YouTubeと著作権侵害の関係をわかりやすく解説
よく問題になる「Youtubeの著作権」について簡単に解説したいと思います。ネットリテラシーを知って、Youtube…[続きを読む]
インターネットやデジタルコンテンツの普及により、さまざまな種類の著作物を複製する機会が増えています。
キュレーションサービスやNaverまとめサイトの登場により、コンテンツの盗用問題もあふれています。
個人がブログ運用する機会も増え、他人のサイトから文章や画像を無断転載することもあります。
他人のツイッターを引用したりすることもあるので、著作権が常に問題になってきます。
自分が著作権侵害を受けた場合の対処方法などについても知っておくと役立ちます。
今回は、インターネットを利用するなら是非とも知っておきたい、著作権の問題について解説します。
目次
ネットを利用するとき、よく「著作権」が問題になります。
他のサイトから情報を拾ってきてそのまま勝手に転載すると著作権違反になります。他人が作成したイラストや撮影した画像を転載すると、やはり著作権違反になります。
そもそも著作権とは、いったいどのような権利なのでしょうか?
著作権とは、自分の思想や感情を創作的に表現したもの(著作物)を独占的に利用支配することができる権利のことです。
著作権には、著作者人格権と財産権があります。
著作者人格権には、公表権、氏名表示権や同一性保持権(改変する権利)などがあります。
財産権には、複製権や上演権・演奏権、上映権、公衆送信権、口述権、展示権、頒布権、譲渡権、貸与権、二次的著作物の利用権などがあります。
著作権が認められる著作物には、以下のような種類があります。
以上のように、一口で著作権と言っても、その内容はかなりさまざまです。
ネット上では、上記のたくさんの種類の著作権を侵害しないように注意が必要です。
日本の著作権法では、著作者の生存期間および死後50年までを保護期間の原則としています(著作権法51条2項)。 無名または周知ではない変名の著作物、および団体名義の著作物の著作権は、公表後50年まで保護されます(著作権法52条1項、53条1項)。 また、映画の著作物の著作権は、公表後70年まで保護されます(著作権法54条1項)。
日本において、著作権侵害の刑事罰は大部分が親告罪とされていて、著作権者が告訴しない限り、公訴提起することができず、刑事責任を問うことができません。一方、被害者の告訴がなくても検察が自由に訴追できるようにしようというのが非親告罪化の考えです。
現在、環太平洋経済連携協定(TPP)の合意に対応する国内の著作権制度の見直しが行われており、著作権保護期間の延長や非親告罪の導入を含む法制度の整備についての方針が固っています。
見直しのポイントは、
等となっています。
それでは、実際にどのような行為が著作権侵害になってしまうのでしょうか?
著作権の範囲は上記の通りかなり広範囲なので、自分では気づかないうちに他人の著作権侵害を行っていることも多く、注意が必要です。
よくあるのが、他人の書いたネットに掲載している文章や記事を無断で転載する行為です。
たとえば、他人のブログやツイッター、コンテンツの内容をコピーして自分のブログやまとめサイト、キュレーションサイトなどに引用する際に問題になります。
イラストや絵、画像などにも著作権が認められるので、これらを無断で転載すると、やはり著作権違反になります。
他人が撮影した写真には、素人が撮影したものであっても著作権が認められるので、転載すると著作権違反です。
他人の作った楽曲を勝手に演奏して、その動画を投稿することも、著作権侵害になりますし、歌詞にも著作権が認められるので、気に入った曲の歌詞を紹介しようとして勝手に載せるとやはり著作権違反です。
コスプレなども、あまりに似すぎていると著作権侵害だと言われてしまうおそれがあります。
映画や音楽を動画などで公開することももちろん著作権違反です。
このように、著作権侵害となる可能性がある行為の範囲はかなり広いので、ネット上に何らかの投稿をする場合には、人の著作権を侵害しないよう、慎重になる必要があります。
他人の著作物を転載することは基本的に著作権の中で複製権や公衆送信権を侵害することになりますが、例外的にこれらの行為が認められることがあります。
まずは、私的使用のための複製です。純粋に私的目的の場合なら、著作物を複製することができます。
私的利用と言うためには、自分一人や家族などの狭い範囲内で共有することなどが限度となります。この範囲を超えて、数人の友人でシェアしたり、仕事上などで利用したりすると、私的利用とは認められません。
また、私的利用によって認められるのは複製権だけなので、インターネット上に投稿することによって公衆送信することは著作権の中の公衆送信権を侵害することになり、認められません。
まとめサイト、キュレーションサイトでよく見かけますが、引用をする場合には、他人の著作物を利用することができます。
最近のまとめサイトがよく制作されるのは、低コストで、SEO上、検索結果上位に容易に表示されれ手っ取り早くアクセスを稼ぐことができ、アフィリエイト等による広告収入が得られる為と考えられます。
実際、ネット上で他人の文章や画像を「引用」することにより、自作のコンテンツに掲載していることが多いです。
引用のために、引用元の出典を掲載しますが、出典元さえ掲載すれば、どのような場合でも他人の著作物の引用が許されるのでしょうか?
どのような場合に「引用」が認められるのか、その要件が問題になります。
著作権法上「引用」と認められて許されるには、以下のような要件を満たす必要があります。
このように、たとえ引用元の表示があっても、上記のすべての要件を満たしていない限りは著作権違反になってしまいます。
たとえば、引用元が明らかでも、引用部分が自分の文章と明確に区別されていない場合には「引用」とは認められません。
自分の文章の部分がとても少なく、ほとんどが引用文になっている場合などにも、主従関係が逆転しているので「引用」とは認められません。
このことは、まとめサイトを作成する際に重要です。
まとめサイトは、引用部分がほとんどで、自分の文章は簡単な感想だけというような適当なコンテンツの場合、著作権法違反になってしまうおそれが高いです。
引用先が分散していれば問題ないわけでもなく、出展元が明確にしてあるだけでもだめで、まとめサイトで起きやすい問題点は、オリジナルな「主」と言える部分が少なく、主従関係が成立していないことが散見できることです。その場合、適法な引用とは認められません。
さらに、引用の必然性も必要です。何の意味も無くやみくもに引用していたら、やはり「引用」とは認められません。
コンテンツ作成のために他人の著作物を引用する場合、単に出典元を明らかにするだけでは足りません。上記の要件を満たしていないと、著作者から差し止め請求や損害賠償請求などを受けてしまうおそれもあるので、充分注意しましょう。
最後に画像の引用です。転用する際にサイトで使われている画像と一緒に引用されているケースがありますが、当然画像の著作権が存在します。その出典元は、当然画像の使用料はしはらっていても、引用する側がその画像をやみくもに複製してよいわけではないのです。
ネットを利用しているとき、他人のツイッターを引用することがありますが、そもそもツイッターには、著作権は認められるのでしょうか?
ツイッターは、それなりに意味のある文章であることが普通なので、著作権が及ぶケースが多いでしょう。
よって、これを勝手に引用すると、著作権法違反になる可能性があります。
ツイッターを引用する場合、上記の通りの要件にしたがってきちんと引用の要件を満たす必要があります。
ただし、ツイッターが公式に認めている「ツイートをサイトに埋め込む」という機能を使った場合には、無断転載になりません。
これは、ツイッターの利用規約に当初から埋め込み機能利用についての許可の条項が入っているので、著作者の承諾があるとみなされるからです。
Youtubeのような動画にも、基本的には著作権が認められます。ただ、YouTubeの場合も、当初から引用を許可する内容の利用規約になっています。
そこで、Youtubeの動画は、基本的にシェアすることが可能です。ただし、YouTubeの動画には、著作権フリーのものとそうでないものがあります。
「クリエイティブコモンズ」と記載のある動画については転載が可能ですが、「標準のYouTube」と記載のあるものは、転載が認められないので注意が必要です。
また、当初から違法な動画(著作権違反の動画)のコピー行為は、クリエイティブコモンズであっても著作権法違反になります。
以上のように、ネット上では簡単に著作権侵害が行われます。自分が注意していても、他人によって自分の著作権が侵害されるケースもありますが、そのような場合、どう対処すれば良いのでしょうか?
以下では、著作権侵害を受けた場合の対処方法をご説明します。
ネット上で著作権侵害を受ける場合には、どのようなケースが多いのでしょうか?
まずは、自分のホームページやブログなどの記載内容や記事を転載されることがあります。
役立つ知識や情報などを記載していると、他人が勝手にその内容を掲示板やブログ、まとめサイトなどに投稿してしまうことがありますが、このような場合、言語の著作物に対する侵害として、著作権法違反になります。
次に、ホームページやブログなどの画像を転載されるケースです。
たとえば、自分が撮影した写真でお気に入りのものをブログなどに掲載していたら、勝手に写真投稿サイトや他人のブログ、まとめサイトなどに投稿されていることがあります。
このような場合には、写真の著作物に対する侵害となりますし、写真に自分が写っている場合には、肖像権侵害にもなります。
ネット上で著作権侵害を受けた場合、まずは相手に差し止め請求をすることができます。
相手に対して、著作物の使用をやめさせることができるということです。
たとえば、文章の無断転載があったらそれを消すように請求できますし、画像の無断使用があったら削除を要請することができます。
著作権侵害によって損害を受けた場合、侵害者に対して損害賠償請求をすることができます。
損害賠償金額については、著作権法によって推定規定が設けられているので、比較的簡単に機械的に計算することが可能です。
ただ、ネット上で著作権侵害を受けた場合、相手がどこの誰か分からないことが多く、差し止め請求や損害賠償請求をするとは言っても、どのようにして手続きがわからないことが多いです。
この場合、相手の素性がわからなくても、メールアドレスなどがわかることがあり、その場合にはそのメールで文章や画像の削除を要請することができます。
メールを送っても返信がない場合や、相手に対して損害賠償請求をしたい場合には、プロバイダ責任制限法という法律により、投稿者の発信者情報を開示させて、相手を特定することができます。
DMCAというアメリカの著作権に関する法律があります。
アメリカの法律なので日本には適用されませんが、GoogleやTwitter、You Tubeなどアメリカの企業には適用されます。
そのため、例えばGoogleの検索結果から削除してもらう、Twitterのツイートを削除してもらう等の申請が可能です。
DMCAの詳細はこちらの記事で解説しています。
ネットを利用している場合、いろいろな場面で著作権が問題になります。
意識しないうちに、他人の著作権を侵害してしまうこともありますし、自分の文章が写真などが勝手に転載されて著作権侵害を受けることもあります。
相手に対して損害賠償請求をしようとすると、発信者情報特定などの手続きも利用しないといけません。
このような問題には、素人が自分で対応することが非常に困難なので、法律のプロの助けを借りる必要があります。
弁護士であれば、どのようなケースが著作権侵害になるのかの判断ができるので、自分のしようとしていることが著作権法違反になるかどうか、アドバイスしてもらうことができますし、自分が著作権侵害行為をしてしまい、相手から何らかの請求をされて困っている場合にも心強い味方となります。
自分が著作権侵害を受けて、相手に対して差し止め請求や損害賠償請求をする場合にも、弁護士の助けがほとんど必須です。
以上のように、ネット上の著作権絡みで問題が起こった場合には、まずは弁護士に相談してみることが重要です。
悩んだら、ネット問題に強い弁護士を探して、法律相談を受けてみましょう。
今回は、ネットの利用と著作権の問題について解説しました。
他人のブログやコンテンツの文章を転載したり、画像や写真を引用したりする際には、著作権法違反となる可能性があるので、十分注意が必要です。
まとめサイトを作る際などには、無条件に引用が認められることはなく、引用と認められるためには各種の要件を満たさなければなりません。
ツイッターの埋め込み機能やYouTubeの場合、当初の利用規約によって引用転載が認められるケースが多いので、覚えておくと役立ちます。
自分が著作権侵害を受けた場合には、相手に対して差し止め請求や損害賠償請求をすることができます。
著作権の考え方や権利侵害を受けた場合の対処方法などについては、素人が自分一人で解決することが難しいことが多いので、弁護士に相談することをおすすめします。
ネットの著作権問題で悩んだら、ネット問題に強い弁護士を探して、まずはそのアドバイスを受けてみましょう。