FC2で誹謗中傷、名誉毀損、営業妨害された時の削除&犯人特定方法
FC2は、日本でたくさんの利用者がいる人気のブログサービスです。特に厳しい運用がないため、個人や会社の誹謗中傷や業務…[続きを読む]
ネットを使った悪口、誹謗中傷、名誉毀損は留まる所を知らず、多くの人が被害を受けています。
特に日本中が、2ちゃんねる文化にそまり、批判サイトやブログ、個人名の名誉毀損も後を絶ちません。個人や企業を攻撃した風評被害を目的とした、ブログも目立ちます。
また、名前、住所、職場名、過去の知られたくないプライベートな情報と写真と一緒に掲示板に書き込み、プライバシー権の侵害もブログ上で目立つことがあります。
こういった誹謗中傷ブログで悩まれている方向けに解説致します。
目次
誹謗中傷を受けた場合、自分は何も悪い事はしていない、正々堂々としていればいい、無視すればよいと考えがちです。
しかし、ブログによる名誉毀損はエスカレートしやすく、事態は刻々と悪化するので、早目に感情的にならずに粛々と対応することをお勧め致します。
放置することが、相手に隙を与え、被害が拡大する恐れがあるのです。相手は、名誉毀損という犯罪に手を染めております。彼らがしていることを気づかせる必要もあります。
しかし、ブログ誹謗中傷削除をうたう専門業者を活用する場合、根本解決にはならず、ネット被害対策はコストもかさむため簡単に選択できるものでもありません。
まずは、自分でやれるものは自分で調べて、どうしてもできない部分のみ、不安が多い場合は、まずは弁護士に相談することをオススメします。
ネット被害・名誉毀損・誹謗中傷を受けやすいのが、ある特定の人物、個人、企業、商品をテーマとした記事やブログテーマの誹謗中傷ブログが立ち上がるケースがあります。
ブログタイトルに、企業名と一緒に「悪徳詐欺を許さない」などと設定し、記事に謂れもない自社製品やサービスの悪口を書きこまれることがあります。
もっとストレートな誹謗中傷な場合は、ブログタイトル自体に会社名や個人の実名を書きこまれることもあります。
ブログタイトルに会社名や個人の実名が入ると、企業名検索や名前検索で検索結果上位に表示されるため、非常に困った事態となります。
個人が運営しているブログ記事のコメント欄に、次々に中傷コメントが書き込まれるケースがあります。
コメント欄を通して書き込まれる誹謗中傷でしたら、コメント欄自体をなくす(削除)してしまえば良いですし、それができないのでしたら、コメント欄を無効にするなりして見ないようにします。
ブログコメントを大事にしたいと考えるブロガーも多いので、話は単純ではありません。
もし、他人の有益な意見等を残したい場合には、コメント欄を承認制にして、良質なコメントを取捨選択することになります。
つまり、コメント欄の内容を確認、承認の上で掲載していくことになりますが、この場合には、誹謗中傷コメントに目を通すことになり、心理的負担が大きく、かなり疲れる作業になります。基本は、承認なしに、ブログコメントは運用したいのです。
ブログでの誹謗中傷を削除依頼するためには、運営プロバイダに名誉毀損の根拠を明確に主張できれば難しいことではないです。ただし、何が、名誉毀損にあたるのか?実は、素人では法律と照らして判断できるものではありません。
上記が、検索順位に上位に表示されやすく、誹謗中傷で問題にもなるSEO上強いブログとなります。
アメーバブログなどは、「https://ameblo.jp/username/entry-111」などのように「ameba.jp」というURLが「https://」の下につきます。
それが、「blog.jp」ならlivedoorブログですし、「seesaa.net」なら、シーサーブログです。
つまり、URLをみれば、それが無料ブログか、独自ドメインブログであるかが分かります。
一方、独自ドメインブログとは、レンタルサーバー代や、ドメインは有料で自分で購入して、wordpressなどのブログシステムを自分でサーバーにインストールして運用しているブログとなります。
https://以下のURLアドレスが、みたことがないブログの場合、独自ドメインブログであると判断できます。※無料ブログでも独自ドメインで運用できるケースもあります。
無料ブログの場合、利用規約があり、特定団体や個人、企業への誹謗中傷行為は禁止しています。よって、無料ブログの場合は、利用規約に違反しているという報告を、各ブログ利用規約にそって申請していけば削除される可能性が高いです。
一方、独自ドメインブログの場合は、運営者との法的な措置が必要となるため、簡単に削除できないケースが多いです。
ブログ削除するためのURLをまとめました。参考にしてください。以前は、数多くあった無料ブログサービスも現在は、集約されてきたようです。フリーブログの削除を中心にまとめております。誹謗中傷ブログ、風評被害ブログをみかけたら、まずは手続きに従って、削除申請してみることが重要です。
https://form1ssl.fc2.com/form/?id=49541
https://helps.ameba.jp/faq/others/delete_info/post_533.html
http://www.livedoor.com/support/
https://policies.hatena.ne.jp/deletion-flow
https://support.google.com/blogger/answer/76315?hl=ja
http://faq-jugem.jugem.jp/?eid=228
https://www.seesaa.co.jp/contact/form2.html
gooブログの削除には、書類の提出が必要となります。
削除依頼の書類の郵送先(住所) | 〒108-0023 東京都港区芝浦3-4-1田町グランパークタワー NTTレゾナント株式会社 goo事務局(CS) |
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利用規約 | https://blog.goo.ne.jp/info/rules.html |
プロバイダ責任制限法の制定に伴い、送信防止措置手続を行えば、個人の申し出であっても検索会社・プロバイダによっては、対応も以前に比べて格段に丁寧になった印象を受けます。弁護士と相談しながら、送信防止措置依頼書を制作して、検索会社やプロバイダへの送付してみてはいかがでしょうか?
名誉毀損・プライバシー関係送信防止措置手続
名誉毀損・プライバシー関係書式(PDF)
※残念ながら検索会社やプロバイダによって対応に大きな差があるのも事実です。中には、とにかくこの申請を受けたら送信を防止(ブログ記事閉鎖)するというプロバイダもあります。
ネットに強い弁護士は、どのブログが削除に対応しやすいなど経験からある程度個別の事案に対して見解をだすことができます。
弁護士と相談しながら、多くの送信防止申請を提出し、風評被害ブログを削除します。ネットに強い弁護士はノウハウを蓄えてきており、削除のコツもつかんでいます。急を要する方、時間を割けない方などは、弁護士にご相談下さい。
名誉毀損、プライバシーの侵害がされているブログや掲示板、wikiサイトがあれば、そのサイトがプロバイダ会社により運営されている場合は、書いている本人ではなく、ブログを運営しているプロバイダ会社(livedoor,Yahooblog,SeesaaBlog等)に送付することをお勧めします。
その理由は、発信者に直接送っても、逆に火に油を注いだり、悪用される可能性もありますので、プロバイダ側に送信防止措置依頼を出して、第三者の視点で冷静に対応してもらうのが適切と考えています。
プロバイダへ送信防止措置依頼書を出して、ブログ削除をする流れは以下のようになります。
送信防止措置依頼書がある程度正当に主張できれば、削除できる可能性が高いです。
被害者の風評被害を出しているブログの運営会社を特定してください。
無料ブログは、上記の連絡先を参考にし、独自ドメインブログの場合は、whoisやレンタルサーバーを調べれば、管理人が判明することがあります。
ドメイン管理者やサイト運営者の調べ方は次の記事を参考にしてください。
プロバイダ(ブログ運営者)に対して、「侵害情報の通知書 兼 送信防止措置依頼書」を郵便で出します。フォーマットは、各社のプロバイダから出されていることが多いです。
また郵便は簡易書留で出します。ライブドアBlogやヤフーBlogはメール申請の形態になっており、郵便を受け付けのルートが記載されていません。しかし、メール対応は手続きが簡単になる分、放置される可能性が高いです。あくまでも郵便で行うのがポイントです。
郵送されてきた資料を、プロバイダ会社が審査および確認を行います。
独自ドメインブログの場合は、運営者本人に届きます。
プロバイダや管理人は、この書類を受け取ると、以下の手順を踏みます。
となります。
つまり、申立人の権利が不当に侵害されていると信じるに足りる相当の理由の存否が明らかでない場合、以下の手続きを行います。
プロバイダ会社が発信者の連絡先を保有している場合、プロバイダ会社から情報発信者に対して、送信防止措置に講じるか否かについて意見照会を行います。
照会から7日以内に発信者から回答が得られない場合、プロバイダ会社は意見聴取が不可能とみなし、該当wiki,blog,計算機などの全体の削除もしくは当該部分の削除を行います。
照会の結果、情報発信者から削除に同意しないとする意見が得られた場合であっても、権利侵害の状況その他の事情を考慮の上、送信防止措置を講じる場合があります。
※一時の感情で書いて放置してある誹謗中傷ブログや、匿名で記事を書きたく一時的に所得したメールアドレスを使ってブログなどはこれで大抵は消すことが可能です。
審査に関しては到着後3,4日で完了することが多いですが、場合によっては1週間かかることもあります。
申立人の権利が不当に侵害されていると、信じるに足りる相当の理由があるとき、該当記事の削除もしくは当該部分の削除を行ってくれますが、まずこういうケースは稀です。発信者に削除の確認をとることが多いでしょう。
経験から言いますと、情報発信者が削除に反対するケースは少ないように感じます。むしろ、暫定のメールアドレスでブログを開設(足をのこさないため)、風評被害サイトを作成しているケースがあり、プロバイダも確認した時に発信者に連絡が取れないことも多々あります。その場合は、即時削除されます。
もちろん、削除反対をいう発信者もおられます。情報発信者が継続・情報発信を望んだ場合、風評被害サイトは発信され続けますが、プロバイダは責任がないことになります。
書き手に使命感があり、裁判になっても構わないというある一定の覚悟ができている方です。よって、風評被害ブログを書いている相手がだれなのか?がとても重要になってきます。
ただし、送信防止措置依頼書や発信者情報開示請求を一人で作成するのは労力がかかり、権利侵害が適格に指摘できない恐れもあります。まずは、弁護士の専門家に依頼するほうが、手続きは確実でしょう。
上記の手順を踏んで、最終的にプロバイダ側が、送信防止措置を講じるか否かの決定を行います。 プロバイダ会社は、送信防止措置を行うと決定した場合、該当ブログ全体の削除もしくはブログ記事の一部分の削除を行い、その旨を発信者と申立て人に通知します。あるいは、送信防止措置を行わないと決定した場合、その旨を申立人に通知します。
無料ブログで運営される場合は、匿名なので運営者がわかりません。削除されれば、被害者は、プロバイダに対し「発信者情報開示請求」を行い、発信者の身元を必要に応じて開示請求していきます。これ以降は情報発信者と直接交渉することになります。
裁判所に、「仮処分」請求の訴訟を起こします。
あるいは、システム的に被害サイトを2ページ目以降に追い落とすというやり方があります。逆SEO対策サービスと通称いわれているものです。
しかし、逆SEO対策は難易度が高く、必ず成功するわけではないということを理解しておきましょう。その点は、業者に「成功できるか?いつまでにできるか?費用はいくらか?対策を辞めたらどうなるか?」まで確認するようにしましょう。
ただし順位を落とす行為は一時的な急場しのぎにすぎません。削除してしまえば、どんな検索ワードにたいしても、検索結果に表示されなくなります。法的なブログ削除申請を検討されている場合は、まずは、ネットに強い弁護士に、削除するためにどうすればよいのか?無料相談してみましょう。