リベンジポルノで画像・動画拡散被害!弁護士相談で完全に削除する方法
リベンジポルノとは、付き合っていた元恋人や離婚した元配偶者への仕返し、恨みを晴らす意味で、公にしたくない性的な写真、…[続きを読む]
「リベンジポルノ防止法」という法律をご存知でしょうか?
この法律は、元恋人や元配偶者に対する嫌がらせのために、撮影した裸の写真などをネット上に公開することを禁止する法律です。
この法律ができたのは、「三鷹ストーカー殺人事件」という事件がきっかけとなっています。
今回は、リベンジポルノ防止法と成立のきっかけとなった三鷹ストーカー殺人事件などについて、解説していきます。
リベンジポルノ防止法は、正式名称を「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」と言います。
その名称の通り、相手に対する仕返しや嫌がらせ目的で、本人の同意なく性的な写真や動画(私事性的画像記録)などをインターネット等に流通させる行為を罰する法律です。
「私事性的画像記録」とは、以下のような内容が保存されている電子データのことを指します(同法2条1項)。
また、これらを撮影した有体物(写真・動画・USBメモリ・CD‐romなど)を「私事性的画像記録物」といいます(同法2条2項)。
「リベンジポルノ防止法」は2014年に三鷹ストーカー殺人事件をきっかけとして成立し、特に元恋人や元配偶者に対する復讐目的で上記のような動画等の公開・拡散することを防ぐ目的で作られたものです。
リベンジポルノ防止法に違反すると、以下のような罰則があります。
公表罪 | 撮影対象者を特定することが出来る方法で私事性的画像を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列する行為 | 3年以下の懲役または50万円以下の罰金刑 |
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公表目的提供罪 | 上記の行為をさせる目的で私事性的画像を提供する行為 | 1年以下の懲役または30万円以下の罰金刑 |
つまり、相手が特定できるような性的な画像をネット上に投稿したり、特定の一人に渡す場合でもSNSで拡散する目的等であれば、これらの罪に該当します。
ただし、リベンジポルノ防止法は親告罪(被害者本人による刑事告訴がない限り事件捜査や処罰が行われない犯罪)なので、たまたまネットで見かけた第三者が通報しても罪には問われません(同法3条3項)。
実際の裁判になると、被害者自身も聞き取りなどをされて二次被害の問題が発生するので、親告罪とすることによって被害者の利益を守っているのです。
先述したように、この法律の制定には三鷹ストーカー殺人事件がきっかけになっています。
それでは、簡単にこの事件の概要を見てみましょう。
この事件の被害者は、当時18歳だった女子高生です。
被害者は2011年10月頃からとある男性と実名制のSNSによって知り合いになり、同じ年の12月ころから恋愛関係になりました。
男性と被害者は1年ほど交際をしていましたが、被害者が2012年の秋に留学することになったので、被害者の方から男性へ別れ話が切り出されました。
そして、2013年の春に被害者が帰国しましたが、男性は別れを受け入れておらず、被害者に対して執拗に交際を求めました。
被害者はこれを拒否して、2013年6月からは、携帯電話も着信拒否設定にして完全に男性との連絡を断ちました。
すると、男性は2013年夏頃から被害者の殺害を考え始めて、被害者の自宅近くに移り住み、被害者をストーキングするようになりました。
被害者は警察にストーカー行為について相談しましたが、三鷹署の警察官が男性に電話をしても男性は電話に応答しませんでした。
そして2013年10月8日、自宅に被害者がひとりでいるところに侵入して待ち伏せし、被害者を持っていたナイフで刺し殺したのです。
それだけでなく、この男性は、2013年7月22日からアメリカのアダルト動画・静止画共有サービスサイトに投稿スペースを作成して、10月2日から10月6日にかけて被害者との交際中に撮影した性的な画像や動画を投稿(通称:リベンジポルノ)しました。
さらに、男性は同年10月5日から10月8日の逮捕時まで、さまざまな投稿サイトや匿名掲示板に被害者の性的な動画や画像が掲載されているURLを記載して、投稿しました。
三鷹ストーカー殺人事件が報道機関で大きく取り上げられると同時に、この被害者の性的な画像や動画が世界中の目に晒されることとなり、拡散していきました。
三鷹ストーカー殺人事件において、法的に3つの点が問題になりました。
まず、男性のストーカー行為です。
被害者が交際を拒絶しているにもかかわらず執拗に交際や面談を求めたり、被害者を脅迫するような言動をしたことは、ストーカー規制法の禁止行為に該当します。
実際に、三鷹警察署の警察官は被害者から相談を受けて男性に警告の電話をかけていますが、事件を防ぐことができなかったという経緯があります。
三鷹ストーカー殺人事件が起こったのは2013年10月8日のことでしたが、これは「逗子ストーカー殺人事件」が元となって同年10月3日にストーカー規制法が強化されたばかりのタイミングでの出来事でした。
もしストーカー規制がもう少しうまくできていれば、今回の被害を防ぐことができたかもししれません。
ストーカー規制法による予防効果が不十分であることは、現在でも長らく問題になっています。
男性は、許可を受けずに刃渡り13センチメートルものペティナイフを所持しており、無断で被害者宅に侵入しました。
そして、最後に所持していたナイフで被害者を殺害しています。
このことから、銃刀法違反(銃砲刀剣類所持等取締法第22条)・住居侵入罪(刑法第130条)・殺人罪(刑法第199条)が問題となりました。
男性は、被害者との交際中の性的な画像や動画を多数インターネット上にアップしていました。
ただ、当時はまだリベンジポルノ防止法がなく、男性は児童ポルノ公然陳列罪(児童ポルノ禁止法7条6項)とわいせつ電磁的記録媒体陳列罪(刑法第175条1項)によって起訴されることとなりました。
このように多くの罪を重ねていることからも、この事件が重大なものであったことがわかると思います。
男性に対して行われた刑事裁判では、先に説明した銃刀法違反・住居侵入・殺人と児童ポルノ防止法違反・わいせつ電磁的記録媒体陳列罪の併合罪によって、懲役22年の有罪判決が確定しました。
上記の通り、三鷹ストーカー殺人事件はストーカー行為・殺人行為など多くの問題点がありましたが、その中でもリベンジポルノによって被害がさらに大きくなった側面があります。
リベンジポルノは被害者が亡くなった後も名誉や尊厳を侵害し、半永久的に被害が続くものです。
このようなリベンジポルノ行為を防止する必要がありますが、三鷹ストーカー殺人事件当時までの法制度では不十分でした。
というのも、リベンジポルノ防止法の成立前でも被害者が18歳未満なら「児童ポルノ法」、18歳以上であれば「わいせつ物頒布罪」「名誉毀損罪」などで処罰できる可能性はありましたが、それぞれの罪の構成要件に当てはまらない場合もあり、処罰できないと判断されるケースが多くありました。
そのため、リベンジポルノに直接適用できるような法律の制定の必要性が叫ばれることとなり、リベンジポルノ防止法に至ったわけです。
現代ではスマホやパソコンの普及によって、誰でも簡単に違法な画像や動画をインターネットに投稿することができます。
いったんネット上に公開された情報は完全に削除することが難しく、削除出来たとしても既にダウンロードされていたり、転載といった被害をなくすことはできません。
そのため、被害を受けたときはなるべく早く対応することが大切です。
もし元交際相手などによるリベンジポルノで悩んでいる方いらっしゃれば、ぜひ警察や弁護士に相談してみてください。