怖いマッチングアプリ!事件やトラブルに巻き込まれない予防策が大切
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SNSや匿名掲示板で、顔写真の無断拡散・悪用は後を絶ちません。
もし自分のSNS上の顔写真が勝手に晒し行為・悪用されている場合、できるだけ早く対処することが大切です。
今回は、SNS上の画像を別のサイト等に無断使用されてしまった被害事例、法律上の問題、対処法・予防法をご説明します。
目次
Twitter、Facebook、インスタグラム、LINEなどSNSに顔写真をアップすることは、大きな危険をはらんでいます。
芸能人は、SNS、インスタグラム上に本人の写真やプライベートが垣間見えるような画像をのせることにより、ファンを楽しませ人気を得ていますが、この行為は実は危険と常に隣り合わせです。
なぜならSNSにアップした写真の背景や投稿の本文等から推察して、アップ主の居場所・住所・行動範囲を特定することが可能だからです。
また、無断で顔写真が使われアイコラ画像やフェイクポルノ等に加工される可能性もあります。
それは一般人の場合も同様で、顔写真が勝手に無断転載され、あらぬ誹謗中傷、プライバシー侵害が行われる危険性は常に存在します。
SNSに個人を特定できる顔写真を掲載する場合は、この点についてしっかり理解しておく必要があるでしょう。
良くあるのが、出会い系サイト・マッチングアプリの広告画像の一部としてアップされてしまう被害があります。
また、本人になりすまして、顔写真をプロフィール画像にアップして、その人が非常識な行動、特異な意見を主張する人物、異常な行動をする人間のようにみせかけて嫌がらせをするケースがあります。
勝手に人の写真をアップして、匿名掲示板で「品評会」と称して、人の容姿を悪く言ってけなすようなスレッド等が存在します。
さらにひどい場合は、人の写真をわいせつなアイコラ画像・フェイクポルノなどにした上で、誹謗中傷を繰り広げれ拡散されてしまうことがあります。
2ちゃんねるなどで、顔写真だけでなく、個人情報も一緒にアップされてしまうケースがあります。
特にアカウントが炎上した場合、特定班と呼ばれる人々が、芋づる式に「名前」や「職場」「住所」なども探しあて、個人情報全てを公開する事例も多いです。
特に、女性はSNSで顔写真をアップしていると、出会い目的で近づいてくる人もいます。
適当にあしらっていれば良いというものでもなく、ひどいケースではストーカー被害に遭う方もいます。
顔写真だけではなく、位置情報がわかるような画像は載せないように注意しましょう。
子供の写真はそのままネットに載せないほうが良いでしょう。
SNS上に自分の子供の可愛い写真を載せる方も多いと思います。しかし、写真により「子どもに執着を持つ人」を引き寄せることになるケースがあります。
そして画像を悪用され、アダルトサイト等に転用されたり、先述のとおり写真の背景や位置情報により、自宅周辺が特定され、誘拐被害などに遭うケースも想定できるため、SNSへの顔写真アップは気をつけるようにしましょう。
では、勝手にSNSの顔写真などを他のサイトに転載する事例は、法律上どのように規制されるか、警察は動くのでしょうか。
SNSに公開している自撮り画像や写メであったとしても、勝手に他のサイトに引用・転載すれば、著作権侵害にあたる可能性があります。
本人の許可を得ている場合は、著作権侵害とはなりませんが、無許可であることが問題となります。
具体的には、以下のとおり著作権法32条が参考になります。
著作物は個人が創作した文章、画像、芸術作品など多岐の分野の創作物が含まれるためです。
また、引用する場合は、「公正な慣行に合致」すること、「引用の目的上正当な範囲内で」あることが必要です。本人に許可なく、無断で転載する行為は明らかに「公正」とはいえませんし、「正当な範囲内」ともいえません。
仮に、著作権侵害が認められる場合は、「十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金」が課される可能性があります(同法119条1項)。
また、著作者人格権、実演家人格権の侵害などの場合には、「五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金」が課される可能性もあります(同法同条2項)。
これ以外にも、著作権者の権利として、差し止め請求や、「損害賠償請求」「名誉回復のための措置」を請求できます。
著作権侵害だけではありません。肖像権侵害やにあたる可能性も十分にあります。
肖像権侵害とは、自己の容ぼうを勝手に撮影され、公表されない権利とされています。この権利は実際に明記されていませんが、憲法13条の幸福追求権に含まれる権利と考えられています。
友人ととった写真を勝手にSNS上にアップされたという場合にも、肖像権は適用されますが、SNS上に本人が公開したものを出会い系サイト・マッチングアプリ等に勝手に転用されたようなケースでも適用されます。
顔写真だけでなく、住所などの個人情報もさらされてしまったというケースでは、プライバシー侵害も考えられます。
プライバシー権は、「自己に関する情報を勝手に公開されない権利」を含みますので、住所や職場、家族構成、生い立ちなどを掲示板などで晒されてしまった場合には、プライバシー侵害にもとづく損害賠償請求を行える可能性があります。
掲示板やなりすまし被害に遭い、誹謗中傷が行われた場合には、名誉毀損罪が成立し警察が動く可能性はあります。
名誉毀損とは、「人の社会的信用を低下させるような表現行為」を指します。
インターネット上にて、他人の顔写真を勝手に利用した上で、具体的事実を指摘し、誹謗中傷をする行為は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損」する行為にあたるため、刑事上の罰則が課せられる可能性があります。
では、SNS顔写真の無断転載・無断利用を発見した場合、最初に何をすればよいのでしょうか。実際に被害に遭ってしまった場合の対処法をお伝えします。
まず、当然のことですが、自分の写真が掲載されているサイトの管理者に対し、任意で削除請求を行います。
2ちゃんねるなどの掲示板サイトの場合は、サイト指定の削除申請方法がありますので、そちらに従って行うようにしましょう。大抵は、削除フォームに必要事項を記入して、削除依頼をするという方法です。
また、出会い系サイトやマッチングアプリ、アダルトサイト等にて性的な画像として合成されているようなケースでは、最寄りの警察署に相談も行うようにしましょう。名誉毀損行為として捜査を開始してくれる可能性もあります。
ただ、サイトに直接削除依頼をする方法がわからない場合、サイトの管理者が誰なのかわからない場合、「プロバイダ事業者」に対し削除をお願いしなければなりません。
この場合、法的手順を踏むことを要求される可能性が高いため、その場合は、弁護士などの専門家に相談する必要があります。
もしも、任意での削除依頼に応じてくれない場合、法的対処に踏み出す必要があります。
具体的には、当該画像や動画に関する利用の差し止め(削除)請求を行います。顔写真の画像は、放っておくとどんどん拡散され、意図しない利用方法で使われてしまう可能性も高くなります。できるだけ早めに差し止め請求を行うようにしてください。
また、差し止め請求だけではなく、著作権・肖像権侵害、名誉毀損行為を受けたことに対する損害賠償請求を行うこともできます。勝手に画像を利用されてしまったことにより、精神的苦痛を被ったことに対する慰謝料請求となります。
一度被害が出てしまった場合、対処するのは本当に大変です。1つのサイトで削除されたとしても、どんどん拡散され、いたちごっこになる可能性もあります。そのため、被害に遭わないように自己防衛策をとっておくことも重要です。そこで最後に、被害に遭わないようにするための予防策をご説明いたします。
そもそも顔写真をアップロードしなければ、問題は起きません。
残念な人もいるかと思いますが、必要のない場合は顔写真を伏せてSNSを楽しむようにするしかないでしょう。
顔写真をアップする場合は、公開制限できるSNSも存在します。
友人しか見れない設定にすれば、無駄にリスクを背負うこともありません。
どうしても公開する場合は、せめて写真の位置情報は削除しましょう。
これを削除しないと、写真を撮った場所が特定できてしまい、自宅の住所などがバレてしまいます。
自己防衛策として、自分の居場所を特定されないようにすることも大切です。
家の前が写り込むような写真や、住所が特定してしまうような写真はアップしないようにしましょう。
意外と、背景に注意していない方も多いので気をつけてください。
家の近所のレストラン・カフェなどで撮影する場合は、住所や生活圏を示すような情報を特定されないようにするためです。
大人よりも子どもへの影響の方が計り知れません。
悪意のある大人に利用され事件に巻き込まれないように、両親が守ってあげることが大切です。
仮に、子どもの写真をSNSでアップするときは、顔がわからないように加工することなども有効です。
また、念のためにお子さんに自己防衛策を学ばせておくことも重要です。