不正指令電磁的記録供用罪とは?スマホ遠隔操作アプリで罪になる

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「遠隔操作アプリ」をご存知でしょうか?これは、スマホなどにアプリを仕込んで、遠隔操作でそのアプリを起動させてスマホを操作するものです。

自分のスマホで遠隔操作アプリを利用することには問題がありませんが、他人のスマホに勝手に遠隔操作アプリを仕込んだ場合には犯罪が成立するおそれがあります。実際に、遠隔操作アプリの利用によって逮捕された事例などもあり、注意が必要です。

そこで今回は、遠隔操作アプリによって成立する可能性がある「不正指令電磁的記録供用罪」について解説します。

スマホ遠隔操作アプリとは?携帯遠隔操作できる?

スマホで利用できるアプリに「遠隔操作アプリ」があります。間違った利用方法をすると逮捕されることもあるというアプリですが、いったいどのようなものなのでしょうか?
遠隔操作アプリとは、対象のスマホにインストールすると、遠隔でスマホを操作することができるアプリです。

たとえば、対象のスマホに写真や動画を撮影させたり、届いたメールを遠隔からリモートで確認したり、スマホの位置情報を遠隔から得ることなどが可能になります。
自分のスマホに遠隔操作アプリをインストールしても特に問題はありませんが、これを他人のスマホにインストールすると、犯罪になるおそれが高いです。

この場合に成立する可能性がある犯罪は「不正指令電磁的記録供用罪」という犯罪です(刑法168条の2第2項)。

他人のスマホを遠隔操作は犯罪!不正指令電磁的記録供用罪とは

不正指令電磁的記録供用罪、というのは何とも難しい名前だと思われる方も多いでしょうけれど、これはどのような犯罪類型なのでしょうか?

不正指令電磁的記録供用罪は、刑法上、以下のように規定されています。

「第168条の2  正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
一  人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録
二  前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録
2  正当な理由がないのに、前項第一号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。
3  前項の罪の未遂は、罰する。」

ここで言う「電子的計算機」というのは、コンピュータのことを意味します。具体的には、PC、パソコンやスマホなどが対象になります。

また「電磁的記録」というのは、ウイルスやアプリなどを含むソフトウェアなどのことです。さらに「人の」とあるので、対象は自分のスマホやパソコンではなく他人のスマホやパソコンです。
遠隔操作アプリは「電磁的記録」になりますし、スマホは「電子計算機」なので、これを他人のスマホに勝手に仕込んだ場合には、不正指令電磁的記録供用罪が成立します。
不正指令電磁的記録供用材が問題になる場合、対象者は「人」とされています。

「人」というのは自分以外の人を広く含むので、たとえば配偶者や親子などであっても、不正指令電磁的記録供用罪が成立してしまうおそれがあります。実際に、妻に無断で妻のスマホに遠隔操作アプリを仕込んでメールなどを盗み見ていた夫がこの罪によって逮捕された事例もあります。

不正指令電磁的記録供用罪はそれなりに重い罪であり、成立すると、3年以下の懲役刑や50万円以下の罰金刑が科される可能性があります。
まったくの赤の他人はもちろんのこと、軽い気持ちで親族や恋人、友人などのスマホに遠隔操作アプリを入れると犯罪行為になってしまうのでそのようなことを決してしないように注意しましょう。

不正指令電磁的記録作成罪(ウイルス作成罪)との違い

コンピュータウイルスや不正アプリなどについての犯罪類型には、他にもいくつかあるので押さえておきましょう。

まず、「不正指令電磁的記録作成罪」という罪があります。これは、別名「ウイルス作成罪」とも呼ばれています(刑法168条の2第1項)。

これは、不正アプリや不正なウイルスを作っただけで罰される犯罪類型で、ウイルス作成だけではなく、作成したウイルスを他人に提供した場合にも同じように罰されます。不正指令電磁的記録作成罪の場合にも、供用罪の場合と同様3年以下の懲役刑や50万円以下の罰金刑が科される可能性があります。

おもしろ半分に不正アプリやウイルスを作成することは、厳に慎むべきです。

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不正アクセス禁止法との違い

コンピュータ犯罪としては、不正アクセス禁止法もあります。

不正アクセス禁止法というのは、他人のIDやパスワードを勝手に利用して他人のコンピュータ情報にアクセスする犯罪です。たとえば、配偶者や恋人のIDやパスワードを勝手に利用してウェブメールなどを盗み見ると、この罪が成立する可能性があります。

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パソコン遠隔操作事件

世の中にパソコン遠隔操作事件をしらせたのは、パソコン遠隔操作事件です。

この事件は、2012年(平成24年)の初夏から秋にかけて、日本において、犯人がインターネットの電子掲示板を介して、他者のパソコン(PC)を遠隔操作し、これを踏み台として襲撃や殺人などの犯罪予告を行ったネット犯罪事件です。

遠隔操作ウイルス事件とも呼ばています。事件で使用されたのは、トロイプログラムであり、マルウェアの一種でした。

PC遠隔操作事件の被害状況(4人もの誤認逮捕を出した一覧)

犯行予告内容 罪名 遠隔操作されたPC使用者
横浜市内の小学校襲撃予告 威力業務妨害 東京都内の大学生
(神奈川県警が誤認逮捕)
繁華街大量殺人予告 偽計業務妨害 大阪府のアニメ演出家
(大阪府警が誤認逮捕)
日航機爆破予告 ハイジャック防止法違反
漫画イベントでの大量殺人予告 威力業務妨害 愛知県の男性
子役タレント殺害予告 脅迫 福岡市の男性
(警視庁が誤認逮捕)
幼稚園襲撃予告 威力業務妨害
アイドルグループ襲撃予告 威力業務妨害 神奈川県の男性
携帯ショップ襲撃予告 威力業務妨害 津市の男性
(三重県警が誤認逮捕)
伊勢神宮爆破予告 威力業務妨害

その他のコンピュータ犯罪

これら以外にも、不正な電子記録を利用して詐欺をはたらいた場合には電磁的記録使用詐欺罪(刑法第246条の2)が成立しますし、不正な電子記録を作成した場合や利用した場合には電磁的記録不正作出罪や供用罪が成立します(刑法第161条の2)。

電子マネーなどを不正に作り出してプリペイドカードなどに入れた場合や利用した場合には、支払用カード電磁的記録不正作出罪や供用罪(第163条の2)が成立します。

このように、コンピュータ上で不正なデータを作成したり利用したりすると、各種の犯罪が成立するおそれがあるので、くれぐれもこのような犯罪に手を染めないことが大切です。
軽い気持ちでプログラミングを行った場合でも、それによって不正なアプリを開発すると、犯罪になってしまうので注意しましょう。

以上のように、コンピュータ犯罪の類型にはいろいろあります。よく考えてみると「悪いこと」であることがわかるものばかりですが、遠隔操作アプリの利用など、「ついつい」「軽い気持ちで」してしまいがちなものもあります。

そこで、スマホやパソコンを利用する場合には、くれぐれもこのような不正なアプリやソフトウェアを使わない、作らない、関わらないことが重要です。
今回の記事を参考にして、ルールに従ってスマホやパソコンを利用するようにしましょう。

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まとめ

今回は、遠隔操作アプリを利用した場合に適用される可能性がある「不正指令電磁的記録供用罪」と、その他のコンピュータ犯罪について解説しました。

利用者に無断でスマホに遠隔操作アプリをインストールすると、たとえ家族間であっても不正指令電磁的記録供用罪が成立して、3年以下の懲役や50万円以下の罰金刑になるおそれがあります。

また、ウイルスや不正アプリを作成したり、不正なデータを作ったり、それを利用したりしても、やはり犯罪が成立します。

おもしろ半分でウイルスやソフトウェアを作ったり、それを利用したりすると逮捕される可能性もあるので注意が必要です。

今回の記事を参考にして、知らず知らずの間に犯罪行為を行うことなどないよう、注意してスマホやパソコンを利用するようにしましょう。

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