名誉毀損とは~構成要件、刑罰、時効、事例をわかりやすく解説
ネットで他人を誹謗中傷すると「名誉毀損」となって相手から刑事告訴や損害賠償請求をされる可能性があります。一方誹謗中傷…[続きを読む]
5ちゃんねるを利用している方は、上記のような経験がある方もいらっしゃると思います。
しかし後で冷静になってみると、「やばいかもしれない…?逮捕されるかも?今後の自分の将来に影響がでないか?」という心配がでてくることがあります。
今回は、2ちゃんねるに書き込んだ自分の書き込み・投稿を削除する方法を解説します。
「あることがきっかけで大きな心を傷を受けて、心が病んでいました。こんな不正が通るのは世の中間違っている・・・」。そんな思いが芽生え始めて、下記のようにエスカレートするケースがあります。
上記のように感じた後、自分で書き込んでしまった後、後悔するケースがあります。
大まかに分けると、以下の3つのケースに分かれることが多いと思います。
知り合いまたは知らない人の意見にカッとなってしまい、誹謗中傷、名誉毀損を相手に対して掲示板上でしてしまったというケースになります。
相手に「嫌がらせをしたい」という目的があった人もいるかもしれませんが、「悪ふざけでやってしまった」という方もいると思います。
自分の個人情報を書き込んでしまったり、悪ふざけで自分を大きく見ようとして、武勇伝を語りたくて必要のないことを書いてしまったということがあります。
このように、削除したい理由は大きく3つにわかれます。これらが理由で、後で後悔し削除したいと思う方は数多くいらっしゃいます。
では、このようなことをした結果、どのような事態を招くことになるのでしょうか。
まず、他人の悪口を書く「誹謗中傷」の場合についてです。
誹謗中傷をすることは名誉毀損罪(刑法230条1項)に当たる可能性があります。
名誉毀損罪では、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者」は、「3年以下の懲役刑若しくは50万円以下の罰金に処する」と規定しています。
これにあたるのは、インターネット上で具体的な事実を摘示して悪評を書き込むなどのケースです。
「バカ」などの抽象的な文言で誹謗中傷を行った場合は、名誉毀損罪の「事実の摘示」とはいえませんが、侮辱罪(刑法231条)が成立する可能性があり、「拘留又は科料」が課される可能性があります。
実際、この罪に問われるかどうかは、誹謗中傷を受けた相手方の出方によって変わります。
そのまま放置すれば何もなかったことになりますが、法的対処をとれば、名誉毀損罪等で警察の捜査が入り刑事罰を受ける可能性もあります。また、民事では損害賠償請求が行われることもあるでしょう。
この場合は、刑事事件化することはなくても、プライバシー侵害を理由に損害賠償請求が行われる可能性があります。また、上述した名誉毀損罪に問われるケースもあります。
3点目は、自分の個人情報を書き込むケースついてです。
これらによって、誰かから損害賠償を受けることはないと思います。なぜなら、被害者が存在しないためです。刑事罰も同様にありません。
もっとも、自分の個人情報を漏洩させることにより、変なところから電話がかかってきたり、DMが送られてくる、危険にさらされるなどの自分に対する被害は考えられます。
また、良くないコメントはあなたがしたものだとわかれば、あなた自身の信用が落ちてしまうことにもなりかねません。
また、自分の違法行為を自慢して書いた場合は、それにより捜査が始まる可能性もあります。
では、自分でした2ch、5chへの書き込みは自分で削除できるのでしょうか。
まず、基本的に2ch、5chの利用規約では、自分で行った書き込み・他人の書き込みに関わらず、自分で削除することはできません。
なぜなら、削除依頼をするためには削除理由が必要となります。
削除理由は、基本的に他人の権利侵害をしているケースや脅迫や犯罪行為など客観的に明らかに不適切と思われる行為を対象としています。
そのため、「自分が書いたものなので削除してほしい」という理由では削除は実行されません。しかし費用はかかりますが、5ちゃんねるに強い弁護士なら対応できる可能性はあります。
そんな時には、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。
過去の過ちを訂正するのは大変なことです。しかし、数多くの相談を受け付け解決してきた経験豊富な弁護士なら、最適な改善案を提示してくれます。
もちろん、「自分で書いてしまったのだけど削除したい」というの多くある弁護士相談の一つです。
自分の書き込みを削除するにはどうすればよいかといった相談にも、2ちゃんねるに強い弁護士は相談にのってくれます。
もちろん、費用はかかりますが、弁護士経由で削除してくれます。
ただ、ここで一点だけ注意点があります。「削除依頼承ります」という文言で、インターネット上にはたくさんの業者が存在しています。
これらは、弁護士資格を持った弁護士が所属していない限り、「非弁行為」という違法行為(弁護士法72条)にあたります。
依頼する際は、必ず弁護士が所属する法律事務所にて行うようにしましょう。