オンライン授業の著作権法改正!「授業目的公衆送信補償金制度」とは

onrainjyugyou tyosakuken

新型コロナウイルスによる休校要請によって授業ができない中、大学では映像授業による取り組みが始まったり、小学生・中学生に向けた動画配信授業が始まったりと、「オンライン授業」が注目をあびるようになってきました。

そして先日、「授業目的公衆送信補償金制度」が施行され、オンライン授業への取り組みがますます促進されています。

オンライン授業を行うのであれば知っておきたいこの制度、今回は「授業目的公衆送信補償金制度」の概要と利用方法について詳しく解説していきます!

著作権法改正「授業目的公衆送信補償金制度」とは?

コロナによって授業ができない中、脚光を浴びるようになった「オンライン授業」。
その世間の流れを汲んで、本来の予定より約1年早く、著作権法35条の「授業目的公衆送信補償金制度」が令和2年4月28日に施行されました。

授業目的公衆送信補償金制度」とは簡単にいうと、オンライン授業を行う際に教材として使用する著作物の使用許可を取る必要がなくなる、という制度です。

それでは、「授業目的公衆送信補償金制度」について概要を詳しく見てみましょう。

「授業目的公衆送信補償金制度」の概要

著作物利用規制の緩和

この制度の最大の特徴となるのが、著作物利用規制の緩和です。

小説でも参考書でも、どの著作物にも著作権が存在します。
また、私的利用(自分で買って使用するなど)以外の用途で利用するためには、その作者である著作権者に許可をもらう必要があります。

しかし、教育のために「その著作物を利用させてください」といちいち許可をとっていては大変です。
そこで、従来は教材として著作物を使う際に、「対面授業のために複製する場合」「対面授業で複製等したものを同時中継の遠隔合同授業のために公衆送信する場合」の2ケースのみ著作物の許可をとらずに使用しても良い、とされていたのです。

ただし、これは対面授業、つまり目の前に生徒がいることが前提であり、対面授業ではない録画によるオンデマンド授業やリアルタイム配信授業で著作物を利用するには許可を取らなければいけませんでした。

許可を取るには著作権者に連絡を取らなければいけませんが、連絡がつかなかったり許可を出してもらえなかったりと苦労がつきもの。
教材利用における著作権について熟知している教員も少ないのもあり、オンライン授業はあまり実施されていませんでした。

そこで、この制度の導入によってオンライン授業で著作物を使う場合でも許可を取る必要をなくそうとし、今回施行がされたのです。

これによって従来よりできることが増え、オンライン授業もより実施しやすくなったと言えます。

ポイント

従来できたこと ◎対面授業で使用するための複製
◎遠隔合同授業で使用する複製物の公衆送信
著作権法改正により
できるようになったこと
◎対面授業のための予習・復習用の複製資料を送信
◎オンデマンド授業のための資料や講義映像の送信
◎スタジオ型リアルタイム配信授業(対面生徒不在時)

勿論、無許可で使用していいからといって無制限に使っていいわけではありません。
教材を一冊全部コピーして配布したり、誰でも見れるようにYouTubeに全体公開でアップすることは当然禁止です。

また、オンライン授業というものはネットを介して行われるため、教育以外の目的で無断利用されたり、不適切な複製が行われるリスクが存在します。
そうなれば、著作権法で守られている著作権者の権利が守られません。
そこで、一定の要件と補償金を支払うという条件で、この制度と権利補償の均衡を保つようにされているのです。

この制度を利用できる機関・人の対象

まず、要件の1つとして、この制度を利用できる機関(施設)と人の対象が決められています。

利用できる機関(施設)

この制度を利用できる機関(施設)は、著作権法第35条1項にある「学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く)」に該当するものです。

小中高大の学校は勿論、図書館や博物館、教育センターや生涯学習センターなど法令に基づく幅広い施設でこの制度を利用することができます。
逆に、法令に基づいていない施設や、営利目的の施設は利用することができません。

利用OK ◎幼稚園・小中高・大学は勿論、教育センターや図書館、生涯学習センターなど幅広い(学校教育法・各省の設置法や組織令など、法令に基づくもの)
利用NG ◎営利目的の会社や個人経営の教育施設
◎専修学校または各種学校の認可を受けていない予備校・塾
◎カルチャーセンター
◎企業や団体等の研修施設

利用できる人の対象

また、この制度を利用できる人は、著作権法第35条1項に定められている「教育を担任する者及び授業を受ける者」に該当する人に限られます。

授業をする教師は非常勤であるかどうかを問わずに、教育を受ける者も名称・年齢を問わずに学習する全ての人間が対象です。

しかし、実際に授業をしない教育委員などは含まれません。

利用OK ◎教諭・教授・講師等
◎児童・生徒・学生・受講者等、名称や年齢を問わず実際に学習する者
利用NG ◎教育委員等、条文に当てはまらない者

利用できる用途

利用の用途も定められています。
この制度によって著作物の無許可使用が許されているのは、「授業及び授業の過程における使用」であるときになります。

「授業」は実際に授業を行うときを指します。
「授業の過程における使用」というのは、生徒の予習・復習のための配布であったり、授業の準備段階での複製などが含まれます。
また、単純な授業以外でも、学校行事や部活動といった特別な活動も対象です。

しかし、学校説明会やサークル活動といった、授業とは関係のない場面での利用は対象外になっていますので注意してください。

利用OK ◎講義、実習、演習、ゼミといった教育活動
◎初等中等教育の特別活動学級活動(学校行事など)や部活動、課外補習授業等
◎社会教育施設が主催する講座、講演会等
◎履修者等による予習、復習
◎送信された著作物の履修者等による複製
◎授業用資料作成のための準備段階や授業後の事後検討における教員等による複製
◎自らの記録として保存しておくための教員等または履修者等による複製
など
利用NG ◎入学志願者に対する学校説明会、オープンキャンパスでの模擬授業等
◎教職員会議
◎大学でのFD5、SD6として実施される、教職員を対象としたセミナーや情報提供
◎高等教育での課外活動(サークル活動等)
◎自主的なボランティア活動(単位認定がされないもの)
◎保護者会
◎学校その他の教育機関の施設で行われる自治会主催の講演会、PTA主催の親子向け講座等

「授業目的公衆送信補償金制度」を利用するには

それでは、この制度を利用するにはどのような準備が必要なのでしょうか。
利用開始の流れについてご説明します。

一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会「SARTRAS(サートラス)」

この制度に携わっている団体を「一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会 SARTRAS(サートラス)」と言います。
SARTRASとは、ICT(情報通信技術)を活用した教育の未来と、ICTを活用した教育で用いられる著作物の著作権者、著作隣接権者を支えることを目的とした団体です。

授業目的公衆送信補償金制度を利用するにあたって、この団体に補償金を支払うことで著作物の無許可使用が可能になります。
また、今年度(令和2年度)に限っては、新型コロナウイルスの流行もあり、特別に無償での利用が可能です。
ただし、次年度からは補償金の支払いが必要になるので、払い忘れにご注意ください。

利用開始の流れ

この制度を利用するには、「学校その他の教育機関」の設置者がSARTRASに登録・申請しなければなりません。
登録・申請方法は以下の流れで行ってください。

  1. SARTRASから届け出資料一式をダウンロード(zip)
  2. 届け出資料一式に含まれる「教育機関名記入用紙」に、制度を利用する教育機関名とその種別を記入
  3. 「本制度を利用する教育機関設置者情報の入力」フォームに必要事項を記入し、「教育機関名記入用紙」のファイルと共に送信

詳しくは公式HPに流れが書いてありますのでご参照ください。
【参考】SARTRAS

まとめ

以上が、著作権法改正により新設された「授業目的公衆送信補償金制度」の説明と利用方法です。

コロナによる休校期間は、緊急事態宣言の延長によってさらに伸びる可能性があります。

同時に、学生の教育の機会を奪わないように、何かしらの手段を講じる必要もでてくるでしょう。
その手段としてオンライン授業は有効なものであり、今回のような緊急事態以後も活用され続ける可能性は大いにあり得ます。

この機会をチャンスと考え、ICTを活用した教育にぜひ取り組んでみてはいかがでしょうか。

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