Facebook乗っ取り被害!アカウント完全削除して対抗する方法
SNSは様々な種類がありますが、現在、Facebookの乗っ取り問題が注目されています。この記事では、Faceboo…[続きを読む]
SNS上で「なりすまし被害」に遭うことがあります。なりすましと聞くと、芸能人やアイドルの名前を語ったアカウントを連想しがちですが、意外と「一般人も被害に遭う」ことが多いです。
特に、実名登録が原則のFacebookではなりすまし被害は深刻です。個人情報が流出しかねません。
今回は、Facebookで自分や友達のなりすましを見つけたときの対処法や、警察は逮捕してくれるか、民事裁判はどうなるかなど法的解決方法を解説します。
目次
SNSを代表とするFacebook上でなりすまし被害に遭うことは、有名人でなくとも一般人の方でもありえます。まずは、なりすましの実態や目的、被害事例をみていきましょう。
では、なりすましとは具体的にどんな行為を指すのでしょうか。
Facebook上のなりすましとは、本人に見せかけるような本人の画像を掲載して「同姓同名」のアカウントを作成します。
その後、本人の友達に友達申請やメッセージを送信するなどの行為が行われます。
友達申請があった人は本人と勘違いする事例も多いようです。
なりすましかどうかを見分けるには、次のような特徴を探してみると良いでしょう。
Facebookでのなりすましの目的は主に下記のようなものがあります。
友達申請が送られてきた場合は、本当に知人かどうかや偽アカウントの可能性がないかをチェックしてから承認したほうが良いでしょう。
また、アカウントが乗っ取り被害に遭い、登録していたクレジットカード情報が盗まれるなどもあります。
では、Facebookでなりすましを実際に発見してしまった場合、どう対処するのが適切なのでしょうか。
まずは、友達に報告することが大切です。
例えば「なりすましアカウントがいるので注意」として投稿で呼びかけることで、自分以外の友達への被害を未然に防ぐことができます。
次に、Facebookに下記のように報告してください。
この通報は、本人だけでなく、友達からもすることができます。友人のなりすましを見つけたら、友人に報告するだけでなく、Facebookに報告してあげましょう。
なりすましの報告URL→https://www.Facebook.com/help/contact/169486816475808
友達のなりすましと気づかず、なりすまし犯相手に友達申請を承認してしまったという方もいるでしょう。
この場合、なりすましアカウントの友達を解除すればよいです。
友達を解除しても相手に通知されることはありませんので安心してください。また、なりすまされた友人への被害も防ぐために、なりすまされた友人にメッセージを送っておきましょう。
さらに、他の友達への被害も防ぐために、「××というなりすましアカウントがいますので、友達承認した場合は、解除してください」という投稿をするのが良いでしょう。
Facebookへの報告方法は、上記と同じです。なりすましのタイムラインから報告しましょう。
では、なりすまし被害を予防する方法はあるのでしょうか。
実はなりすましの手口は簡単で、あなたの「友達リスト」を利用する事が多いです。つまり、友達の公開範囲を「友達」に限定しておくのが最も有効です。
これ以外にも、アカウントが「乗っ取られる」場合に備えて、信頼できる友達3人を「協力してもらう友達」としてあらかじめ登録しておきましょう。
また、知らない人からの友達申請は安易に受けないようにしましょう。ネットの繋がりは、新しい人間関係を築くために有効な方法ですが、やはり対面ではないため、危険もあります。友達を承認する場合は、少し慎重になっても問題ないはずです。
以上から、なりすまし被害に遭わないために自己防衛策をとっておくことも重要です。これで絶対大丈夫とはいえませんが、できるだけ被害に遭う確率を下げておくことが大切です。
なりすましがおきた場合に、どんな犯罪や刑罰が成立するのか、どんな責任をとらせることができるのかについてお話ししたいと思います。
なりすまし被害を警察に報告することは可能です。
同様の手口で、詐欺被害などが他にも出ている場合もありそのような場合、サイバー犯罪対策課が動く可能性があります。
ただ、なりすましだけでは犯罪と認定できないので、動いてもらえない可能性も高いです。
刑法上の犯罪となるようなケースでは、名誉毀損罪(刑法230条)、侮辱罪(同法231条)、電子使用機器詐欺罪(同法246条の2)などが成立する可能性があります。
例えば、なりすましにより、プライベートな写真や個人情報をばらまかれ、性的内容を含んだ投稿をされた場合は「名誉毀損」が成立する可能性があります。
また「—はバカ」など抽象的事実のみを指摘した場合は「侮辱罪」、有料サイトにお金を取られた場合は「電子使用機器詐欺罪」が成立する可能性があります。
それぞれの罰則も下記の通り、重いものとなります。
犯罪が成立する可能性がある場合には、警察に告訴し捜査に踏みきってもらいましょう。
では、これ以外になりすまし犯に責任を取らせる方法はあるのでしょうか。
被害者が犯人に損害賠償などを請求したい場合は、別途裁判を起こすなどして犯人に請求する必要があります。
なりすまし被害により金銭的被害を被った場合はもちろん、会社などの営業に支障が出た場合は、その分の損失も損害賠償を請求することができます。
名誉毀損罪が成立するケースで、精神的に被害を被った場合なども慰謝料請求が可能です。
このように、刑事罰以外にも金銭的賠償により被害を回復する方法があります。もっとも、この裁判を起こすためには、犯人の特定が必要となります。
では、犯人の特定はできるのでしょうか?
まずは、Facebookに任意でIPアドレスの開示請求を行います。もっとも、これに対応してくれるとは限りません。
強制ではないので、Facebook側が拒否することも十分に考えられます。仮に、公開請求に対応してくれない場合は、次の段階に移ります。
次は、裁判所にIPアドレス開示の仮処分(民事保全法23条2項)を請求します。もっとも、これで犯人が発覚するわけではなく、IPアドレスが判明するだけなので、これと同時にプロバイダに犯人を特定できる発信者情報の開示請求を行うことになります。
上記の手続きを踏んだ上で、無事犯人の身元がわかった場合は、名誉毀損にもとづく損害賠償請求などの金銭的賠償を請求することになります。IPアドレスや発信者情報の開示には、6カ月ほどかかるのが通常です。
このように、犯人を特定することは可能です。
もっとも、組織的犯罪が関与している場合には、犯人の身元判明まで時間がかかるケースもあります。個人的嫌がらせの場合は、仮処分が認められたらすぐに損害賠償を請求できるでしょう。
なりすまし被害によって、Facebookをやめてしまった。誹謗中傷・嫌がらせが行われ、精神的にも傷ついてしまったという場合、そのまま放置していてはいけません。
仮に個人情報が流出してしまった場合は、被害が深刻化する可能性があります。ネット上で一旦個人情報が流出すると拡散が早いため被害回復は容易ではありません。早めに手を打つべきです。少しでも被害回復になるように、犯人の責任を追及しましょう。
なお、民事裁判を起こすためには、弁護士が必要です。
自分でできる対応で満足できない場合や被害届を出したいが、自分だけでは動けないと思った場合は、無料相談のある弁護士事務所に相談してみるのもおすすめです。
また、SNSに関連する問題・嫌がらせは、ネット問題・SNS問題に強い弁護士に依頼するようにしましょう。さまざまなケースを扱っているため、個別ケースに応じた適切な対応をしてもらえます。弁護士事務所の中には、ネットトラブルを専門に扱っている専門の事務所もあります。専門家があなたの力になってくれるはずです。