2ちゃんねると5ちゃんねるの書き込み犯人特定方法を解説
究極の根本的なネット誹謗中傷対策は、2ちゃんねるor5ちゃんねるに書き込んでる書き込み者を特定することです。特定でき…[続きを読む]
2017年10月に「2ちゃんねる」から「5ちゃんねる」に名称が移行され、インターネット上では大変話題になりました。名前の変更以外、掲示板自体に大きな変更点はないようですが、誹謗中傷投稿や名誉毀損投稿は引き続き被害が多発しているようです。
今回は、5ちゃんねるへの移行で、削除依頼方法などに変更されたことを中心に解説いたします。「5ちゃんねる」で名誉毀損、誹謗中傷投稿にあった場合にできる削除依頼・通報方法や犯人特定方法を詳しく解説します。
目次
「5ちゃんねる」の削除依頼方法、また「2ちゃんねる」時代からの変更点や削除依頼の注意点を解説します。
匿名掲示板の削除依頼をする上で欠かせないのが「削除ガイドライン」です。
これについては、2ちゃんねる時代のものをそのまま移行させているだけですので、特に変更点はありません。
掲示板を利用する上においてのルールも基本的には変わっていません。そのため、通報・削除依頼の点については、これまで通りの認識で大丈夫のようです。
削除ガイドラインにしっかりと目を通すことで、削除が実行されるのかについて、ある程度知り得ることができます。
どのような基準で通報した際に、削除されるのかについては実はかなり詳細に記載してあります。
詳しい解説は割愛しますが、重要なポイントとして「(すでに)公開されているもの・情報価値があるもの・公益性が有るもの」は削除されません。
また、以下の通り公的機関や会社などに関する誹謗中傷投稿は、そのまま「放置」される可能性が高いです。
参考URL:削除ガイドライン
まずメールでの削除依頼方法についてご説明します。
メールで通報した場合、削除依頼の対象となるのは、下記のとおりです。
③は、「法人・団体」「個人・一群」「個人・二類」が具体例です。
依頼方法は、meiyokison@5ch.net宛に、下記を送信するだけです。
送信後、運営者等によって判断が行われるため、確実に削除が実行されるわけではありません。
参考:5ちゃんねる削除体制
メールだけではなく、「削除要請フォーム」からの申請方法も存在します。
当事者や掲示板を見ていて問題のある発言に気づいた人が通報できるようになっています。
基本的には、こちらの削除依頼フォーム(http://qb5.5ch.net/saku2ch/index2.html)から下記を記入の上「削除依頼をする」ボタンを押すだけです。
メールと削除依頼フォームのどちらにもいえることですが「削除理由」については、明確に記載するようにしてください。
どのコメントが、誰の、なんの権利を侵害しているのかについて具体的に通報することで削除してもらえる可能性が高くなります。
では、通報・削除依頼をする場合の注意点はあるのでしょうか。
メールでの削除依頼についてですが、本人確認のための資料を記載・添付する必要があります。つまり、個人情報を5ちゃんねる運営元に渡る心配です。運転免許証のコピー等をフィリピンの会社に送ること自体に抵抗を覚える人は少なくありません。
無事削除が実行されても「異議申し立て期間」というものが設けられています。これは、問題投稿をした側や他人から、削除に異議を申し立てられるというものです。仮にこれが行われ、主張に理由があると運営側が判断した場合には、問題投稿が復活してしまいます。
削除する側も、慎重に判断しているため、一旦削除したものを復活させることは、滅多にありません。また、異議申し立てをする側も本人確認書類が必要なため、ハードルが高く申請者自体が少ないと想定できます。もっとも、絶対ないとは言い切れませんので、削除後7日間は注意して異議申し立てがないかチェックしてください。仮に復活してしまった場合は、法的手段を検討する必要があります。
次に、通報・削除依頼をしたことがバレてしまう点についてです。
メールからの申請では、削除依頼をしたことがバレることはありません。しかし、メールでの依頼対象者に含まれない場合、削除要請フォームからの依頼となります。この場合は、スレッドが作成されるため、削除依頼を誰でも閲覧することが可能です。削除依頼をする場合は、この点について留意しておいてください。
以上が、「5ちゃんねる」における名誉毀損・誹謗中傷投稿の削除依頼手順となります。仮に、これらの方法で削除してもらえない場合には、法的措置に出る必要があります。
5ちゃんねるが認めた弁護士による削除方法があります。
具体的には、裁判所にて「削除命令の仮処分を請求」することや「弁護士による削除請求」等です。仮処分については、判断が出れば確実に削除してもらえます。
「5チャンネルに強い弁護士」による請求は、弁護士が代理で行ってくれるのでメール申請時のような個人情報を送る心配もいりませんし、削除申請が公開される心配もありません。
名誉毀損など正当な理由があれば削除してもらえる可能性が高うため、一度5ちゃんねるが認めた弁護士相談してみることをお勧めします。
5チャンネルが認めた弁護士とは?
旧2ch(現5ch)をはじめ、ネット上の誹謗中傷記事は、弁護士法人ATBが削除します!
旧2ch(現5ch)をはじめ、ネット上の誹謗中傷記事は、弁護士法人ATBが削除します!
次に、「5ちゃんねる」で問題投稿をした犯人を特定する方法をご説明します。
誹謗中傷などの問題投稿は、「問題投稿が削除されたらそれで解決」とならないことがあります。
一旦削除が実行されても、また同じ犯人が同じ内容について書き込みを行うケースもあり、決しても消しても同様の内容が出てくるといういたちごっこになりがちです。
これを防ぐためには、投稿者を特定し、無責任な行動を控えさせることが大切です。そのため、誹謗中傷の度合いがひどいケースやプライバシー侵害がある場合は犯人を特定しておく必要があります。
では、名誉毀損を行った犯人特定をどのようにして行うのでしょうか。
まず、5ちゃんねるの運営元に、「発信者情報の開示」を任意で求めます。もっとも、基本的には、発信者情報の開示を任意では受け付けてくれませんので、裁判所の仮処分が必要となります。この場合は、裁判所にIPアドレスの公開請求の仮処分を行い、その裁判所の判断を元に、5ちゃんねるに請求することになります。
IPアドレスが取得後、「プロバイダ側」に発信者情報の開示請求を行います。これにより、投稿者の氏名や住所などの個人情報を知ることができます。
請求が認められたら、犯人の情報が公開されるため、無事犯人特定です。
詳細については下記記事を併せてご参考ください。
犯人特定の際のポイントについて解説致します。
どのような書き込みがあったのかが客観的に認識できるようにしておくことが重要です。そのため、誹謗中傷などの問題投稿があるページのurlなどを書き留めておくことはもちろん、データとして保存しておいてください。
PCなどでスクリーンショットとして保存しておくのが良いでしょう。
IPアドレスの保存期間は3ヶ月程度と言われています。
そのため、誹謗中傷などの被害を受けたら、できるだけ早く行動することが大切です。保存期間が過ぎてしまうと、誰が投稿したか特定が難しくなります。
ただ、5ちゃんねるが認めた弁護士事務所等に削除・特定依頼した場合は3ヶ月を過ぎても対応可能なケースもあるようなので、諦めず一度弁護士にご相談ください。
基本的に、1つの仮処分で請求できるのは1人のみです。
特定する人数分の仮処分が必要になります。そのため、何人かに誹謗中傷投稿を受けているというケースでは、その数の分だけ犯人特定の手続きが必要になります。
全員を特定するのは大変ですので、基本的には主犯を特定して、責任を追及するという形になるということも理解しておきましょう。
誹謗中傷・名誉毀損投稿の削除を弁護士に依頼するメリットについて解説致します。
2ch・5chともに自分で削除依頼をすることも可能ですが、削除依頼は思っている以上に多く、一度依頼をしても深刻ではないと判断されると、削除されないこともあります。このような場合、確実に削除してもらうためには、法律の力が必要です。
法律に基づいて、違法な書き込みであることを主張することで、弁護士が任意削除を依頼すれば実行してもらえる可能性は高くなるからです。
また、仮処分の申し立てを行い、判断が下されれば、削除は実行されます。もちろん、申し立て自体は自分でも行えますが、裁判手続きを1人で行うのは大変です。犯人も見つけ出したい」という場合は、これについても裁判手続きが必要になります。このような場合、自分で対処を行うよりも、弁護士の方がスムーズに対処できるケースの方が多いでしょう。
このように、削除依頼が実行されなかった場合には、弁護士に依頼することで解決できるケースがあります。インターネット上の誹謗中傷やプライバシー侵害は、すぐに拡散してしまいます。
できるだけ早めにお近くの弁護士事務所や5ちゃんねる運営元が認めた弁護士にご相談ください。