請求をしたいケースがあります。
たとえば、不当な業務妨害の記事によって自社の売上げが落ちたケースなどでは、相手に対してその売上げ低下分を支払ってもらいたいかもしれませんし、今度2度と同じような嫌がらせが起こらないように、ことをはっきりさせておきたいと言うこともあるでしょう。
このような場合には、弁護士に依頼して、相手を特定する手続きをとることもできます。具体的には、裁判を起こして発信者情報開示請求の手続を行うことにより、相手のプロバイダから相手の氏名やメールアドレス、住所などの情報を得ることができます。
このようにして相手の情報がわかったら、相手に対して損害賠償請求をしたり刑事告訴をしたりすることが可能になります。
以上のように、アメーバで誹謗中傷や営業妨害などの権利威信外を受けたら、まずは記事を削除させて、相手に責任追及をすることができます。
まずは自分で削除依頼を出すことから始めてみるとよいですが、自分でできることには限界があります。
困ったときには、弁護士の力を頼ることをおすすめします。弁護士に依頼したいときには、ネット問題に強い弁護士を探して、まずは法律相談を受けてみるところから始めましょう。