発言小町のトピ・投稿で誹謗中傷されたら|削除と犯人特定方法

「発言小町」の投稿を削除してもらうための方法

「発言小町」に自分や身内などに関する誹謗中傷、風評被害的な内容が投稿された場合に、どのようにして投稿を削除してもらうことができるのかについて解説します。

読売新聞オンラインの問い合わせから依頼する

「発言小町」における投稿の削除依頼については、「発言小町」を運営する読売新聞社の運営するポータルサイトである「読売新聞オンライン」に設置されている問い合わせページから行うことになります。

参考:読売新聞オンライン「問い合わせ先一覧」

ページの前半にある「読売新聞社、記事、掲載広告などに関するお問い合わせ・ご意見」という項目に記載されている連絡先のいずれかに、問題となっている投稿を特定した上で削除を依頼しましょう。

もっとも、「発言小町」に投稿される記事や書き込みについては、編集部が事前にチェックした上で、問題ないと判断されたものだけがアップされることになっています。

そのため、いったん読売新聞社内で問題ないと判断された記事などについて、削除依頼を受けたとしても、簡単にその判断を翻すことは考えにくいと言えます。

したがって、削除依頼を行う際には、その記事などを削除すべきと考える具体的な理由を詳細に記述するようにしましょう。

たとえば、誰のどのような権利が侵害されているのか、また記事によって実際に生じている損害があればその内容と証拠などを編集部に対して明確に示すことができれば、削除依頼に応じてくれる可能性もあるものと考えられます。

 裁判所に対して削除の仮処分を申し立てる

「読売新聞オンライン」で削除依頼をしても、問題となっている記事などを削除してもらえなかった場合には、裁判所に対して「記事削除の仮処分」を申し立てることになります。

記事削除の仮処分の申立ては、民事保全法23条2項に基づき行われます。

申立てをする人は、自分の名誉が侵害されていることを根拠として、裁判所に対して仮処分申立書を提出します。

その際、「名誉侵害の事実」が存在することを示す証拠を裁判官に対して提出する必要があります。

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発言小町における記事が問題となっている場合であれば、記事をプリントアウトしたものなどを裁判所に提出することになるでしょう。

仮処分の申立てがあった場合、サイト運営者側の担当者が立ち会うことのできる審尋(質問をする場)が行われます。

裁判所は、審尋手続きにおいてサイト運営者側の言い分も聞いて、両者の主張を総合的に考慮した上で仮処分発令の有無を判断することになります。

提出された証拠などから、裁判所が名誉侵害の事実がある可能性が高いと判断した場合(これを、「疎明」に成功したと言います。)、裁判所は申立てを行った人に対して担保金を差し入れるよう通知します(民事保全法14条1項)。

この担保金は、仮処分の段階ではいったん削除を命じたけれども、後で訴訟において削除の必要はなかったと判断された場合に、サイト運営者側が受ける損害を補填するためのものです。

名誉侵害を根拠とする記事削除の仮処分申立ての場合、担保金の金額は30万円から50万円程度になることが多いです。

担保金が差し入れられたら、裁判所は記事削除の仮処分命令を出します。仮処分命令が出されると、サイト運営者は、問題となっている記事などを削除する義務を負うことになります。

仮処分命令が出された後も、サイト運営者側が削除の要否などを争う場合には、民事訴訟の手続きへと進んでいくことになります。

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発言小町の投稿者を特定するための情報

誹謗中傷を行った投稿者を相手にとって損害賠償請求を行う場合などには、投稿者を特定する必要があります。

しかし、投稿者が匿名である場合にはどのようにして投稿者を特定すれば良いのでしょうか。

以下では、「発言小町」において匿名による誹謗中傷的な投稿が行われた場合に、どのような情報に基づいて投稿者を特定することができるのかについて解説します。

 IPアドレスなどから特定する

掲示板への書き込みなど、匿名の投稿について投稿者を特定する際に最も有効なのが、IPアドレスを用いる方法です。

IPアドレスとは、PCやスマートフォンなどの端末1台あたり1つずつ割り当てられた、インターネット上の住所のようなものと考えれば良いです。

つまり、問題となっている投稿に紐づくIPアドレスがわかれば、その投稿がどの端末から行われたかということがわかります。
そして、その端末の持ち主が、問題となっている投稿の投稿者である可能性が高いと言うことになります。

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端末を不特定多数の人が共用で利用している場合

ただし、インターネットカフェなどでは、不特定多数の人が共用で端末を利用しています。

したがって、インターネットカフェの端末などを利用して投稿が行われた場合には直ちに投稿者を特定することはできません。

この場合は、投稿が行われた日時やお店の入店記録などと照合することにより、投稿者を絞り込んでいくことになります。

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風評被害・誹謗中傷をした投稿者を特定するための手続きについて

2.で説明したような情報をどのようにして獲得すれば良いのか、実際にどのような手続きの中で判明することになるかという点について以下解説します。

刑事捜査の中で投稿者が判明する場合

投稿の内容が犯罪に該当する場合には、その投稿について刑事「捜査」が行われることになります。

成立する犯罪の例としては下記のような罪があります。

  • 名誉毀損罪
  • 侮辱罪
  • 脅迫罪
  • 業務妨害罪

なお、名誉毀損罪と侮辱罪については、刑事捜査を開始するには被害者の刑事告訴が必要となります(親告罪)。

そのため、発言小町の誹謗中傷の投稿者に対して刑事処罰を課すことを求める場合や、刑事捜査の中で投稿者を特定してほしい場合には、被害者は警察に対して刑事告訴をすべきと言えます。

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刑事捜査が行われる場合には、警察は強制捜査権を行使することにより、サイト運営者やプロバイダーなどから投稿者を特定するために必要な情報を獲得します。

捜査機関による強制捜査の結果については、被害者が弁護士などを通じて検察や警察に照会を行うことにより、開示を受けられることが多いです。

この場合、捜査資料を根拠として投稿者を特定し、投稿者に対して民事訴訟を提起することができるようになります。

発信者情報の開示請求による場合

問題となっている発言小町の投稿について刑事捜査が行われないという場合には、捜査資料を投稿者の特定に用いることはできません。

このような場合には、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」(通称:プロバイダー責任制限法)という法律に基づき、サイト運営者やプロバイダーに対して「発信者情報の開示を請求」することができます。

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プロバイダー責任制限法は、インターネット上の悪質な書き込みによる被害を受けた人が、加害者を特定して損害賠償請求を行うことを助けるため、サイト運営者やプロバイダーの負担する「情報開示義務」を定めています。

プロバイダー責任制限法第4条によれば、以下の要件をいずれも満たす場合には、サイト運営者やプロバイダーは、開示請求者に対して、投稿者の情報(発信者情報)を開示しなければなりません。

  • 侵害情報の流通によって、開示請求者の権利が侵害されたことが明らかであること
  • 発信者情報が損害賠償請求に必要であるなど、開示をすることについて正当な理由があること

なお一例として、IPアドレスから投稿者を特定する流れは以下のとおりです。

  • (a)サイト運営者に対して、投稿に紐づくIPアドレスの開示を請求する(プロバイダー責任制限法に基づく発信者情報開示請求)
  • (b)IPアドレスから、そのIPアドレスを利用者に割り当てているプロバイダーを特定する(インターネット上のツールなどを使用する)
  • (c)判明したプロバイダーに対して、そのIPアドレスの割当先となっている人の個人情報を開示してもらう(プロバイダー責任制限法に基づく発信者情報開示請求)

まとめ

「発言小町」に限らず、インターネット上の誹謗中傷的な投稿により経済的・精神的な損害を受けたという場合には、この記事で解説したように、その投稿を削除する方法があります。

したがって、こうした被害を受けてしまった場合には泣き寝入りをせずに、弁護士などの専門家の助けを受けて、自分の名誉や正当な権利を回復できるように努めましょう。

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