率直な商品レビュー・口コミを営業妨害・名誉毀損と言われた時の対処法

口コミで営業妨害

自分が体験した悪い出来事を、以下のように口コミサイトで書き込んだことがある方も多いのではないでしょうか。

  • 「ネット通販を利用したら不良品が送られてきた」
  • 「相手と連絡を取ろうにも、使われていない電話番号だった」
  • 「今日利用した飲食店の店員の対応がひどかった」

このような低評価の投稿に対して、店側から「営業妨害だ」「名誉毀損で訴える」という連絡が来ることがあります。

率直に意見や体験談を書き込んだだけなのに、それを業務妨害や名誉毀損として訴えられてしまうことがあるのでしょうか。

今回は、低評価の口コミに対して削除請求や訴訟の通知がきたときの対処法などについて解説していきます。

名誉毀損?業務妨害?商品レビュー・口コミで弁護士から通知が来た

amazon・Googleマップなどの口コミ投稿サイトで、飲食店などに対して低評価のレビューや悪口を投稿することもあるでしょう。

その際に、弁護士を通じて以下のような警告文が送られてくることがあります。

「貴殿が〇月〇日〇時に書き込んだレビュー内容は事実と異なり、社会的評価を落とす名誉毀損に該当する」
「レビューによって業務妨害され、ショップの売上が低下した」
「削除をしない場合には仮処分や損害賠償請求、刑事告訴などを検討する」

いきなり弁護士から正式に警告書が送られてくれば、誰だって驚いてしまいますよね。
また、「本当のことを書くこともダメなのか」と疑問に感じる人も多いでしょう。

そこで、まずはどんな口コミや悪口が違法な内容にあたるのか見てみましょう。

口コミで名誉毀損が成立する基準

名誉毀損とは

低評価の口コミは「名誉毀損」や「名誉権の侵害」にあたるのでしょうか。
名誉毀損罪は、刑法で次のように規定されています。

第230条1項 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

上記の条文のポイントを分かりやすく解説すると以下のとおりになります。

①公然と…ネット上など不特定多数が見れる状態で
②事実を摘示する…嘘か真実かは関係なく、具体的事実を摘示して
③他人の社会的評価を低下させた…特定の店(人)の評価を下げる

ただし、上記の要件に当てはまっていたとしても、以下の要件を満たせば違法性が阻却される(違法性がなくなる)ことがあります(刑法230条の2第1項)。

(1)公共の利害に関する事実であり、
(2)その目的が専ら公益を図ることにあり、
(3)その事実が真実であること、または真実と考えられる証拠があったとき

民事訴訟における名誉毀損の認定でも、基本的にはこれらの要件をあてはめて考えられることが多いです*。

*なお、民法上の名誉毀損においては①の公然性を成立要件として明確に規定はしていません(民法709条、710条)が、現在の実務では裁判例も含めて公然性を必要とする立場が多数です。

具体例

上記では少しイメージがつきにくいので、具体例にあてはめて考えてみましょう。
例えば、ネット上に以下のようなレビューを書いたとします。

「通販を頼んだら写真とは全然違う商品が送られてきたので、ここの店には頼まない方がいいです」

このレビューはネットで不特定多数に向けて事実を書き込み、店の評価を落としているといえるので、上記①②③を満たしているといえます。

しかし、これが他者への注意喚起目的で、実際に証拠としての写真などがある(上記(1)(2)(3)を満たした)場合には、名誉毀損には当たらないとされる可能性が高いです。

また、「まずかった」「臭かった」というような主観的な悪口は、”事実の摘示”というより個人の”感想”や”意見”に近いため、名誉毀損となる可能性は低くなります。

一方で、わざと相手を貶めるために嘘のレビューを書き込むと名誉毀損が成立してしまうので、このような投稿はしないようにしましょう。

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口コミで業務妨害・信用毀損が成立する基準

業務妨害・信用毀損とは

低評価の口コミに対して、「業務妨害だ」「信用毀損だ」と咎められるケースもあります。
こちらはどうでしょうか。

刑法で「信用毀損及び業務妨害」は次のように規定されています。

(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

上記の条文を分かりやすく解説すると以下のとおりになります。

①虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて…嘘を流したり、人を騙すような方法によって
②人の信用を毀損し、又は業務を妨害した…その店(人)の信用を落としたり、業務に支障が出た場合

具体例

以上のように、業務妨害や信用毀損は””や”人を欺いて”不利益をもたらした場合に成立します。

つまり、「不良品が送られてきた」「連絡がとれない」といった口コミ内容が、本当に真実であれば基本的に問題ないといえます。

ただ、事実とは異なるにもかかわらず「いつも不良品が送られてきて信用出来ない」「連絡がまったくとれずに放置されて泣き寝入りせざるを得なくなった」といったような口コミをしてしまった場合、業務妨害や信用毀損が成立する可能性があるので注意しましょう。

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注意すべき口コミ内容

ここまで名誉毀損や営業妨害についてご紹介してきましたが、口コミの内容によっては別の法的問題が発生する可能性があります。

侮辱

「あの飲食店で食事が出てくるまで2時間も待たされた。しかも料理持ってきた○○っていう店員もブサイクで最悪だった。」

上記のように、「ブサイク」「キモイ」といった相手を貶す悪口を投稿すると、”侮辱”に当たる可能性があります。

特定の人に誹謗中傷をするような口コミは投稿しないようにしましょう。

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脅迫・強要

「返品を頼んだら断られた。1週間以内に謝らないと住所晒してやる」

このように、相手に対して害を加える旨を告知するような投稿すると”脅迫”や”強要”になる可能性があります。

実行するつもりはなくとも、口コミから危険・恐怖を感じると客観的に判断されれば、脅迫・強要に当てはまる可能性があります。

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「警告書」が届いた場合に注意すべき3つのポイント

それでは、実際に弁護士等から警告書が届いたときにはどうすればいいのでしょうか。

①必ずしも応じる必要はない

警告文の中には、名誉毀損にあたらないにもかかわらず「名誉毀損だ。削除しないと法的処分を検討する。」と相手を不安にさせるためだけに送られてくるものがあります。

そのため、警告書が来たからと言って、絶対に削除に応じなければならないというわけではありません

②示談書を作成する

もちろん、大事になることを避けるために削除に応じることも1つの手です。

ただ、警告書に従って口コミを削除したにも関わらず、「口コミによって売上が下がった」とひと悶着つけられる可能性も無きにしも非ずです。

そのため、口コミを削除する代わりに「損害賠償請求や刑事告訴などは今後しないこと」を証拠に残る形(書面など)で約束しておきましょう。

ただし、書面での約束により、相手が刑事告訴をしにくくなる心理的な効果はありますが、告訴権の放棄自体は刑事訴訟法上認められていません

つまり、示談後に相手に対して不誠実な態度を見せてしまった場合などは、書面で約束をしていても、後日刑事告訴される可能性はあるので注意しましょう。

損害賠償請求権については、上記のような清算条項を記載することで、事前に放棄してもらうことが可能です。

③出頭通知は無視しない

警告書が届いた後に相手の削除請求に応じなかった場合、「削除の仮処分」や「損害賠償請求」などを申し立てられる可能性があります。

その際には、裁判所から出頭するように要請する通知が届きます。

このとき、通知を無視して裁判所に行かないと相手の主張がそのまま認められてしまい、自分に非はないのに相手が有利となる判決が出されてしまいます

特に損害賠償請求などでは、相手の主張によって数十万~数百万の請求が認められてしまうことも考えられるので、無視をせずにまずは弁護士に相談しましょう。

困ったときは弁護士に相談を

以上、商品レビューと口コミで営業妨害や名誉毀損と言われたときの判断や、対処法について解説してきました。

一番簡単に済ませる方法は、やはり投稿を削除してしまうことです。

しかし、必ずしも削除しなければならないわけではありませんし、ただの脅しというケースもあるため、削除したくないのであれば放置でも構いません。

ただ、本当に自分の口コミに問題があるとなってくると、民事訴訟に加えて刑事告訴なども加わってきてしまう可能性があるので注意してください。

もし、警告文が来て不安になっていたり、どうすればいいのかわからないと悩んでいるのであれば、弁護士に相談してみてください。
専門家である弁護士であれば、その口コミが本当に違法性のあるものなのかを判断してくれるはずです。

また、相手から裁判を起こされてしまったときにも対処してくれるでしょう。

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